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<title>コラム・相談会情報</title>
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<description>相続や生前対策、空き家問題など、専門家がわかりやすく解説。相談会情報や相続漫才®の動画も掲載中です。</description>
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<title>令和8年熊本地震に伴う相続無料相談会開催のお知らせ</title>
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公費解体を考えている建物、亡くなったご家族の名義のままになっていませんか？令和8年熊本地震で被害を受けた建物について、公費解体を進めようとしたときに、「建物が亡くなった父の名義のままだった」
「相続の手続きをしていなかった」
「誰が相続人になるのかわからない」といった問題が出てくることがあります。特に、長い間名義を変更していない建物では、その間に相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生するなど、相続関係が複雑になっていることもあります。司法書士法人あかりテラスでは、公費解体を進めるにあたり、建物の名義や相続関係でお困りの方を対象とした無料相談会を開催します。令和8年熊本地震公費解体・相続無料相談会相談料無料・事前予約制開催日：9月19日（土）・9月26日（土）・10月3日（土）<brdata-end="966"data-start="963"/>時間：9:00／10:00／11:00／12:00<brdata-end="996"data-start="993"/>1日4組限定・1組50分<brdata-end="1013"data-start="1010"/>会場：司法書士法人あかりテラス<brdata-end="1033"data-start="1030"/>熊本市東区御領2丁目28-14203号ご予約はこちらから【お電話】TEL096-285-6841
受付時間平日9:00～18:00【WEB予約フォーム】［無料相談会を予約する］24時間受付このようなご相談をお受けします建物が亡くなった父・母・祖父母の名義になっている
相続登記をしないまま何年も経っている
誰が現在の相続人になるのかわからない
兄弟姉妹や甥・姪など相続人が多い
相続人の中に亡くなっている方や、住所・連絡先がわからない方がいる
公費解体を進めるために、誰の同意やどのような手続きが必要なのかわからない
解体後の土地や、被災した不動産を今後どうするか迷っているまずは「現在の相続人が誰なのか」を確認しますたとえば、被災した建物がお父様の名義のままになっている場合。父が死亡
↓
母・長男・長女が相続人
↓
その後、母が死亡
↓
母についても新たな相続が発生このように、時間が経つほど相続関係が次の世代へ広がっていることがあります。そのため、まず戸籍などを確認しながら、現在の相続人が誰なのかを整理することが大切です。「親戚とは何十年も会っていない」
「父の兄弟が何人いたのかわからない」
「甥や姪がどこに住んでいるかわからない」という場合でも、ご家族だけですべてを調べてから相談していただく必要はありません。今わかっている範囲でお話をお聞かせください。相談会では、①建物の現在の名義を確認
②どのような相続が発生しているか確認
③現在の相続人を整理
④公費解体に向けて必要となる相続関係の手続きを確認という順番で、現在の状況を整理していきます。公費解体に必要となる手続きや書類は、建物の状況や相続関係、建物所在地の市町村の取扱いによって異なります。「自分の場合は、まず何をすればいいのか」そこをはっきりさせるための相談会です。公費解体のあとに残る土地や不動産のこともご相談いただけます公費解体をきっかけに相続関係を調べてみると、・建物だけでなく土地も亡くなった方の名義だった
・何代にもわたって相続登記がされていなかった
・解体後の土地を使う予定がない
・被災した不動産を売却したいといった問題が見つかることがあります。司法書士法人あかりテラスでは、相続人の調査
相続登記
遺産分割の手続き
相続した不動産の整理・売却など、公費解体に伴う相続手続きから、その後の不動産についてまでご相談をお受けしています。熊本地震に伴う相続・公費解体無料相談会相談料無料・事前予約制【開催日】2026年9月19日（土）
2026年9月26日（土）
2026年10月3日（土）【時間】1日4組限定・1組50分①9:00～
②10:00～
③11:00～
④12:00～【会場】司法書士法人あかりテラス
熊本市東区御領2丁目28-14203号ご予約はこちらから【お電話】TEL096-285-6841
受付時間平日9:00～18:00【WEB予約フォーム】［無料相談会を予約する］24時間受付ご相談の際にお持ちいただきたいもの全部揃っていなくても構いません。お手元にあるものだけお持ちください。・罹災証明書・被災証明書
・固定資産税の納税通知書
・土地・建物の登記関係書類
・権利証・登記識別情報
・お手元にある戸籍
・ご家族や親族関係がわかるメモ
・市町村から届いた公費解体関係の書類名義や相続のことで、公費解体の手続きが進まない方へ相続登記を長い間していない不動産では、戸籍を調べてみて初めて、現在の相続人がわかることがあります。司法書士が、「誰が現在の相続人なのか」
「どのような手続きが必要なのか」
「まず何から始めればよいのか」を整理します。わからないことをすべて解決してから相談する必要はありません。まずは、現在わかっていることをお聞かせください。ご予約はこちらから【お電話】TEL096-285-6841
受付時間平日9:00～18:00【WEB予約フォーム】［無料相談会を予約する］24時間受付司法書士法人あかりテラス熊本県熊本市東区御領2丁目28-14
代表司法書士宮村和哉相続登記をはじめ、相続手続き、遺言、相続した不動産についてのご相談をお受けしています。※公費解体の対象となるかどうか、申請方法、必要書類、関係権利者の同意の要否などについては、建物の所在地を管轄する各市町村の取扱いによります。※無料相談後、戸籍収集、相続人調査、相続登記その他の手続きを正式にご依頼いただく場合は、別途費用がかかります。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/souzoku-kouhi/</link>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【10月開催】熊本市中央区上通｜あんしん相続個別無料相談会</title>
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熊本市中央区上通で、相続・遺言・認知症対策・家族信託・死後事務などを相続の専門家に無料で相談できます。おひとりさまや老後の備えにも対応。びぷれす熊日会館で開催する完全予約制の個別相談会です。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20241127094353/</link>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【10月開催】熊本市東区御領｜ほほ笑み相続個別無料相談会</title>
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<![CDATA[
熊本市東区御領で、相続手続き、相続登記、遺言、認知症対策、空き家・相続不動産について相続の専門家に無料で相談できます。1組約90分の個別相談。WEB予約は24時間受付中です。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/hohoemisoudan/</link>
<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>生前贈与のメリット各種と活用にあたり押さえておきたい注意点</title>
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<![CDATA[
相続と生前贈与、いずれの形でも財産を次の世代へと引き継ぐことができます。ただ、自動的に発生する相続と異なり生前贈与は前もって行動を起こさなくてはなりません。その分得られるメリットも多くありますので、注意点と併せてご一読ください。相続と生前贈与の共通点・相違点相続は「人が亡くなった時点で法律上当然に発生する財産の移転」を意味します。
誰が何を受け取るかは、遺言書があればその内容に、なければ法定相続分をベースに相続人全員で行う遺産分割協議によって決まります。また相続人の範囲は民法によって定められており、法定相続人以外の人に財産を渡すには遺言書が必要になります。一方、生前贈与は「贈与者（渡す人）と受贈者（受け取る人）が合意することで成立する契約」です。
誰に何を、どのタイミングで渡すかを贈与者が自由に決めることができ、相続人以外の人も受け取ることができます。また、贈与契約は口頭でも成立しますが、後のトラブルを防ぐために書面（贈与契約書）を作成するのが一般的です。生前贈与ならではのメリット相続にはない生前贈与の利点は以下で紹介するように多岐にわたります。節税効果に注目されることが多いですが、「財産を渡す方法」としての自由度の高さや、家族間のトラブル予防といった観点からもメリットがあるといえるでしょう。渡したい相手を自由に選べる相続の場合、法定相続人以外の人への財産承継は遺言書がなければ実現しません。また、法定相続人がいる場合には遺留分による制約※もかかります。※遺産分配に極端な偏りがあると、遺留分の権利を持つ相続人からの請求が発生し得る。ただし、生前贈与でもその内容や実行時期によっては制約が及ぶケースもある（後述）。生前贈与であれば、長年介護を支えてくれた息子の配偶者、特別に支援したい孫や甥・姪、事業を一緒に育ててきたパートナーなど、相続人の枠にとらわれず本人の意向をそのまま形にした財産承継が可能となります。必要なタイミングに合わせて渡せる相続が発生するタイミングは誰も選べません。一方の生前贈与なら、子どもの住宅購入や孫の進学、結婚など、受け取る側が資金を特に必要とする場面に合わせて財産を渡すことができます。受け取った財産がすぐに活用してもらうことができ、次世代の生活や経済活動に貢献できるというメリットが得られるでしょう。また、贈与者本人が渡した財産の使い道を見届けられる点も、相続にはない大きな利点です。遺産分割時のトラブルを回避できる相続では、不動産や非上場株式など分割しにくい財産をめぐって相続人間で意見が対立するケースも少なくありません。しかし生前贈与によって特定の財産を特定の人に渡しておけば、その財産は遺産分割協議の対象から外れます。誰が何を引き継ぐかを生前に整理しておくことで、相続発生後の手続きが円滑になり、家族関係を守ることにもつながるでしょう。納税資金の負担を調整しながら渡せる贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1年間に受け取った贈与の合計がこの範囲内であれば贈与税はかかりません。相続ではまとまった金額が承継され、相続税の負担が一気にのしかかってきます。しかし贈与なら渡す額も時期も当事者間で決められることから、納税資金の負担も調整できるのです。その他贈与を活用した節税対策については、税理士に相談しながら取り組むことをおすすめします。贈与者の意思を確実に実現できる遺言書を残しても、相続発生後に内容の解釈や有効性をめぐってトラブルになることがあります。一方、生前贈与であれば、贈与者が意思能力を持ち、本人が関与した状態で手続きを完結させることができます。「誰にどの財産を渡したか」を記録として残せますし、相続後の財産承継に比べて本人の意思を着実に実現させやすくなるでしょう。メリットを活かすために注意すべきこと生前贈与には多くのメリットがありますが、手続きや進め方を誤ると思わぬリスクが生じます。そこでまず、「贈与した事実を証明できる記録を残すこと」に留意してください。口頭の約束だけでは後から「贈与ではなかった」と主張されるリスクがあります。また、受贈者名義の口座を贈与者が管理している状態（名義預金）だと、税務上も贈与が成立していないと判断されかねません。そこで通帳・印鑑・カード等は受贈者が管理し、実態を伴った贈与とすることが大切です。また、「生前贈与でも遺留分の問題が生じる場合がある」ことも留意してください。①相続開始前1年以内に行われた相続人以外への贈与、②相続開始前10年以内に行われた相続人への贈与（特別受益にあたるもの）は、遺留分算定の対象となります。相続の直前に多額の財産を贈与すると、ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあるということです。そのため生前贈与を計画する際は、ほかの相続人への影響についても考慮することが欠かせません。大きな紛争に発展しないよう、司法書士や税理士など専門家とも連携しながら取り組みましょう。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260917161331/</link>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:21:00 +0900</pubDate>
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<title>家族信託を司法書士に依頼するといくらかかる？費用相場と内訳を解説</title>
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家族信託の検討段階で費用の全体像を把握しておきましょう。司法書士など専門家の活用が安全ですが、司法書士費用が発生するほか、登録免許税や公正証書の手数料といった実費も発生します。何にどれだけの費用がかかるのか、ここではその相場を解説していきます。家族信託費用は報酬と実費に分かれる費用として主なものに、①司法書士等の専門家に支払う報酬と、②登録免許税や公証人手数料等の実費が挙げられます。実費は法令などで金額が決まっているため依頼先による変化はありませんが、報酬は依頼先の事務所により異なります。見積もりを取る際は、報酬と実費をそれぞれ提示してもらうと比較しやすくなるでしょう。司法書士への報酬の目安司法書士に家族信託の設計から手続きまで依頼したときの報酬額は、信託財産の評価額をベースに計算されることが多いです。「具体的な計算方法や金額は依頼先によって異なる」という点には留意しなくてはなりませんが、おおむね以下の水準が相場といえます。信託財産の評価額報酬の目安3,000万円以下30万～50万円程度3,000万～5,000万円50万～80万円程度5,000万円～1億円80万～100万円程度1億円超100万円～（財産規模に応じて増加）報酬の最低額は30万～40万円程度に設定しているケースが多く、信託財産が少額であっても一定の費用は発生します。ただし報酬体系は事務所によってさまざまで、「財産評価額の1.0～1.5%」という割合で指定する方式や、内容の複雑さに応じた定額制を採用しているところもあります。なお、上記はコンサルティングや信託契約書の作成から公正証書化のサポート、信託登記申請などもトータルで依頼した場合の報酬イメージです。作業単位で分けると、内容により数万円程度で済むこともあれば30万円前後となることもあるでしょう。実費として別途かかる費用専門家への報酬とは別に、以下の実費も発生します。登録免許税（信託登記の費用）不動産を信託財産に含める場合には、信託登記申請に伴い登録免許税がかかります。計算方法は以下のとおりです。・土地：固定資産税評価額の0.3%・建物：固定資産税評価額の0.4%たとえば土地の固定資産税評価額が2,000万円、建物が1,000万円の自宅を信託財産とする場合、登録免許税は土地6万円、建物4万円で合計10万円となります。不動産の数が多いほど費用は増えるため、事前に固定資産税の納税通知書で評価額を確認して見積もりを立てておくと良いでしょう。公証人手数料（公正証書作成の費用）信託契約書の公正証書化は実務上必要な過程と考えておきましょう。法律上の義務ではないものの、公正証書化された契約書がなければ銀行が信託口口座を作ってくれない可能性があるなど手続き上の問題が発生するおそれがあります。そして家族信託の契約書を公正証書にする際は、公証役場に公証人手数料を支払う必要がありますのでこの実費にも留意します。手数料は信託財産の価額によって定まり、たとえば財産評価額が3,000万円を超え5,000万円以下なら33,000円、5,000万円を超え1億円以下なら49,000円が基本の手数料です。しかしながら、価額が１億円以下のときは「1万3,000円が加算される」ルールとなっている点には注意が必要です。※公証人に出張依頼を出すこともできるが、別途日当や旅費が発生する。信託口口座の開設費用受託者が信託財産の金銭を自分の固有財産と分けて管理するため、信託口口座を開設するのがよくある運用です。すべての金融機関が信託口口座開設に対応しているわけではなく、費用も金融機関によって異なります。無料で開設できることもあれば有料での取り扱いとしているケースもあるため事前に確認しておきましょう。費用が高くなりやすいシチュエーションをチェック次のような場合は信託に対する設計の複雑さが増し、費用が高くなる傾向にあります。ご自身の状況と照らし合わせて検討することが大切です。●複数の不動産を抱えている・・・賃貸アパートや収益物件が複数あると物件ごとに信託登記が必要になり、登録免許税と司法書士報酬が増加する。●受益者の設定を多段階に行う・・・受益者が複数いる、または親が亡くなった後に受益権を子どもが引き継ぐよう設定するなど、段階的な承継を組み込む場合は契約書の条項も増え、設計にかかる費用が上がる。●後継受託者や信託監督人を置く・・・現在の受託者が将来亡くなったり判断能力を失った場合に備えて後継受託者を定めたり、受益者を保護するための信託監督人を置く場合は、その分契約の作り込みが必要になる。司法書士に依頼した場合の費用総額は、不動産の有無や信託の設計内容によって大きく変動します。
たとえば不動産がなくシンプルな構成であれば総額が50万円前後に収まるケースもある一方、複数な財産構成や家族構成だと100万円を超えるケースも見られます。結局のところ状況次第でトータルのコストが大きく変動するため、費用の目安について確認したい方は司法書士へご相談いただくことをおすすめします。初回相談を無料で受け付けている事務所もあり、見積もりを出してもらったうえで依頼するかどうかを判断できる場合もあります。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260917155912/</link>
<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:12:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】相続人の中に連絡が取れない人がいる場合、相続手続きは進められる？</title>
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相続人の中に連絡が取れない人や行方不明の人がいる場合、遺産分割や相続登記は進められるのでしょうか。戸籍の附票による住所調査、不在者財産管理人、遺産分割調停、失踪宣告などの対応を熊本の司法書士法人あかりテラスが解説します。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608155948/</link>
<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】子どもがいない夫婦は遺言が必要？配偶者に財産を残すための注意点</title>
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子どもがいない夫婦では、配偶者がすべての財産を相続できるとは限りません。親や兄弟姉妹が相続人になる場合の法定相続分や遺言書の必要性、実家や預貯金を配偶者へ残す際の注意点を、熊本の司法書士法人あかりテラスが解説します。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608155855/</link>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>熊本で遺言書作成｜遺言書は家族への「最後のラブレター」</title>
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ご本人の想いを、遺言書という形に残しませんか？遺言のご相談では、「自分が亡くなったあとも、妻にはこの家で安心して暮らしてほしい」「子どもたちは県外で生活しているので、相続のことで余計な負担をかけたくない」「親から引き継いだ土地もあるので、自分の代で整理しておきたい」といったお話を伺うことがあります。遺言書というと、「誰にどの財産を残すかを書く書類」というイメージが強いかもしれません。もちろん、それも大切な役割です。でも、その奥には、「残された家族が困らないようにしておきたい」というお気持ちがあることも少なくありません。私たちは、遺言書はご本人の意思だけでなく、ご家族への気持ちを残す、いわば「最後のラブレター」でもあると考えています。司法書士法人あかりテラスでは、最初から遺言の文章を決めるのではなく、ご家族のこと、財産のこと、心配していることをお聞きしながら、「何を残しておいた方がよいのか」を一緒に整理するところから始めています。【遺言書について無料相談する】相談は何度でも無料です。
TEL：096-285-6841（平日9時～18時）
WEB：予約フォーム（24時間受付）
※事前予約により土日祝も対応遺言書を考えるきっかけは、人それぞれです。例えば、子どもがいないご夫婦。「自分が亡くなったら、妻がすべて相続する」と思われている方もいらっしゃいますが、ご家族の状況によっては、親や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。再婚されていて前婚のお子さんがいる方や、孫・内縁のパートナーなど相続人以外の方にも財産を残したい方も、遺言書を考えておきたいケースです。また、熊本でご相談を受けていると、自宅だけでなく、親から引き継いだ土地や田畑、山林などをお持ちの方もいらっしゃいます。「自宅は妻に残したいけれど、ほかの土地はどうしたらいいだろう」「県外にいる子どもたちに、管理が難しい土地まで残してよいのだろうか」というところから、遺言について考え始めることもあります。大切なのは、一般論として「遺言書を作るべきか」を考えることではありません。自分の家族と財産の場合、今のうちに何を決めておいた方がよいのか。そこから考えていくことが大切です。財産の分け方だけでなく、その理由も伝えられます遺言書には、「付言事項（ふげんじこう）」として、ご家族へのメッセージや、なぜそのような遺言を残したのかを書くことができます。例えば、「お母さんが安心して暮らせるように、自宅はお母さんに残します。」「子どもたちには、これからも兄弟仲良く助け合ってほしい。」「今まで支えてくれて、本当にありがとう。」といった言葉です。付言事項そのものには通常、財産の分け方を決めるような法的効力はありません。それでも、ご家族にとっては、「なぜ父はこのような分け方にしたのか」
「母はどんな気持ちでこの遺言を作ったのか」を知る手掛かりになります。あかりテラスでは、法律上必要なことを整えるだけでなく、ご本人らしさが伝わる遺言書にすることも大切にしています。内容が決まっていなくても、相談して大丈夫です「遺言書を作った方がいい気はするけれど、まだ何も決めていません」というご相談もあります。それで構いません。相談では、まずご家族の関係や財産についてお聞きします。そのうえで、「一番心配していることは何か」「誰に、どの財産を残したいと考えているか」「そう考えている理由は何か」といったことを一つずつ整理していきます。ご本人の希望が見えてきたら、法律上問題になる点がないかを確認しながら、遺言書の内容をご提案します。その後、文案を作成し、公正証書遺言にする場合には、公証役場との打合せや必要書類の準備なども含めて完成までお手伝いします。「まず、自分の場合は遺言書が必要なのか知りたい」というご相談でも大丈夫です。遺言書の種類や費用について遺言書には、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがあり、作成方法や費用、保管方法などが異なります。どの方法が適しているかも、ご家族や財産の状況によって変わります。種類ごとの違いや具体的な費用については、遺言書サービスのページで詳しくご案内しています。遺言書作成について詳しく見るよくいただくご相談Q．自分で書いた遺言書を見てもらえますか？はい。ご自身で作成された遺言書について、内容や方式を確認することもできます。※内容確認については有料でのご案内となります。Q．一度作った遺言書は変更できますか？できます。遺言書を作ったあとに、ご家族の状況や財産、ご本人のお考えが変わることもあります。そのような場合には、現在の状況に合わせて新しい遺言書を作成することを検討します。Q．親が施設に入っています。遺言書を作ることはできますか？ご本人に遺言をするために必要な意思能力があることが前提となります。公正証書遺言の場合、公証役場へ行くことが難しいときには、公証人が自宅・病院・施設などへ出張して作成できる場合があります。ご本人の想いを、遺言書という形に「この家を誰に残そう」「県外で暮らしている子どもたちに、できるだけ負担をかけたくない」「親から引き継いだ土地も、自分の代で整理しておきたい」そんなことを考え始めたときが、ご家族や財産について一度整理してみるタイミングです。遺言書を作るかどうかは、相談したあとに決めていただいて構いません。司法書士法人あかりテラスでは、熊本で相続や遺言のご相談をお受けする中で、ご本人のお話を伺い、ご家族や財産の状況に合った遺言の形を一緒に考えています。遺言書について、まずは無料でご相談ください相談は何度でも無料です。【遺言書について無料相談する】TEL：096-285-6841
受付：平日9時～18時
WEB：予約フォーム（24時間受付）
※事前予約により土日祝も対応【毎週無料相続相談会開催中！】
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260820120301/</link>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 14:42:00 +0900</pubDate>
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<title>【コラム】お盆に家族で話しておきたい相続のこと｜遺言・実家・お墓の話し合い方</title>
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お盆に家族が集まる機会に話しておきたい相続について解説します。遺言書の作成や実家・空き家の今後、お墓や仏壇の管理など、話し合うポイントと自然な切り出し方を熊本の司法書士法人あかりテラスが分かりやすくご案内します。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/20260608155804/</link>
<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【Youtube】相続漫才® M-1グランプリ挑戦記最新動画公開！</title>
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司法書士法人あかりテラスのオリジナルコンテンツ「相続漫才®」がM-1グランプリに挑戦。YouTubeで公開中の「M-1グランプリ挑戦記」をまとめてご紹介します。相続や終活を明るく楽しく学べる動画シリーズです。
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<link>https://office-akariterrace.com/blog/detail/sozoku-manzai-m1-youtube/</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
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