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<title>コラム・相談会情報</title>
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<description>相続や生前対策、空き家問題など、専門家がわかりやすく解説。相談会情報や相続漫才®の動画も掲載中です。</description>
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<title>【コラム】お盆に家族で話しておきたい相続のこと｜遺言・実家・お墓の話し合い方</title>
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お盆に家族が集まる機会に話しておきたい相続について解説します。遺言書の作成や実家・空き家の今後、お墓や仏壇の管理など、話し合うポイントと自然な切り出し方を熊本の司法書士法人あかりテラスが分かりやすくご案内します。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608155804/</link>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【8・9月開催】熊本市中央区上通｜あんしん相続個別無料相談会</title>
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熊本市中央区上通で、相続・遺言・認知症対策・家族信託・死後事務などを相続の専門家に無料で相談できます。おひとりさまや老後の備えにも対応。びぷれす熊日会館で開催する完全予約制の個別相談会です。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20241127094353/</link>
<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【8・9月開催】熊本市東区御領｜ほほ笑み相続個別無料相談会</title>
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熊本市東区御領で、相続手続き、相続登記、遺言、認知症対策、空き家・相続不動産について相続の専門家に無料で相談できます。1組約90分の個別相談。WEB予約は24時間受付中です。
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<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【Youtube】相続漫才® M-1グランプリ挑戦記最新動画公開！</title>
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司法書士法人あかりテラスのオリジナルコンテンツ「相続漫才®」がM-1グランプリに挑戦。YouTubeで公開中の「M-1グランプリ挑戦記」をまとめてご紹介します。相続や終活を明るく楽しく学べる動画シリーズです。
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<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】相続した空き家を売る前に確認したい3つのポイント</title>
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相続した空き家を売却する前に確認したい、相続登記、相続人間の合意、建物の状態・売却方法、譲渡所得税の3つのポイントを解説します。熊本で空き家の相続や売却にお困りの方へ、司法書士法人あかりテラスが分かりやすくご案内します。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608155722/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】家族信託と遺言ではどちらが優先される？知っておきたい相続対策の関係性</title>
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「家族信託を活用した資産承継」「遺言書作成による遺産の分配」はいずれも相続対策として有効な手段です。ただ、よく考えて設計しないと同じ財産に対して矛盾するルールを設定してしまうおそれがあります。もし、家族信託の契約内容と遺言内容が抵触しているとどうなるのか。当記事ではこの優先関係を説明するとともに、上手く組み合わせるための考え方についても解説します。家族信託と遺言の特徴を整理どちらも「財産を誰に渡すか」を決める手法ですが、仕組みが根本から異なります。遺言は本人の単独行為であり、亡くなってからはじめて効力が生じます。受遺者（財産を受け取る方）の同意は不要で、いつでも本人の意思だけで書き直せます。一方、家族信託は委託者（財産を預ける人）と受託者（財産を管理する人）の間で締結する契約です。そのため1人で一方的に始められるものではありません。その他重要な特徴を以下にまとめます。比較項目家族信託遺言法的性質契約行為単独行為効力の発生時期契約成立時点から可能死亡後のみ変更や撤回原則、当事者全員の合意が必要本人の意思でいつでも可能生前の資産承継可能（認知症対策に有効）不可二次相続以降の指定可能法的拘束力なしどちらが優れているという問題ではなく、何を実現したいかによって適切な選択が変わります。抵触する内容があったときの優先関係同じ財産について家族信託と遺言で指示した内容が重複・矛盾したとき、原則として家族信託が優先します。これは遺言書を作成した時期の前後を問いません。信託契約締結後に遺言書を作成したケース信託契約が結ばれると、その財産は「信託財産」となり、委託者（本人）固有の財産から切り離され、受託者へと移転します。委託者本人の財産でなくなっている以上、後から遺言書を作成しても信託財産には効力が及びません。「後から書いた遺言書の方が有効」というルールが適用されるのは、同じ本人固有の財産についての遺言書同士の話であって、信託財産は他人の財産と考えます。遺言書作成後に信託契約を締結したケースすでに遺言書が作られている状況で信託契約を結んだとしても、結果は変わりません。相続開始前の段階で遺言書の効力は生じていませんので、信託契約の効力が生じた時点で当該財産は信託財産へと組み入れられます。よって、遺言の効力は及ばなくなります。結果として信託財産となった財産を対象とする遺言の記載は無効となりますが、遺言書全体が無効になるわけではありません。そのほかの部分について、別途法的な問題がなければ有効に機能します。死亡後に効力を生じる信託を締結したケース家族信託には、「死亡した時点」から効力が生じるよう設計するパターン（いわゆる遺言代用信託）もあります。このパターンでは、家族信託も遺言も、同時に効力を生じることとなります。しかしながら、信託契約自体は生前に有効に成立している「生前処分その他の法律行為」と評価されるため、その内容と抵触する遺言については撤回されたものと扱われるのが一般的です。したがって、相続開始時点ですでに信託財産として分離されていなくても、信託で定めたルールが基本的には優先され、重複や矛盾する遺言の記載は効力を失うことになるでしょう。併用が効果的な理由家族信託が優先されるからといって、遺言書が不要になるわけではありません。むしろ、両者を上手に組み合わせることでより漏れのない相続対策が可能になります。信託財産以外をカバーできる家族信託でカバーできるのは、契約で明示した「信託財産」に限られます。たとえば、不動産と一部の預金を信託していても、それ以外の預金や株式、車、貴金属など信託に組み込んでいない財産については、相続発生時に遺産分割協議が必要になります。一方で、信託財産以外のすべての財産を対象に遺言で承継先を指定しておけば、財産全体の行き先を明確にできます。遺言でしか定められない事項がある家族信託は財産の管理や承継に特化した枠組みです。子の認知や相続人の廃除・取消、未成年後見人の指定などは信託できるものではありません。これらが必要なケースでは、家族信託のみで相続対策を万全にできず、遺言書にその旨記載するなどして対応する必要があります。家族信託と遺言の内容が矛盾しないように注意家族信託と遺言を併用するなら、「両者の内容を矛盾させないこと」を注意しましょう。信託契約で「自宅は自分の死亡後に長男に帰属させる」と定めながら遺言では「自宅は次男に相続させる」と書いても、信託財産の部分は遺言の効力が及ばないため、遺言の記載は実質的に無効となります。しかしながら、当事者に法的な理解がなければ矛盾する遺言が原因となり親族間でトラブルに発展する危険性があります。混乱や紛争を防ぐためにも、信託契約書と遺言書の両方について専門家と内容を確認しながら整合性を意識しながら作成することが重要です。【毎週無料相続相談会開催中！】お気軽に予約フォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260723110751/</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:29:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】相続放棄をすれば借金も土地も引き継がなくてよい？注意点を司法書士が解説</title>
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相続放棄をすれば、亡くなった方の借金だけでなく、土地・空き家・預貯金などの財産も原則として引き継ぎません。ただし、3か月の期限や財産を処分した場合の注意点、次順位の相続人への影響があります。熊本の司法書士法人あかりテラスが分かりやすく解説します。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608140540/</link>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>熊本市空家対策課×株式会社あかりテラス共催｜空き家セミナー・無料相談会を開催します</title>
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熊本市空家対策課と株式会社あかりテラスが共催する空き家セミナー・無料相談会をご案内します。相続登記や遺産分割、空き家の管理・売却について分かりやすく学べます。開催日時や会場、申込方法は詳細ページをご確認ください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260701155241/</link>
<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 15:57:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】熊本で相続登記を依頼する場合の必要書類と費用の目安</title>
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熊本で相続登記を司法書士へ依頼する場合に必要となる戸籍、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などの書類と、登録免許税・司法書士報酬など費用の目安を分かりやすく解説します。相続不動産の売却や管理まで含めて相談したい方にも役立つ内容です。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608140452/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:00:00 +0900</pubDate>
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<title>生前贈与を進める前にチェック！トラブルを生まないために注意すべき点とは</title>
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相続対策としてもよく利用される生前贈与ですが、適切な手続き、相続人への影響の配慮がなければトラブルを招くことになりかねません。契約書の不備や登記の漏れ、相続発生後のトラブルにつながるリスクなど、注意すべき点をここでチェックしておきましょう。有効な贈与契約の条件とは生前贈与とは、贈与者が生きているうちに、相続を待たず財産を他の人に無償で渡す行為をいいます。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。引用：e-Gov法令検索民法第549条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089法律上は一般的な贈与契約と変わりなく、上記条文で規定されているとおり、法的に効力を生じさせるには贈与者・受贈者双方の合意が必要です。合意さえあれば口頭の約束でも法律上は贈与契約として成立しますが、次のように、書面によらない贈与だと各当事者がいつでも撤回できるというルールも定められています。書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。引用：e-Gov法令検索民法第550条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089そこで、生前贈与を確実に成立させて後から争われないようにするため、「贈与契約書を書面で作成しておくこと」が最初の注意点といえるでしょう。贈与する物によって異なる手続き贈与の対象となる財産の種類によって、必要な手続きは異なります。「契約書さえ作れば大丈夫」というわけではありませんので、財産の種類に応じた対応を進めましょう。贈与の対象主に対応すべきこと現金・預貯金贈与契約書の作成、受贈者名義口座への振込（振込記録・通帳の保管）不動産（土地・建物）贈与契約書の作成、法務局への所有権移転登記申請※相続を理由とする登記申請は法的義務だが、贈与を理由とする登記申請は法的義務ではない。しかしながら、推奨事項ではる。株式・有価証券贈与契約書の作成、証券会社での名義変更手続き自動車贈与契約書の作成、陸運局での移転登録手続き※道路運送車両法に基づく義務として、名義人が変わった日から15日以内の対応が求められる。いずれのケースでも共通するのは、贈与契約書の作成と「名義の変更」の手続きです。ここまで進めておかないと、当該財産に関する所有権をめぐって争いが生じるおそれがありますし、相続開始後に「実質それは誰の財産なのか」と揉める危険性もあります。※名義変更まで完了しておかないと、第三者に対して贈与の実態を主張しにくい。生前贈与への取り組み前に押さえておきたい注意点「その贈与は実態がない」「あらかじめ総額や支給回数が決まっているため、定期金に関する権利の一括贈与と評価される」といった点を巡って争いになるリスクがあります。特に注意したいポイントを挙げます。・贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者の双方が署名・押印する・最初から複数年分の贈与総額や期間が決まっていると、定期金に関する権利の一括贈与と評価されるおそれがある・預金を子の口座へ移しても、実際の管理・使用を親が行っている場合は「名義預金」とみなされ、相続税の課税対象として問題になるリスクがある・不動産の贈与は贈与契約書の作成だけでなく所有権移転登記まで完了させなければ所有権について対外的な主張をするのが難しい贈与した財産が相続発生時に「特別受益」と扱われ、遺産分割で持ち戻しを求められる場合がある相続が発生した後に問題となりやすいのが、「特別受益」と「遺留分」です。特定の相続人に対して生前に多額の贈与を行っていた場合、ほかの相続人から「特別受益として持ち戻すべきだ」と主張されることがあります。婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与は原則として相続財産に持ち戻して計算することが法定されており、これが遺産分割の際に争点となるケースがあるのです。
もっとも、この点を踏まえ遺言書などで「持戻し免除の意思表示」をしておけば、この問題を回避できる場合があります。また、遺留分（相続人に法律上保障された最低限の相続分）を侵害するほどの大きな贈与を特定の相続人や第三者に行っていた場合、相続発生後に一定の相続人から「遺留分侵害額請求」を受けることもあります。※遺留分侵害額請求が認められた場合、受贈者あるいは受遺者は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払義務を負うことになります。生前贈与を計画する際は、こうした相続人間の公平性についても意識しておくことが大切です。贈与契約書の作成や不動産登記は司法書士へご相談を生前贈与の手続きのうち、贈与契約書の作成にあたっての書式や記載方法のアドバイス、そして贈与対象が建物や土地の場合の「所有権移転登記」の申請手続きについては、司法書士がサポートできます。不備なく円滑に、そして相続後のトラブルの種となることのないよう、プロにご相談・ご依頼いただければと思います。「何から始めればいいかわからない」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。【毎週無料相続相談会開催中！】お気軽に予約フォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260622141622/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:31:00 +0900</pubDate>
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