<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>コラム・相談会情報</title>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/</link>
<atom:link href="https://office-akariterrace.com/rss/1776627/" rel="self" type="application/rss+xml" />
<description>相続や生前対策、空き家問題など、専門家がわかりやすく解説。相談会情報や相続漫才®の動画も掲載中です。</description>
<language>ja</language>
<item>
<title>【コラム】熊本で相続登記を依頼する場合の必要書類と費用の目安</title>
<description>
<![CDATA[
熊本で相続登記を司法書士へ依頼する場合に必要となる戸籍、住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書などの書類と、登録免許税・司法書士報酬など費用の目安を分かりやすく解説します。相続不動産の売却や管理まで含めて相談したい方にも役立つ内容です。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608140452/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>生前贈与を進める前にチェック！トラブルを生まないために注意すべき点とは</title>
<description>
<![CDATA[
相続対策としてもよく利用される生前贈与ですが、適切な手続き、相続人への影響の配慮がなければトラブルを招くことになりかねません。契約書の不備や登記の漏れ、相続発生後のトラブルにつながるリスクなど、注意すべき点をここでチェックしておきましょう。有効な贈与契約の条件とは生前贈与とは、贈与者が生きているうちに、相続を待たず財産を他の人に無償で渡す行為をいいます。贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。引用：e-Gov法令検索民法第549条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089法律上は一般的な贈与契約と変わりなく、上記条文で規定されているとおり、法的に効力を生じさせるには贈与者・受贈者双方の合意が必要です。合意さえあれば口頭の約束でも法律上は贈与契約として成立しますが、次のように、書面によらない贈与だと各当事者がいつでも撤回できるというルールも定められています。書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。引用：e-Gov法令検索民法第550条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089そこで、生前贈与を確実に成立させて後から争われないようにするため、「贈与契約書を書面で作成しておくこと」が最初の注意点といえるでしょう。贈与する物によって異なる手続き贈与の対象となる財産の種類によって、必要な手続きは異なります。「契約書さえ作れば大丈夫」というわけではありませんので、財産の種類に応じた対応を進めましょう。贈与の対象主に対応すべきこと現金・預貯金贈与契約書の作成、受贈者名義口座への振込（振込記録・通帳の保管）不動産（土地・建物）贈与契約書の作成、法務局への所有権移転登記申請※相続を理由とする登記申請は法的義務だが、贈与を理由とする登記申請は法的義務ではない。しかしながら、推奨事項ではる。株式・有価証券贈与契約書の作成、証券会社での名義変更手続き自動車贈与契約書の作成、陸運局での移転登録手続き※道路運送車両法に基づく義務として、名義人が変わった日から15日以内の対応が求められる。いずれのケースでも共通するのは、贈与契約書の作成と「名義の変更」の手続きです。ここまで進めておかないと、当該財産に関する所有権をめぐって争いが生じるおそれがありますし、相続開始後に「実質それは誰の財産なのか」と揉める危険性もあります。※名義変更まで完了しておかないと、第三者に対して贈与の実態を主張しにくい。生前贈与への取り組み前に押さえておきたい注意点「その贈与は実態がない」「あらかじめ総額や支給回数が決まっているため、定期金に関する権利の一括贈与と評価される」といった点を巡って争いになるリスクがあります。特に注意したいポイントを挙げます。・贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者の双方が署名・押印する・最初から複数年分の贈与総額や期間が決まっていると、定期金に関する権利の一括贈与と評価されるおそれがある・預金を子の口座へ移しても、実際の管理・使用を親が行っている場合は「名義預金」とみなされ、相続税の課税対象として問題になるリスクがある・不動産の贈与は贈与契約書の作成だけでなく所有権移転登記まで完了させなければ所有権について対外的な主張をするのが難しい贈与した財産が相続発生時に「特別受益」と扱われ、遺産分割で持ち戻しを求められる場合がある相続が発生した後に問題となりやすいのが、「特別受益」と「遺留分」です。特定の相続人に対して生前に多額の贈与を行っていた場合、ほかの相続人から「特別受益として持ち戻すべきだ」と主張されることがあります。婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与は原則として相続財産に持ち戻して計算することが法定されており、これが遺産分割の際に争点となるケースがあるのです。
もっとも、この点を踏まえ遺言書などで「持戻し免除の意思表示」をしておけば、この問題を回避できる場合があります。また、遺留分（相続人に法律上保障された最低限の相続分）を侵害するほどの大きな贈与を特定の相続人や第三者に行っていた場合、相続発生後に一定の相続人から「遺留分侵害額請求」を受けることもあります。※遺留分侵害額請求が認められた場合、受贈者あるいは受遺者は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払義務を負うことになります。生前贈与を計画する際は、こうした相続人間の公平性についても意識しておくことが大切です。贈与契約書の作成や不動産登記は司法書士へご相談を生前贈与の手続きのうち、贈与契約書の作成にあたっての書式や記載方法のアドバイス、そして贈与対象が建物や土地の場合の「所有権移転登記」の申請手続きについては、司法書士がサポートできます。不備なく円滑に、そして相続後のトラブルの種となることのないよう、プロにご相談・ご依頼いただければと思います。「何から始めればいいかわからない」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260622141622/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:31:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>家族信託を始めるタイミングはいつがいい？いつから検討すべきか</title>
<description>
<![CDATA[
家族信託は認知症対策としても相続対策としても効果的な手法ですが、「まだ元気だし、今すぐでなくても」と始める機会を後回しにしがちです。しかし、いざ着手しようとしたときには手遅れ、という事態も考えられます。家族信託を始めるタイミングや検討時期については「早めが良い」ということを覚えておきましょう。家族信託を始めるための条件家族信託の契約は、財産を持つ本人（委託者）が内容を理解し、意思表示できる状態でなければ締結できません。これを法的には「意思能力」と呼びます。認知症が進んで判断能力が著しく低下すると、意思能力がないと評価される可能性がありますので、そうすると新たに契約を結ぶことが難しくなってしまいます。つまり「必要になってから始める」では遅いことがあるのです。老後の財産管理や不動産の処分、施設費用の支出などに備えるためにも、判断能力がある段階で準備を整えておかなくてはなりません。始めるタイミングの目安「いつ始めるべきか」に対する明確な正解はありません。たとえば年齢は指標の一つとして考えることもできますが、あくまで考慮要素の一つにすぎません。その他本人の状態や生活の変化をもとに判断することも大切です。物忘れが増えたタイミングは要注意認知症の正式な診断が出てから動き始めると、意思能力の有無をめぐってトラブルになる可能性があります。そのため「以前より物忘れが増えた気がする」と感じ始めたらすぐ、できればその前段階で手続きに着手することが推奨されます。ただ、認知症と診断されても手遅れとは限りません。家族信託契約に対する意思能力があれば有効に契約を締結することはできますので、まずは専門家にご相談ください。70歳代に差し掛かった70代に入ってくると、先のことを整理しておこうという気持ちにもなりやすいですし、まだ意思能力にも問題ないケースが多いです。また、子ども世代が40～50代で仕事も生活も比較的安定しており、財産管理を担う受託者としての役割を引き受けやすい状況にあることも多いです。こうした環境が整ってきたタイミングで一度家族信託の必要性、今後の財産のこと、相続のことを考えてみるのも良いでしょう。その他家族信託を考えるきっかけ次のような出来事や変化が起きたときも、対策の一つとして家族信託を考えてみましょう。・所有する不動産の管理・売却を考えるようになった
・施設への入居を検討し始めた、または実際に入居した
・配偶者に先立たれ、一人での生活になった
・相続を意識して財産の整理を考え始めたなど具体的に何か問題・トラブルが起きてから対処しようとする方が多いですが、大きな揉め事に発展させず円滑に資産承継を進めるためにも「生活の中で気になることが出てきた」という段階で準備を始めましょう。契約してもすぐに財産管理の主導権は移らない「家族信託を始めると、財産が子どものものになってしまう？」と不安を抱く方もいます。確かに家族信託の運用が開始されると形式上は所有権が受託者へと移転します。しかし契約の設計次第では「本人が元気な間は引き続き自分で管理し、判断能力が低下した場合に受託者が引き継ぐ」という形にすることも可能です。また、意思能力が保たれている間は契約内容の変更や見直しも可能です。家族信託は「今すぐ財産を渡す手続き」ではなく、いざというときのための備えとして機能する仕組みと覚えておくと良いでしょう。先延ばしにすると何が起こるか家族信託を整えていた場合と先延ばしにした場合では、今後必要になる対応が大きく変わってきます。場面先延ばしにした場合のリスク認知症になったとき成年後見制度の利用が必要になることが多く、財産の使い方に一定の制約が生じることがある不動産の売却・管理をしたいとき本人の意思確認ができず、必要な手続きが進められなくなったり、適切なタイミングでの処分ができなかったりする緊急の資金需要が発生したとき施設費用や医療費のために必要な口座の管理が難しくなったり、時間がかかったりする相続が発生したとき資産運用に経験や知識を要する財産がある場合、突然の相続に対処できず適切な運用ができなかったり資産価値を落としてしまったりするおそれがある本人の財産と権利を守るための重要な制度として成年後見制度もありますが、こちらは家庭裁判所が関与する分、財産の使い方に制約が伴うことがあります。一方、家族信託はあらかじめ定めた方針に沿って柔軟に対応できます。財産の種別に応じて使い分けることも可能ですが、事後対応可能な成年後見と違い家族信託は事前の準備が欠かせません。※成年後見にも2種類あり、事後対応可能な「法定後見」のほか、家族信託同様前もって契約を交わしておく必要のある「任意後見」もある。検討段階から専門家を有効活用しよう「もう少し状況が固まってから相談しよう」と考える方も少なくありませんが、相談の段階で詳細にまで方針を固めておく必要はありません。むしろ「家族信託がどんなものなのか知りたい」「家族信託以外も視野に入れながら将来のことを考えていきたい」といった段階から専門家を利用して対策を練っていくことをおすすめします。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260622134007/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 14:16:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>家族信託と遺言は併用できる？優先関係と上手な使い分け方法を解説</title>
<description>
<![CDATA[
家族信託が広く知られるようになったことで、「遺言の代わりに家族信託を使えばいい？」「遺言はもう不要なのか？」など相続対策で悩むケースも出てきました。しかし大事なのは、家族信託と遺言は対立する関係ではなく併用が可能な仕組みだという点です。それぞれの関係性など、生前対策を組み立てるポイントを押さえておきましょう。家族信託と遺言の基本的な違いまずはそれぞれの仕組みを簡単に整理します。遺言は、被相続人が亡くなったときにはじめて効力が生じる「最終意思の表示」です。誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかを定め、原則として相続開始時点の財産全体が対象です。一方の家族信託は、生前に財産を信託財産として切り離し、受託者に名義を移して管理や処分を任せる仕組みです。契約締結後すぐに効力が生じる点、財産の管理・承継方法をあらかじめ詳細に設計できる点が異なります。家族信託と遺言は併用できます結論から言えば「家族信託と遺言は併用が可能」です。家族信託は契約で指定した「信託財産」だけに効力を持ちますので、対象に含めなかった預貯金や不動産、動産などがあれば相続財産として残ります。その分配方法については遺言や遺産分割協議に委ねられます。そのため、次のように併用すれば漏れのない相続対策の実現へとつなげられます。・自宅不動産や収益不動産など運用方法を細かく設計したい財産→家族信託で指定・それ以外の財産→遺言で配分方法を指定家族信託でカバーできる範囲には限りがあるため、遺言を併用して「信託財産以外」を整えることも検討すると良いでしょう。優先関係の考え方家族信託と遺言を併用した結果、対象とする財産の内容が被ってしまうなどの問題が生じることもあります。この場合の優先関係についても確認しておきましょう。信託財産については「信託契約」が優先ある不動産を信託財産として「委託者の死亡後は長男に最終的に取得させる」と定めたとします。この不動産について、後から作成した遺言で「次男に相続させる」と書いても、その部分は強制力を持ちません。信託財産の帰属先は信託契約の内容で決まるため、同じ財産について矛盾する遺言を作成しても、遺言の方は「そもそも効力を持つ対象がない」と解されるのが一般的です。信託財産以外については「遺言」が優先信託財産として指定し、委託者の財産から切り離した財産のみが信託契約に拘束されます。契約で定めたもの以外にまで、包括的に特定の方の財産を信託できません。そこで家族信託で言及されなかった財産については、通常どおり遺言が効力を持ちます。信託終了後に戻ってきた財産について信託の設計によっては、あるタイミングで信託が終了し、残った財産が委託者やその相続人に戻る（帰属する）ことがあります。この場合、信託終了時点で委託者が存命であれば、その後に作成された遺言によって当該財産の承継先をあらためて指定できる余地もあります。ただし、信託契約上、最終的な帰属権利者が別に指定されているなら、その指定が優先されます。併用が効果的なケース「認知症対策をしつつも最終的には公平な遺産承継を実現したい」といったケースなどでは併用が有効です。将来的な認知症を見据え、自宅や賃貸物件等の管理を子どもに任せるのは家族信託の典型例です。
しかし家族信託だけだと「子どもの1人が受託者として管理を続けること」は決められても、「兄弟姉妹間での最終的な公平（子ども間で均等に承継させたいなど）」までカバーしきれないことがあります。そこで家族信託で管理運用の仕組みを定め、さらに遺言により最終的な相続分を調整するという役割分担も視野に入れると良いでしょう。設計方法に注意家族信託と遺言を併用すること自体は有効ですが、設計の仕方によってはかえってトラブルを招くことになりかねません。具体的な注意点として以下が挙げられます。内容の矛盾を避ける同じ財産について家族信託と遺言で異なる指定をしない。信託財産については信託が優先されるが、遺言に異なる内容が書かれていると「どちらが正しいのか」を巡り争いが起こるおそれがある。信託契約書と遺言書を別々に作成する場合でも、どの財産を信託財産とするのか、遺言の対象とするのはどの財産なのかを整理し、重複や漏れがないことを確認しておくべき。遺留分への配慮遺言を併用する際は遺留分にも配慮する。家族信託を用いても、相続人の遺留分に関する規律を完全に無視できるわけではない。設計方法によっては実質的に特定の相続人に偏った承継と判断され、遺留分侵害額請求を受けるリスクが残ってしまう。信託終了後も見据える家族信託終了時の残余財産を誰に帰属させるのか、その後遺言をどう関与させるのか、ゴールの設計も重要。たとえば「委託者死亡後に子ども世代へ順次承継させる」のか、「一度信託を終了させてから遺言で承継先を指定する」のかなど、複数の選択肢がある。個別の事情を踏まえて検討することが大切です。家族信託や相続に強い司法書士と相談しながら慎重に備えることをおすすめします。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260622130843/</link>
<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 13:30:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【7月相談会】上通あんしん相続個別無料相談会【びぷれすにて出張相談】</title>
<description>
<![CDATA[
老後の”もしも”を安心に。おひとりさまや将来の不安を解消しませんか？WEB予約はこちら(24時間)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841■こんなお悩み・疑問はありませんか？将来、ひとりで暮らすことになったら大丈夫だろうか…遺言書は、今のうちに書いておいたほうがいいの？大切な財産を、子どもや孫に円満に引き継ぐにはどうしたらいい？認知症になった場合に備えて、何を準備しておくべきか分からない自分が亡くなった後、家族に手続きの負担をかけたくない…
こうした「誰に聞けばいいか分からない不安」を、相談会で一つずつ整理していきます。上通あんしん相続相談会のポイント◎ゆっくり・わかりやすく
専門用語はできるだけ使わず、初めての方にも理解しやすい言葉でご説明します。◎相続・終活の専門家が直接対応
相続や認知症対策を数多くサポートしてきた専門家が、あなたのお話を丁寧にお伺いします。◎お一人でも、ご家族と一緒でもOK
「まずは話を聞いてみたい」という方も、ご家族と一緒に将来のことを考えたい方も、安心してご参加いただけます。13:00～17:001組90分・5組限定※上記日程以外でもご予約を受けることができます。
詳しくはお電話(096-285-6841)またはメールフォームからお問い合わせください。びぷれす熊日会館7階熊本市中央区上通町2-2びぷれすイノベーションスタジオ7階WEB予約はこちら(24時間受付)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20241127094353/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【7月相談会】ほほ笑み相続個別無料相談会【相続・遺言・空き家・認知症】</title>
<description>
<![CDATA[
WEB予約はこちら(24時間受付)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841■このようなお悩みはありませんか？誰に相談すればいいのか分からず、そのままになっている相続手続きには、どれくらいの費用がかかるのか不安親から相続した実家を、この先どうするべきか迷っている相続人が多く、話し合いが進まず困っている遺言を作るべきか、生前贈与をした方がいいのか判断できない
ひとつでも当てはまる方は、「今の状況を整理するだけ」でも大丈夫です。ほほ笑み相続相談会について「相続のことは難しそう」「まだ先の話かもしれない」
そんな方にも、安心してお話しいただける相談会です。■専門用語をできるだけ使わず、分かりやすくご説明します■今すぐ手続きが必要かどうかも含めて、無理のない選択肢を一緒に考えます■相続手続きだけでなく、相続後の不動産の活用や売却についてもご相談いただけますお気軽にご参加くださいお一人でも、ご家族とご一緒でも参加可能です。「まずは話を聞いてみたい」「何から始めればいいか知りたい」
そんなお気持ちで、どうぞお気軽にご予約ください9:30～17:00/1組90分・5組限定※上記日程以外でもご予約を受けることができます。
詳しくはお電話(096-285-6841)またはメールフォームからお問い合わせください。司法書士法人あかりテラス熊本市東区御領2丁目28-14203号WEB予約はこちら(24時間受付)お問い合わせはこちらお電話(平日9時～18時)096-285-6841
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/hohoemisoudan/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【コラム】相続登記をしないまま放置するとどうなる？期限・過料・手続きの流れを解説</title>
<description>
<![CDATA[
相続登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があるほか、不動産の売却や次世代の相続手続きが難しくなることがあります。熊本で相続登記や相続不動産にお悩みの方へ、期限・過料・手続きの流れを分かりやすく解説します。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260616103602/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 10:36:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【お知らせ】相続無料相談会の空き状況｜ 相続手続きにお悩みの方へ</title>
<description>
<![CDATA[
「誰に相談したらいいのか分からない」「相続手続きの料金っていくらくらいかかるの？」「相続した親の家を売却したい」「相続人が大勢いて困っている」「遺言を作るのがいいのか、生前贈与がいいのか」<brdata-end="262"data-start="259"/>そんなお悩みをお持ちではありませんか？司法書士法人あかりテラスでは、熊本にお住まいの皆さまを対象に、<brdata-end="319"data-start="316"/>相続に関する無料相談会を定期的に開催しています。<brdata-end="350"data-start="347"/>司法書士による登記や遺言書作成支援をはじめ、<brdata-end="375"data-start="372"/>税理士・行政書士・不動産会社など各専門家と連携し、<brdata-end="403"data-start="400"/>相続に関するお手続きをワンストップでサポートいたします。無料相談会空き状況ほほ笑み相続相談会（東区御領事務所）9:30～17:00・1組90分／5組限定ネット予約は下のカレンダーから（24時間受付）上通あんしん相続相談会（びぷれす）9:30～17:00・1組90分／5組限定ネット予約は下のカレンダーから（24時間受付）①年間700件以上のご相談実績地域の皆さまから多くのご相談をいただき、<brdata-end="826"data-start="823"/>「ここに来て安心した」というお声を数多く頂戴しています。②専門家連携によるワンストップ対応登記・遺言・不動産・税金など、複数の手続きが関わる相続にも、<brdata-end="916"data-start="913"/>税理士・行政書士・不動産会社などと連携してスムーズに対応。③熊本密着で安心サポート地元の事情を熟知した司法書士が、<brdata-end="988"data-start="985"/>お客様の状況に合わせて分かりやすくご案内いたします。ご予約・お問い合わせ方法・お電話(096-285-6841)受付：平日9時～18時・お問い合わせフォーム【WEB予約(24時間受付)】上通相談会はこちらほほ笑み相談会はこちら参加された方のお声「相続登記の流れを分かりやすく説明してもらえた」<brdata-end="1342"data-start="1339"/>「税金のことも他の専門家と連携して教えてもらえて安心でした」<brdata-end="1377"data-start="1374"/>「無料相談とは思えないほど丁寧に対応してくれた」初めて相続に直面された方にも、安心してご利用いただけます。司法書士法人あかりテラスでは、熊本エリアの皆さまに向けて、<brdata-end="1487"data-start="1484"/>相続登記・遺言書作成支援・不動産名義変更など、<brdata-end="1513"data-start="1510"/>相続に関するお手続きを無料相談会でご案内しています。「何から始めていいかわからない」という方も大歓迎です。<brdata-end="1577"data-start="1574"/>どうぞお気軽にご予約ください。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20251008142116/</link>
<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【Youtube】相続漫才® M-1グランプリ挑戦記動画公開中！</title>
<description>
<![CDATA[
司法書士法人あかりテラスのオリジナルコンテンツ「相続漫才®」がM-1グランプリに挑戦。YouTubeで公開中の「M-1グランプリ挑戦記」をまとめてご紹介します。相続や終活を明るく楽しく学べる動画シリーズです。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/sozoku-manzai-m1-youtube/</link>
<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 14:06:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>【コラム】贈与契約書の作り方｜トラブルを防ぐためのポイントとは</title>
<description>
<![CDATA[
家族や親戚間で財産を渡すとき、口約束で済ませていませんか？たとえ信用できる相手だとしても、贈与契約書は作成しておくべきです。とはいえどのように作成すればいいのか、何を意識すればいいのかわからないこともあるかと思います。専門家にご相談いただくのが一番ですが、ご自身としても知っておきたい重要なポイントをここにまとめましたので、ぜひご一読ください。なぜ贈与契約書が必要？法律上、贈与契約は口頭でも成立することが示されています。（贈与）
第五百四十九条贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。（書面によらない贈与の解除）
第五百五十条書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。引用：e-Gov法令検索民法第549条、第550条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089しかし一方で、書面化していない贈与だと履行前に一方的な撤回ができてしまうとも規定されています。
言い換えると、書面、つまり契約書を作っておけば一方の勝手な都合による契約の撤回をできなくすることが可能なのです。また、贈与の事実を証明する手段としても契約書が役立ちます。
たとえば相続が発生した際、ほかの相続人から「その財産移転は贈与ではなく貸付だ」などと主張されたとしましょう。そんなときでも契約書があれば贈与の事実を証明できます。このように、ひと手間かけて贈与契約書を作ればさまざまなリスクを回避できるようになるため、一般的にも「契約書は作っておくべき」といわれているのです。贈与契約書で記載すべき項目贈与契約書の作成にあたり決められたフォーマット（書式）はありません。好きな形で好きな情報を盛り込んで作成することができますが、以下に取り上げる内容については明記しておきましょう。最低限明確にしておく基本情報契約書としてのトラブル予防機能などを期待するなら、最低限、以下の基本的な情報については明記すべきです。・贈与者と受贈者の氏名および住所・贈与する財産の特定（不動産なら登記簿通りの表示、金銭なら具体的な金額など）・贈与の意思表示と受諾の意思表示が明確にわかる文言・契約締結日・双方の署名または記名押印何が贈与の対象になっているのか、財産を確実に特定することを意識しましょう。単に「自宅の土地」と記載してもある程度推測はできますが、余計なトラブルを生まないよう、登記事項証明書に記載された通りの正確な表示を意識すべきです。日付についても「令和○年○月吉日」といった表現は避けます。具体的な年月日を記載しましょう。トラブル防止のために検討しておきたい条項上記基本情報だけでは不十分なケースもあります。たとえば負担付贈与とするならその負担内容も具体的に記載しましょう。後になって「聞いていない」と主張される可能性を排除します。
例：「受贈者は贈与者の生活費として月額○円を支払う。」など。また、停止条件や解除条件を付ける場合もその内容を明記します。
例：「受贈者が大学を卒業したら贈与する。」「受贈者が贈与者より先に死亡したら贈与契約は失効する。」など。生前贈与で大事なポイント相続対策として贈与を行うケースも少なくありません。このケースでは特に「生前贈与」と呼んだりもしますが、一般的な贈与契約に適用される法的ルールと変わりはありません。ただし、生前贈与ならではのポイントもありますのでご注意ください。贈与者の判断能力の有無契約を有効に成立させるには、法的に判断能力が必須です。そのため、相続が始まってから「贈与者は認知症で、契約に関しての判断能力がなかった」と主張される可能性も踏まえて対策を講じておきましょう。たとえば高齢者が贈与者であるなら医師の診断書を取得しておくなど、判断能力があったと示す補助的な資料を残すことも検討すると良いです。ほかの相続人とのバランス特定の相続人だけに多額の生前贈与をすると、ほかの相続人から「遺留分侵害額請求」を受け、受贈者が金銭を支払わないといけなくなることもあります。※遺留分とは、一定の相続人だけに保障された、遺産の一部のこと。そのため遺留分に配慮し、加えて、あらかじめ贈与の趣旨（事業承継のため、介護への感謝など）を伝えておくなどして理解を得ておくと良いでしょう。専門家にチェックしてもらおう多額の財産を贈与する場合、その分契約トラブルのリスクも大きくなります。ご自身で契約書を作成することも可能ですが、「できるだけトラブルなく、安心して贈与を行いたい」という方は司法書士へご相談ください。特に不動産を贈与するケースでは登記申請の手続きも必要となるため司法書士の利用が効果的です。司法書士は契約書をチェックするだけでなく所有権移転登記まで広く対応することができますので、ぜひご検討ください。【毎週無料相続相談会開催中！】お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(096-285-6841)よりお申込みください。
]]>
</description>
<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260327130213/</link>
<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:10:00 +0900</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
