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<title>コラム・相談会情報</title>
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<description>相続や生前対策、空き家問題など、専門家がわかりやすく解説。相談会情報や相続漫才®の動画も掲載中です。</description>
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<title>【５月相談会】上通あんしん相続個別無料相談会【びぷれすにて出張相談】</title>
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老後の”もしも”を安心に。おひとりさまや将来の不安を解消しませんか？WEB予約はこちら(24時間)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841■こんなお悩み・疑問はありませんか？将来、ひとりで暮らすことになったら大丈夫だろうか…遺言書は、今のうちに書いておいたほうがいいの？大切な財産を、子どもや孫に円満に引き継ぐにはどうしたらいい？認知症になった場合に備えて、何を準備しておくべきか分からない自分が亡くなった後、家族に手続きの負担をかけたくない…
こうした「誰に聞けばいいか分からない不安」を、相談会で一つずつ整理していきます。上通あんしん相続相談会のポイント◎ゆっくり・わかりやすく
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詳しくはお電話(096-285-6841)またはメールフォームからお問い合わせください。びぷれす熊日会館7階熊本市中央区上通町2-2びぷれすイノベーションスタジオ7階WEB予約はこちら(24時間受付)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20241127094353/</link>
<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【５月相談会】ほほ笑み相続個別無料相談会【相続・遺言・空き家・認知症】</title>
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WEB予約はこちら(24時間受付)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841■このようなお悩みはありませんか？誰に相談すればいいのか分からず、そのままになっている相続手続きには、どれくらいの費用がかかるのか不安親から相続した実家を、この先どうするべきか迷っている相続人が多く、話し合いが進まず困っている遺言を作るべきか、生前贈与をした方がいいのか判断できない
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詳しくはお電話(096-285-6841)またはメールフォームからお問い合わせください。司法書士法人あかりテラス熊本市東区御領2丁目28-14203号WEB予約はこちら(24時間受付)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/hohoemisoudan/</link>
<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】贈与契約書の作り方｜トラブルを防ぐためのポイントとは</title>
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家族や親戚間で財産を渡すとき、口約束で済ませていませんか？たとえ信用できる相手だとしても、贈与契約書は作成しておくべきです。とはいえどのように作成すればいいのか、何を意識すればいいのかわからないこともあるかと思います。専門家にご相談いただくのが一番ですが、ご自身としても知っておきたい重要なポイントをここにまとめましたので、ぜひご一読ください。なぜ贈与契約書が必要？法律上、贈与契約は口頭でも成立することが示されています。（贈与）
第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。（書面によらない贈与の解除）
第五百五十条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。引用：e-Gov法令検索民法第549条、第550条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089しかし一方で、書面化していない贈与だと履行前に一方的な撤回ができてしまうとも規定されています。
言い換えると、書面、つまり契約書を作っておけば一方の勝手な都合による契約の撤回をできなくすることが可能なのです。また、贈与の事実を証明する手段としても契約書が役立ちます。
たとえば相続が発生した際、ほかの相続人から「その財産移転は贈与ではなく貸付だ」などと主張されたとしましょう。そんなときでも契約書があれば贈与の事実を証明できます。このように、ひと手間かけて贈与契約書を作ればさまざまなリスクを回避できるようになるため、一般的にも「契約書は作っておくべき」といわれているのです。贈与契約書で記載すべき項目贈与契約書の作成にあたり決められたフォーマット（書式）はありません。好きな形で好きな情報を盛り込んで作成することができますが、以下に取り上げる内容については明記しておきましょう。最低限明確にしておく基本情報契約書としてのトラブル予防機能などを期待するなら、最低限、以下の基本的な情報については明記すべきです。・贈与者と受贈者の氏名および住所・贈与する財産の特定（不動産なら登記簿通りの表示、金銭なら具体的な金額など）・贈与の意思表示と受諾の意思表示が明確にわかる文言・契約締結日・双方の署名または記名押印何が贈与の対象になっているのか、財産を確実に特定することを意識しましょう。単に「自宅の土地」と記載してもある程度推測はできますが、余計なトラブルを生まないよう、登記事項証明書に記載された通りの正確な表示を意識すべきです。日付についても「令和○年○月吉日」といった表現は避けます。具体的な年月日を記載しましょう。トラブル防止のために検討しておきたい条項上記基本情報だけでは不十分なケースもあります。たとえば負担付贈与とするならその負担内容も具体的に記載しましょう。後になって「聞いていない」と主張される可能性を排除します。
例：「受贈者は贈与者の生活費として月額○円を支払う。」など。また、停止条件や解除条件を付ける場合もその内容を明記します。
例：「受贈者が大学を卒業したら贈与する。」「受贈者が贈与者より先に死亡したら贈与契約は失効する。」など。生前贈与で大事なポイント相続対策として贈与を行うケースも少なくありません。このケースでは特に「生前贈与」と呼んだりもしますが、一般的な贈与契約に適用される法的ルールと変わりはありません。ただし、生前贈与ならではのポイントもありますのでご注意ください。贈与者の判断能力の有無契約を有効に成立させるには、法的に判断能力が必須です。そのため、相続が始まってから「贈与者は認知症で、契約に関しての判断能力がなかった」と主張される可能性も踏まえて対策を講じておきましょう。たとえば高齢者が贈与者であるなら医師の診断書を取得しておくなど、判断能力があったと示す補助的な資料を残すことも検討すると良いです。ほかの相続人とのバランス特定の相続人だけに多額の生前贈与をすると、ほかの相続人から「遺留分侵害額請求」を受け、受贈者が金銭を支払わないといけなくなることもあります。※遺留分とは、一定の相続人だけに保障された、遺産の一部のこと。そのため遺留分に配慮し、加えて、あらかじめ贈与の趣旨（事業承継のため、介護への感謝など）を伝えておくなどして理解を得ておくと良いでしょう。専門家にチェックしてもらおう多額の財産を贈与する場合、その分契約トラブルのリスクも大きくなります。ご自身で契約書を作成することも可能ですが、「できるだけトラブルなく、安心して贈与を行いたい」という方は司法書士へご相談ください。特に不動産を贈与するケースでは登記申請の手続きも必要となるため司法書士の利用が効果的です。司法書士は契約書をチェックするだけでなく所有権移転登記まで広く対応することができますので、ぜひご検討ください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260327130213/</link>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:10:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】遺言執行とは？ 遺言執行者が対応する仕事内容や義務、選任のメリットについて</title>
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遺言を残しておけば、指定した特定の人物へ特定の財産を渡すことが可能となります。ただ、現実にその方へ財産が渡るためには相続開始後の手続きが欠かせません。この一連の作業は「遺言の執行」と呼ばれ、遺言執行の実効性を高めるためには「遺言執行者」の存在が重要とされています。遺言執行ってどんな行為？遺言執行とは、「遺言者の死後に、遺言書の内容を実際に実現するための手続き」を意味します。遺言者は生前に自分の意思を遺言書に記載しますが、自動的にその内容が現実のものとなるわけではありません。法的効力が生じるとはいえ、具体的な手続きが必要となります。そこで、たとえば不動産の名義変更、預貯金の解約や分配、株式の移転手続きなど、相続財産を適切に承継させるための実務的な作業が遺言執行に含まれます。これら遺言執行の手続きには専門的な知識を要するものも多く、相続人だけだと対応が上手く進められないケースも少なくありません。遺言書で「遺言執行者」を定めることができる遺言の執行を職務とする一時的なポジションを、遺言書により設けることができます。このポジションを「遺言執行者」と呼び、その方は遺言内容の実現に向けて相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為に対する権利および義務を持つこととなります。これは契約で定める当事者間のルールなどとは異なり、関係者全員に影響力を持つ法律上のルールとして定められています。（遺言執行者の権利義務）
第千十二条遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
２遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。引用：e-Gov法令検索民法第1012条第1項・第2項
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089遺言執行者は相続人の単なる代理人として職務にあたるのではなく、相続人にはない固有の権限を持ちます。もし遺言執行者がいるのなら、遺贈は相続人が実施できなくなり、遺言執行者のみに実施する権利が認められます。相続人であっても遺言執行を妨げる行為は無効となるのです。（遺言の執行の妨害行為の禁止）
第千十三条遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
２前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。引用：e-Gov法令検索民法第1013条第1項・第2項
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089遺言執行者の仕事内容遺言執行者が対応すべき仕事内容は多岐にわたりますが、主なものとしては以下の行為が挙げられます。・相続財産の管理（預貯金や株式等の解約・名義変更、不動産の所有権移転登記手続き、遺産の売却および分配手続きなど）・遺贈（相続人のほか、相続人以外の人、あるいは法人への財産の移転）・子の認知届出（婚姻関係にない相手との間に生まれた子どもについて、認知届を提出する）・相続人の廃除手続き（虐待や侮辱などの理由で相続権を剥奪するとき、家庭裁判所に廃除の申立てを行う）これらの行為に対応する大きな権限を持つ反面、遺言執行者には「相続財産目録の作成と相続人への交付」「遺言内容の相続人への通知」など、いくつか適正に仕事へ取り組むための義務も法定されています。遺言執行者に指定された方としては、大きな権限の行使および義務の履行に十分注意しながら取り組まなくてはなりません。遺言執行者の指定が必要な場面原則として、遺言執行者は遺言の執行に必須ではありません。これを指定しなくても遺言書が無効になることもありません。ただ、①子の認知や②相続人の廃除を求める遺言者としては必ず定めておかないといけません。遺言執行者なく認知や廃除の効力は得られません。※生前であれば自分自身で対応することも可能。指定が推奨される場面認知が必要な場面と異なり法的に必須というわけではないものの、実務上遺言執行者を指定しておいた方が安心、リスクが小さい、という状況もいくつかあります。・相続人間の対立が予想される
相続人同士の関係性が良くなく、感情的になって争いが起こりそうだと思われるケース。・相続人が多数または遠方にいる
全相続人の意思確認、署名・押印などが必要な場面においても円滑な手続きが実現しやすい。・相続人以外への遺贈がある
相続人と受遺者（遺贈を受ける者）は利害が対立する関係にあるため、適正な手続きを期待するために指定しておく。・財産構成が複雑
不動産や金融資産、事業用資産など、多様な財産があるときの相続人の負担を軽減する。これらの状況に該当するなら、遺言執行者の指定を前向きに検討しましょう。遺言書作成時の記載方法遺言執行者の指定方法は難しくありません。次のような文言を残しておくだけでも有効となります。例１）「遺言執行者として○○を指定する」指定する相手の住所・氏名・生年月日なども明記しておくとより確実です。また、指定した方が先に亡くなる可能性もありますので、予備的に指定しておくことも検討しましょう。例２）「○○が遺言者より先に死亡した場合は、△△を遺言執行者に指定する」なお指定する人物は家族や親族である必要はありません。法律に沿って責任を全うしなければならず高い専門性も求められますので、司法書士など相続に関する専門家に依頼することもご検討ください。身内ではない専門家なら相続人との利害関係もありませんし、公正中立な遺言執行が期待できます。また、司法書士であれば登記手続きにも問題なく対応できます。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260327124801/</link>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:01:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】遺言書があっても遺留分は請求できる？知っておきたい相続の優先順位</title>
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遺言書で「全財産を○○に」などと書かれていても、ほかの相続人が一部財産を受け取れる可能性はあります。一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されているからです。この遺留分が相続においてどのような立ち位置にあるのか、優先順位はどうなっているのか、当記事で解説していきます。遺言書と遺留分はどちらが優先されるのか遺言書が作成されている場合、原則として、相続人間の話し合いで決めた内容より遺言内容が優先されます。被相続人（亡くなった方）の最後の意思として、法律でも遺言書の効力が認められているためです。このルールは遺留分との関係においても基本的に変わりはありません。しかしながら、「遺言の内容が遺留分を侵害している」場合は別です。遺留分権利者は、受遺者（遺言により財産を受け取る人）に対して金銭の請求を行うことができます。※遺言書の自体は有効なままだが、遺留分を侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを求める権利を持つことになる。遺留分とは何かそもそも遺留分とは、「一定の相続人に対して法律で保障された最低限の取り分」のことです。配偶者、子ども、父母などの相続人に認められており、被相続人の意思やほかの相続人の同意に関わらず主張できる権利となっています。この制度が設けられている主な理由は、残された家族の生活保障にあります。被相続人が自由に財産を処分できるのが原則なのですが、制限なく自由を認めると遺族が生活に困窮する可能性があるためです。遺留分で請求できるのは金銭のみ遺留分の侵害があるときは遺言書に優先して請求が可能ですが、制約もあります。それは、「請求できるのが金銭のみ」であるという点です。生活保障が同制度の主目的ですので、遺産そのものが返還されるわけではありません。特定の大事な物があったとしても、金銭としての形でしか取り返せません。なお、金銭に置き換えるときは遺産の総額に遺留分の割合を乗じて算出する必要があります。遺留分で認められる金額遺留分として確保できる金額を把握するには、遺産全体の大きさに加えて各自に認められる「割合」を調べなくてはなりません。割合は相続人の構成によって次の2パターンがあります。・直系尊属（父母・祖父母）のみ→遺産全体の1/3・配偶者や子どもがいる場合→遺産全体の1/2この割合に個々の法定相続分を掛けて各自確保できる割合が定まります。例）配偶者と子ども2人（長男と次男）で相続するケースで、遺産が4,000万円。遺言書に「全財産を長男に相続させる」と書かれていた場合。全体の遺留分：4,000万円×1/2＝2,000万円配偶者の遺留分：2,000万円×1/2（法定相続分）＝1,000万円子1人あたりの遺留分：2,000万円×1/4（法定相続分）＝500万円請求額・・・長男に対し、配偶者は1,000万円、次男は500万円を長男に対して請求できる。単純化した例をここで取り上げましたが、実際の計算では考慮すべき要素がたくさんあります。遺産の総額に含めるべき金額・控除すべき金額、請求額の算出時に加えるべき金額・控除すべき金額など、ルールを詳細まで把握しておかないといけないため計算も簡単ではありません。生前贈与も侵害の原因になる遺留分の計算で遺言以外に考慮すべきポイントとして、代表的なものに「被相続人が生前に行った贈与」があります。※具体的には、相続開始前1年以内に行われた贈与、相続人への特別受益に該当する贈与（相続開始前10年以内）などが算定の基礎に含まれる。また、請求する方が過去に被相続人から特別な利益（住宅購入資金の援助など）を受けていた場合、その金額を遺留分から差し引く必要もあります。遺留分侵害額請求の方法遺留分は自動的に確保され支払いが行われるものではありません。侵害を受けた方自身で請求をしなければなりません。その際の請求は次のような流れで進めていきましょう。１.相続財産の調査と遺留分額の計算２.内容証明郵便等で請求の意思表示３.当事者間での話し合い４.話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での調停５.調停でも解決しない場合は訴訟相続開始や遺留分の侵害を把握したとき※から1年以内に支払いを求める必要がありますので、請求の意思表示を行う際は内容証明郵便を利用するなど証拠として使える記録を残すことも大切です。※単に遺言書の存在を知っただけでなく、その内容が自分の遺留分を侵害していると認識した時点を指す。対応が遅れると請求権が消滅してしまうため、遺言書の内容に疑問を感じた段階で早めに専門家に相談することをおすすめします。トラブルを防ぐためにも正しい請求額を計算することが大事ですし、無理にご自身だけで対応しようとせず専門家の力も積極的に頼りながら取り組みましょう。お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260324131734/</link>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:38:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】贈与契約書を作成する４つのメリットと作成時の注意点を解説</title>
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贈与契約書は、財産を無償で譲り渡す際に作成する法的文書です。家族間だと特に口約束だけで済ませがちですが、きちんとした契約書を作成することで将来のトラブルを防ぎ、贈与者と受贈者双方の権利を守ることができます。当記事では贈与契約書を作成することで得られるメリットを４つ紹介するとともに、安心できる契約書作りのポイントについても説明しますので、贈与を考えている方はご一読いただければと思います。トラブルを防ぐ法的な証明力を持つ贈与契約書のもっとも重要な役割は「贈与の事実を客観的に証明すること」にあります。法律上、口約束でも贈与契約は成立するのですが、書面がない場合は後になって「贈与したつもりはない」「そんな約束はしていない」などと揉める可能性があります。しかし契約書があればそこから当事者双方の意思を確認することができますので、こうした揉め事も回避しやすくなるのです。もし贈与者の家族や相続人が後から贈与の正当性に疑問を呈したとしても、契約書が決定的な証拠となって受贈者の権利を守れることもあるでしょう。特に土地を譲る場合など高額な財産の贈与では、第三者への対抗力や金融機関での手続きにおいても、贈与契約書は重要な書類として機能します。登記申請を行う際も、適切な契約書があることで手続きがスムーズに進められます。将来の相続トラブルを防ぐ贈与契約書は、将来発生する相続時のトラブル予防にも効果を発揮します。生前に財産の一部を贈与しておくことで相続財産を減らし、相続人間での争いの種を事前に取り除く、相続税の負担を軽減する、といった相続対策がとられることがあります。こうした場面でも、たとえば「長男の住宅購入資金として」「次女の教育資金として」などと契約書に贈与者の意思を明確に残すことでほかの相続人からの理解が得やすくなります。また、贈与があったという事実を証明できることでほかの相続人から「本当に贈与をされていたのか」と疑われる心配もなくなります。贈与条件を明確にする贈与契約書で、贈与に伴うさまざまなルールを定めることもできます。たとえば、受贈者が一定の年齢に達するまで財産の処分を制限したり、特定の目的にのみ使用することを条件としたり、こういった負担付き贈与も可能です。もちろん口約束でも負担付き贈与を行うことはできますが、単に贈与を行うだけでなくルールを設けるのであればより書面に残す必要性は高くなります。一方が「そんな制限はつけていなかった」と主張するリスクを防ぐだけでなく、揉めていない場面でもルールを互いに確認できるという利点が得られます。税務面での透明性確保贈与契約書の存在は、税務においても重要な役割を果たします。贈与の事実と時期を明確に記録することで適切な申告が可能になり、税務調査を受けたとしても贈与の事実やその正当性を証明できます。特に相続税対策を目的に贈与をする場合、相続税申告時には贈与者もすでに亡くなっていますし、贈与契約書により証明できるよう備えておく必要性が高くなります。契約書作成で注意すべき点以上の恩恵を得るため、贈与契約書は適切に作成されなければなりません。基本的なポイントとしては、「当事者の氏名・住所を正確に記載すること」「贈与する財産を具体的に特定すること」が挙げられます。不動産の場合は登記簿謄本の記載に従い、現金の場合は正確な金額を明記しましょう。また贈与の実行時期についても明確化しておきます。「契約締結と同時に」や「○年○月○日に」など、具体的な日付を設定することで法的な効力発生時点が明らかとなります。変更の可能性を残す工夫贈与契約では、一定の条件下で取消しが可能であることを契約書に明記することもできます。受贈者が約束を守らない場合や贈与者の生活に支障が生じた場合など、あらかじめ想定される事態に対する対処法を定めておくことで、贈与者の利益を保護できます。認知症リスクへの備え贈与者が将来認知症を患うリスクも無視できません。そこで相続対策として贈与を行う場合は、判断能力が十分なうちに贈与契約書を作成しておき、後になって「贈与時に判断能力がなかった」として贈与の有効性が争われることを回避しなくてはなりません。必要に応じて、契約書作成時の状況を詳細に記録し、医師の診断書や第三者の立会いを得ることで贈与の有効性をより確実なものとしておくべきです。公正証書の活用も検討特に高額な財産や複雑な条件を伴う贈与の場合、公正証書として作成することも検討しましょう。公証人による本人確認と意思確認を経て作成されることにより、契約書に対する信頼性が向上し、将来の紛争をより防ぎやすくなります。また、公正証書として作成していれば契約書の保管方法について悩む必要もなくなります。原本は公証役場で保管されるため、後日の改ざんなどの心配もなくなります。贈与契約書は、財産を無償で譲り渡す際に作成する法的文書です。家族間だと特に口約束だけで済ませがちですが、きちんとした契約書を作成することで将来のトラブルを防ぎ、贈与者と受贈者双方の権利を守ることができます。当記事では贈与契約書を作成することで得られるメリットを４つ紹介するとともに、安心できる契約書作りのポイントについても説明しますので、贈与を考えている方はご一読いただければと思います。トラブルを防ぐ法的な証明力を持つ贈与契約書のもっとも重要な役割は「贈与の事実を客観的に証明すること」にあります。法律上、口約束でも贈与契約は成立するのですが、書面がない場合は後になって「贈与したつもりはない」「そんな約束はしていない」などと揉める可能性があります。しかし契約書があればそこから当事者双方の意思を確認することができますので、こうした揉め事も回避しやすくなるのです。もし贈与者の家族や相続人が後から贈与の正当性に疑問を呈したとしても、契約書が決定的な証拠となって受贈者の権利を守れることもあるでしょう。特に土地を譲る場合など高額な財産の贈与では、第三者への対抗力や金融機関での手続きにおいても、贈与契約書は重要な書類として機能します。登記申請を行う際も、適切な契約書があることで手続きがスムーズに進められます。将来の相続トラブルを防ぐ贈与契約書は、将来発生する相続時のトラブル予防にも効果を発揮します。生前に財産の一部を贈与しておくことで相続財産を減らし、相続人間での争いの種を事前に取り除く、相続税の負担を軽減する、といった相続対策がとられることがあります。こうした場面でも、たとえば「長男の住宅購入資金として」「次女の教育資金として」などと契約書に贈与者の意思を明確に残すことでほかの相続人からの理解が得やすくなります。また、贈与があったという事実を証明できることでほかの相続人から「本当に贈与をされていたのか」と疑われる心配もなくなります。贈与条件を明確にする贈与契約書で、贈与に伴うさまざまなルールを定めることもできます。たとえば、受贈者が一定の年齢に達するまで財産の処分を制限したり、特定の目的にのみ使用することを条件としたり、こういった負担付き贈与も可能です。もちろん口約束でも負担付き贈与を行うことはできますが、単に贈与を行うだけでなくルールを設けるのであればより書面に残す必要性は高くなります。一方が「そんな制限はつけていなかった」と主張するリスクを防ぐだけでなく、揉めていない場面でもルールを互いに確認できるという利点が得られます。税務面での透明性確保贈与契約書の存在は、税務においても重要な役割を果たします。贈与の事実と時期を明確に記録することで適切な申告が可能になり、税務調査を受けたとしても贈与の事実やその正当性を証明できます。特に相続税対策を目的に贈与をする場合、相続税申告時には贈与者もすでに亡くなっていますし、贈与契約書により証明できるよう備えておく必要性が高くなります。契約書作成で注意すべき点以上の恩恵を得るため、贈与契約書は適切に作成されなければなりません。基本的なポイントとしては、「当事者の氏名・住所を正確に記載すること」「贈与する財産を具体的に特定すること」が挙げられます。不動産の場合は登記簿謄本の記載に従い、現金の場合は正確な金額を明記しましょう。また贈与の実行時期についても明確化しておきます。「契約締結と同時に」や「○年○月○日に」など、具体的な日付を設定することで法的な効力発生時点が明らかとなります。変更の可能性を残す工夫贈与契約では、一定の条件下で取消しが可能であることを契約書に明記することもできます。受贈者が約束を守らない場合や贈与者の生活に支障が生じた場合など、あらかじめ想定される事態に対する対処法を定めておくことで、贈与者の利益を保護できます。認知症リスクへの備え贈与者が将来認知症を患うリスクも無視できません。そこで相続対策として贈与を行う場合は、判断能力が十分なうちに贈与契約書を作成しておき、後になって「贈与時に判断能力がなかった」として贈与の有効性が争われることを回避しなくてはなりません。必要に応じて、契約書作成時の状況を詳細に記録し、医師の診断書や第三者の立会いを得ることで贈与の有効性をより確実なものとしておくべきです。公正証書の活用も検討特に高額な財産や複雑な条件を伴う贈与の場合、公正証書として作成することも検討しましょう。公証人による本人確認と意思確認を経て作成されることにより、契約書に対する信頼性が向上し、将来の紛争をより防ぎやすくなります。また、公正証書として作成していれば契約書の保管方法について悩む必要もなくなります。原本は公証役場で保管されるため、後日の改ざんなどの心配もなくなります。お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260324121959/</link>
<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:04:00 +0900</pubDate>
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<title>【メディア掲載】KABテレビで特集されました：負の不動産を次世代に残さないために</title>
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3月9日に、KABテレビ(熊本朝日放送)くまもとLiveTouchにて、あかりテラスの取り組みを取材していただきました。現在、非常に多く寄せられている「山林や原野、畑などの『負の不動産』を子供に相続させたくない」という切実なご相談。
その背景と、私たちが取り組む解決策についてお伝えします。なぜ、先祖代々の土地が「負の不動産」と呼ばれるのかかつて山や土地は、子孫のために残すべき「価値ある資産」でした。しかし現代では、活用できずに固定資産税や維持管理の負担だけが残るケースが増えています。手放したくても買い手がいない公的機関に相談しても解決策が見つからない自然災害や不法投棄のリスクだけが引き継がれるこうした状況に、「自分の代でなんとかしたい」という親心が、今、大きな切実な悩みとなっています。私たちが「土地を引き取る」理由あかりテラスでは、こうした行き場のない土地の「引き取り事業」を行っています。「引き取った後はどうするの？」という質問をよくいただきます。私たちはただ土地を預かるのではなく、林業や農業の専門家と協力し、その土地の再利活用を模索しています。私たちの理念：日本の山、水源、食料を守りたい維持管理されずに放置された土地が増えれば、日本の豊かな自然や食料基盤は失われてしまいます。たとえすぐに利活用できない土地であっても、私たちが責任を持って維持管理を続ける。それが、次の世代のために今できる唯一のことだと信じています。お困りの皆様、そして協力いただける事業者様へ国が創設した「相続土地国庫帰属制度」も、現状では条件が厳しく、すべての方を救えるわけではありません。私たち民間事業者が立ち上がることで、維持管理が困難な方に代わり、未来への道筋を作ります。お支払いいただく引き取り料は、将来にわたる大切な管理費として活用させていただきます。「負の不動産」でお悩みの方：ひとりで抱え込まず、まずはご相談ください。手放せる方法は必ずあります。志を共にする事業者様：日本の国土を守るため、協力していただける方を募集しています。お問い合わせ・ご相談「こんな山でも大丈夫？」「手続きはどう進むの？」など、どんな小さなことでも構いません。あかりテラスでは毎週【相続させたくない不動産の相談会】を行っております。お気軽にご参加ください。[無料相談フォームはこちら][電話番号：096-285-6841]
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260310092201/</link>
<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:34:00 +0900</pubDate>
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<title>不動産があるときの家族信託では登記申請の手続きが必要</title>
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家族信託で建物や土地など、不動産の運用を任せたいときは、登記を行わなければなりません。そのため土地や建物を対象に信託をしようと考えている方、家族信託を任される受託者となる方は、登記が必要となるシーンや手続きの内容について理解を深めておくことが重要です。なぜ家族信託では登記が必要なのか家族信託で不動産を信託財産とする場合に登記が必要とされる理由は、信託法で定められている受託者の「分別管理義務」にあります。（分別管理義務）
第三十四条受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める方法により、分別して管理しなければならない。ただし、分別して管理する方法について、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
一第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産（第三号に掲げるものを除く。）当該信託の登記又は登録引用：e-Gov法令検索信託法第34条
https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000108そして条文にある“第十四条の信託の登記又は登録をすることができる財産”とは、以下のものを指します。●不動産（土地や建物の所有権、不動産に付された抵当権や地上権などは、登記をしなければ第三者に対抗できないため、登記が必要）●船舶・航空機（登録が義務付けられており、権利変動を第三者に主張するには登録が必要）●自動車（自動車の所有権も登録によって第三者に対抗できるため、登録が必要）また、条文上の“分別して管理”とは、受託者が信託財産と自身の個人財産を区別して扱うことを意味します。つまり同規定の義務によって、信託された不動産（そのほか船舶や自動車なども同様）が受託者個人のものと混同されることを防ぎ、第三者にも信託されたものと示すために、登記を行う必要があるのです。※預金や現金のみの信託なら登記は不要であるが、不動産が1つでも含まれるなら申請が必要。家族信託で必要となる2種類の登記不動産を含む家族信託では、①所有権移転登記と②信託登記の2種類の手続きが必要とされます。これらの登記は通常同時に申請され、不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを行います。所有権移転登記とその効果所有権移転登記は、信託された物件の所有権が委託者から受託者へ移転したことを公示するための手続きです。家族信託にかかわらず、不動産の売買や贈与、相続などでも、所有権が移転したときはこの登記を行います。それらの事由があるときと同じように、信託で所有権が移ったときには対応しましょう。なお、売買や贈与などでは実質的にも所有権が移転するのに対し、信託における移転は形式的な側面が強いです。そもそも信託は受益者（多くの場合委託者が受益者としての立場も兼ねる）のための仕組みであり、所有権が受託者へ移るのは管理権限を得るためです。そのため受託者は所有権を得るものの自分の好き勝手にできるわけではなく、契約に従い受益者のために行動しなくてはなりません。信託登記と信託目録信託登記は、信託の存在・内容（信託目録など）を不動産登記簿等で公示するための手続きです。信託に伴い所有権が移転したというだけでなく、以下の事項について示すことで当該物件が信託されているという事実を第三者もわかるようにするのです。●各当事者の氏名住所
※信託管理人や受益者代理人を定めたときはその人物の氏名住所も。●受益者の決め方●信託の目的●財産の管理方法●終了事由●その他のルールなど信託登記では「信託目録」が作成され、ここに家族信託の契約内容が記載されます。信託目録は誰でも閲覧可能な公的な記録として、対外的な取引における安全を確保するために機能します。登記申請が必要になるタイミング家族信託における登記は、信託を始めるときだけでなく、契約期間中や終了時にも必要となります。まず開始時においては、信託契約締結後、上述したとおり分別管理を明示するために登記申請を行います。そして契約期間中も、信託のルールなどに変更があったときは申請が必要となるケースがあります。手続きが求められるのは、登記事項に関わる変更があるときです。放置していると公示されている情報が不正確なものとなってしまいますので、正しい情報を反映させましょう。たとえば各当事者の変更や運用方法などに変更があった場合です。信託の終了時や信託不動産を売却したときにも登記を行いましょう。信託が終了した際には、受託者から帰属権利者（残った財産を受け取る権利を持つ人物）への所有権移転と信託登記の抹消のために申請を行います。家族信託の登記でしないといけないこと信託に際しての手続きでは、「登記申請書」を作成して法務局に提出しなければなりません。必要な箇所に必要な情報を記入し、信託により所有権が移転したこと、信託財産であることを伝えます。ただ、準備すべきは申請書だけではありません。固定資産評価証明書（または固定資産税課税明細書）や権利書（または登記識別情報）、信託契約書、印鑑登録証明書や住民票なども揃えておく必要があります。さらに、登記申請と同時に登録免許税を納付しなければなりませんし、その前提として納付が必要な金額も法律に則り正しく計算しなければなりません。こういった対応は家族信託の当事者が進めることもできますが、司法書士に相談・依頼することでスムーズに進められるようになるでしょうお気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260309135101/</link>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:12:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】公正証書遺言の準備で押さえておきたいポイント～費用や必要書類について～</title>
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確実で信頼性の高い遺言書を残したい方にとって「公正証書遺言」は有力な選択肢です。ただし作成には一定の手続きを要し、その際費用や書類の準備が必要となります。ここで費用および必要書類について紹介していますので、ご一読ください。遺言内容に応じて公証人手数料が発生する公正証書遺言の作成手数料のうちもっとも重要な要素が「公証人手数料」です。公証人手数料令という法令で定められており、遺言として記載する財産の価額に応じて次のように金額が決まります。目的の価額>手数料50万円以下3,000円50万円を超え100万円以下5,000円100万円を超え200万円以下7,000円200万円を超え500万円以下13,000円500万円を超え1,000万円以下20,000円1,000万円を超え3,000万円以下26,000円3,000万円を超え5,000万円以下33,000円5,000万円を超え1億円以下49,000円億円を超え3億円以下49,000円＋5,000万円超過ごとに1万5,000円3億円を超え10億円以下10万9,000円＋5,000万円超過ごとに1万3,000円10億円を超える場合29万1,000円＋5,000万円超過ごとに9,000円出典：日本公証人連合会HP
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13「記載した総額が１億円以下であれば手数料の額に13,000円が加算される」という特徴もあり、注意が必要です。また、「財産を受け取る人ごとに計算する」という特徴もあります。たとえば妻に不動産、長男に預貯金を相続させる場合、それぞれについて個別に手数料を算出し、合計した金額が基本手数料となります。公証人手数料に関しては2025年10月から改正がなされていますので、こちらの資料もチェックしておくと良いでしょう。https://www.koshonin.gr.jp/images/ad1f85b95af7c4e8ce7fc639f0535068.pdf出張依頼時の追加費用について病気で入院中の方や体が不自由で公証役場まで行けない方でも、公証人に病院や自宅まで出張してもらい作成手続きを進めることは可能です。ただし、出張を依頼するなら通常の手数料に加えて基本手数料の50％が上乗せされることがあります。さらに公証人の日当として、4時間以内であれば10,000円、4時間を超える場合は20,000円も必要となります。交通費の実費も請求されますので、出張を依頼するときは通常より費用負担が大きくなるという点には注意してください。遺言者や証人に関する本人確認書類が必要公正証書遺言の作成に必要な書類には、大きく「本人確認書類」と「財産の内容を確認する書類」の2種類があります。このうち本人確認書類に関してはさらに、遺言者本人のものと手続きに立ち会う証人のものの2つが必要です。まず遺言者本人については、印鑑登録証明書と実印、または運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書を用意します。加えて遺言者の戸籍謄本も準備しておくと良いでしょう。また、財産を受け取る相手が親族である場合、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本も準備します。親族以外の第三者へ遺贈するのであれば、その方の住民票を用意します。次に証人についてです。公正証書遺言の作成時には2人以上の証人の立会が法律で義務付けられており、証人を自分で手配するときはその方の氏名・住所・生年月日が分かる資料を用意しなくてはなりません。※証人を自分で手配できない場合は公証役場に紹介を依頼することも可能。財産に関する書類も必要財産を特定するための書類としては、不動産がある場合、登記事項証明書（登記簿謄本）が必要です。これは最寄りの法務局で取得できます。また公証人手数料を計算するためには、不動産の評価額を把握する必要があり、そのためにも固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書を用意しておきましょう。固定資産税納税通知書は毎年送付される書類ですが、紛失している場合は市区町村役場で固定資産評価証明書を取得します。預貯金に関しては、通帳のコピーや金融機関名・口座番号がわかる資料を用意します。有価証券であれば、証券口座の取引履歴報告書や残高報告書を準備しましょう。作成後の遺言書は保管してもらえる遺言書を作成するための書類は本人が揃えなくてはなりませんので、各種証明書などは大事に残しておくことが大切です。紛失しているものについては各所機関に請求することで取り寄せることもできますが、費用がかかってしまいます。一方、完成した遺言書については公証役場で保管してもらえますので、金庫などを借りる必要はありません。公正証書遺言に限り原本はそのまま預かってもらうことができ、滅失や改ざんなどの心配もなくなります。※自筆証書遺言でも手続きを行うことで法務局に保管してもらうことは可能。その後相続が開始されたときも、遺言検索システムにより全国の公証役場から遺言書の有無を調査できるようになっています。お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260309133253/</link>
<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:50:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】不動産の名義そのままにしていませんか？|放置すると10万円の過料の可能性も</title>
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「亡くなった父名義のままの土地がある」<brdata-end="277"data-start="274"/>「昔相続した実家の名義を変更していない」このような不動産はありませんか？2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続した人は名義変更の手続きを行う義務が生じました。相続登記をしないまま放置すると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。この記事では、相続登記義務化の内容や期限、注意点について分かりやすく解説します。相続登記義務化とはこれまで、不動産を相続した場合の名義変更(相続登記)は義務ではありませんでした。しかし、所有者不明土地の増加などを背景に法律が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続登記の期限相続登記は相続を知った日から3年以内に行う必要があります。例えば相続発生日登記期限2024年4月2027年4月この期限を過ぎると、過料の対象となる可能性があります。過去の相続も義務化の対象「かなり昔の相続だから関係ない」と思っている方も多いですが、そうではありません。例えば亡くなった祖父名義のままの土地数代前の名義の山林や畑相続した実家の名義変更をしていないこのような不動産もすべて義務化の対象です。過去の相続については2027年3月31日までに登記する必要があります。相続登記を放置するとどうなる？相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が起こる可能性があります。過料の対象最大10万円以下の過料不動産が売却できない名義変更をしていないと売却ができません。相続人が増える放置すると相続人が増え、手続きが難しくなります。こんな土地・建物はありませんか？次のようなケースは早めの対応をおすすめします。数代前の名義のままの山林や畑がある相続登記が必要と知っていたが後回しにしていた実家を売りたいが亡くなった祖父名義のまま相続人が多く手続きが難しい過料の通知が来ないか不安このようなケースは専門家に相談することで解決できます。相続登記が難しい理由相続登記は、思っている以上に大変な手続きです。戸籍収集が大変亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。場合によっては全国の役所から何十通もの戸籍を取り寄せることもあります。相続人との調整長期間放置された相続では・相続人が数十人・会ったことのない親戚ということも珍しくありません。遺産分割協議をまとめるのは大きな負担になります。書類作成が難しい登記申請書は法律に基づく重要な書類です。書類に不備があると・法務局から補正・再提出など何度も手続きが必要になります。司法書士に依頼するメリット司法書士に依頼すると・戸籍収集・相続関係説明図作成・遺産分割協議書作成・不動産登記申請などをまとめて対応できます。また、相続人が多い場合や話し合いが難しい場合でも<brdata-end="2046"data-start="2043"/>専門家が間に入り円満な解決をサポートします。まとめ相続登記義務化により相続を知った日から3年以内過去の相続も2027年3月31日までに登記する必要があります。名義変更を放置している不動産がある場合は<brdata-end="2227"data-start="2224"/>早めに手続きを進めることが重要です。相続登記の無料相談受付中司法書士法人あかりテラスでは・相続登記・遺産分割・相続放棄・不動産売却に伴う相続手続きなど相続手続きをサポートしています。相続相談は何度でも無料です。お気軽にご相談ください。お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260306145257/</link>
<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 17:20:00 +0900</pubDate>
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