遺留分制度について~遺言書があるときに知っておきたい遺留分を解説~
2025/02/06
遺言書による遺贈や生前贈与によって相続財産がほとんど得られなかった方は、ご自身に認められる遺留分がないかチェックしてみましょう。遺贈を受けた方や生前贈与を受けた方から金銭の支払いを受けられるかもしれません。
この仕組みは「遺留分制度」と呼ばれています。特定の要件を満たす相続人であれば、亡くなった方の意思に反してでも一定額まで取り戻すことができるのです。いくらの請求ができるのか、など遺留分制度の概要をここで解説いたします。
遺留分とは
特定の相続人にのみ法律上確保される遺産の一部分が「遺留分」です。
民法という法律で遺留分については規定されており、遺産分割協議などで共同相続人や受遺者などの合意を得られなくても、遺留分が認められる方はその権利を主張することが許されます。
例えば遺言書に「全財産は子Aがすべて相続する。」といった旨の記載があったとしましょう。有効に作成された遺言書であれば、この通りに遺産が引き継がれることとなります。しかしながら、ほかの相続人に遺留分が認められる場合、その方は遺留分を主張して一部金銭として取り返すことができるのです。
遺留分制度が作られている理由
遺留分制度は、遺産の一部を相続人に留め置き、被相続人が亡くなった後の「生活保障」を図るために作られたものです。
また配偶者に対しても遺留分は認められるのですが、「夫婦の実質的共有財産の清算」を行う目的も兼ね備えていますし、その他の人物に関しても「遺産の形成に貢献した方への遺産再分配」を図るうえで遺留分制度は機能しています。
相続人に認められる遺留分の大きさ
遺留分は一定額で認められるものではなく遺産の総額に対する割合で定まるものです。また、相続人の立場(被相続人との血縁関係)によってその割合も変わってきます。
そこで以下では、相続人別で分けて遺留分の大きさを紹介していきます。
配偶者
亡くなった方の配偶者(妻・夫)は、常に相続人となります。
そして遺留分の大きさは①総体的遺留分割合に②法定相続分を乗じることで明らかとなりますので、まずは①と②について知る必要があります。
※「個別的遺留分割合=総体的遺留分割合×法定相続分」の算式は、ほかの相続人でも同じ。
①総体的遺留分割合(遺産全体から見た遺留分全体の割合)
(ア)相続人が親(第2順位相続人)しかいない・・・「1/3」
(イ)(ア)以外・・・「1/2」
②配偶者の法定相続分
(A)配偶者しかいない・・・「1/1」
(B)配偶者+子(第1順位相続人)・・・「1/2」
(C)配偶者+親(第2順位相続人)・・・「2/3」
(D)配偶者+兄弟姉妹(第3順位相続人)・・・「3/4」
配偶者がいるときの①は常に「1/2」となりますので、(A)のケースだと遺産の半分が遺留分として確保できる計算です。
※個別的遺留分割合=1/2×1/1=1/2
(B)のケースでも遺産の1/4が遺留分として確保できます。
※個別的遺留分割合=1/2×1/2=1/4
第1順位相続人(子など)
配偶者以外に関しても、個別の遺留分割合を計算する方法は上に同じです。
そして子などの第1順位相続人(実子や養子。子を代襲相続した孫などが該当する。)となるときの総体的遺留分割合は「1/2」となりますので、ここに子それぞれの法定相続分を乗じて具体的に主張できる割合が明らかにできます。
①総体的遺留分割合・・・「1/2」
②子の法定相続分
(A)子しかいない・・・「子の数で均等に分割した割合」
(B)配偶者+子・・・「1/2を子の数で均等に分割した割合」
相続人となる子が2人いるとしましょう。(A)のケースだと遺産全体の「1/4」が確保できる計算です。
※個別的遺留分割合=1/2×1/2=1/4
(B)のケースだと遺産全体の「1/8」が遺留分として確保されます。
※個別的遺留分割合=1/2×1/2×1/2=1/8
第2順位相続人(親など)
親などの第2順位相続人(父や母。両親がいずれもいないときは祖父母などさらに上の世代が該当する。)が相続するとき、総体的遺留分割合は「1/2」または「1/3」となります。個別の遺留分割合に関しては他の相続人同様、法定相続分を乗じて明らかにできます。
- ①総体的遺留分割合
- (ア)相続人が親(第2順位相続人)しかいない・・・「1/3」
- (イ)(ア)以外・・・「1/2」
- ②親の法定相続分
- (A)親しかいない・・・「親の数で均等に分割した割合」
- (B)配偶者+親・・・「1/3を親の数で均等に分割した割合」
相続人となる父と母がいるとしましょう。(A)のケースだと遺産全体の「1/6」が確保できる計算です。
※個別的遺留分割合=1/3×1/2=1/6
(B)のケースだと遺産全体の「1/12」が遺留分として確保されます。
※個別的遺留分割合=1/2×1/3×1/2=1/12
第3順位相続人(兄弟姉妹など)
亡くなった方の兄弟姉妹は、第1・第2順位の相続人がいないとき、第3順位相続人として相続する権限を得ます。
そのため遺産分割を行い、遺産を取得することもできるのですが、遺留分に関しては認められません。
もともと遺留分制度は遺族の方の生活保障等を目的とした制度であり、配偶者・子・親との扶養関係に比べると、兄弟姉妹に対してまでこれを認める必要性が乏しいと考えられているためです。
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