司法書士法人あかりテラス

よくあるご質問

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相続相談・相続手続きのよくある質問

相続や手続きの不安を解消します

相続手続きの期限、相続登記、相続放棄、遺言書、不動産売却、相談費用などお客様からよくいただくご質問にお答えします。

司法書士法人あかりテラスでは、熊本を中心に相続人の調査・戸籍収集・遺産分割協議書の作成・相続登記などの相続手続きをサポートしています。

相続に関するご相談は何度でも無料です。相談内容がまとまっていない段階でもご利用いただけます。


相続手続きの開始時期と期限について

Q1. 相続の手続きはいつから始めたらよいですか?

相続の手続きはご家族が亡くなられた後、できるだけ早く始めることをおすすめします。

最初に確認する主な事項は次のとおりです。

  • 遺言書があるか
  • 誰が相続人になるか
  • 預貯金、不動産、有価証券などの財産
  • 借入金、保証債務、未払い金などの負債
  • 相続放棄や税務申告が必要か

    特に相続放棄には原則3か月、準確定申告には4か月、相続税申告には10か月という期限があります。

すべての資料がそろってから相談する必要はありません。早い段階で手続きの全体像を確認することで、期限の見落としや二度手間を防ぎやすくなります。

Q2. 相続登記の義務化とは何ですか?

2024年4月1日から、不動産を相続した人には、原則として3年以内に相続登記を申請する義務があります。

相続や遺言によって不動産を取得した場合は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請しなければなりません。

遺産分割協議によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請義務を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。施行前から相続したことを知っていた不動産については、原則として2027年3月31日が最初の期限となります。

遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人申告登記を利用して、ひとまず申請義務を果たす方法もあります。ただし、後日遺産分割が成立したときは、改めて通常の相続登記が必要です。

[相続登記の手続き・費用を見る]

 

Q3. 亡くなった人に借金があるか分からない場合も相談できますか?

借金の有無が分からない段階でもご相談いただけます。

相続では預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金、保証債務、税金、医療費、家賃などの未払い金も引き継ぐ可能性があります。

借金が不明な場合は次のような資料や情報を確認します。

  • 郵便物や請求書
  • 預金通帳の引き落とし履歴
  • 金融機関や貸金業者との契約書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 信用情報機関への照会
  • 税金や公共料金の未払い

財産や負債の調査に時間がかかり、3か月以内に相続するか判断できない場合は、家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長を申し立てる方法があります。

相続放棄を検討している間は相続財産の売却・解約・費消などを行う前に、専門家へ確認することが重要です。

Q4. 相続放棄について相談できますか?

相続放棄の手続き、必要書類、申述期限についてご相談いただけます。

 

相続放棄は原則として、自分のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

相続放棄が検討される主なケースには次のようなものがあります。

  • 借金が財産を上回っている
  • 疎遠だった親族の相続に関わりたくない
  • 管理が難しい土地や空き家を引き継ぎたくない
  • 亡くなった方が連帯保証人になっていた可能性がある
  • 財産や負債の内容が分からない

3か月を過ぎている場合でも、死亡や相続人になった事実を知った時期などによって申述が認められる可能性があります。「死亡から3か月を過ぎた」という理由だけで判断せず、事情を具体的に確認する必要があります。

[相続放棄の手続き・必要書類を見る]

Q5.相続税や贈与税についても相談できますか?

相続税や贈与税について、制度や手続きの一般的なご説明は可能です。

 

相続税が発生する可能性があるか、どのような財産が課税対象になるか、税理士への相談が必要かといった点を整理します。

具体的な税額計算・税務上の個別判断・相続税申告書の作成や提出は税理士の業務となるため、相続税申告が必要となる可能性がある場合は、連携する税理士をご案内します。

相続登記や遺産分割と税務申告を並行して進めることで、手続きの遅れを防ぎやすくなります。

相続相談の費用・予約・準備について

Q6. 相続の相談は本当に無料ですか?

はい。司法書士法人あかりテラスでは、相続に関するご相談は何度でも無料です。

 

お話を伺ったうえで、必要となる手続き・手続きの流れ・必要書類・費用の目安をご説明します。

正式にご依頼いただくまでは司法書士報酬は発生しません。ご依頼前にお見積もりを提示しますので、内容と費用をご確認いただいたうえで依頼するかどうかを決めていただけます。

[相続の無料相談を予約する]

 

Q7. 相談したい内容が漠然としていても大丈夫ですか?

相談内容が整理できていない段階でも問題ありません。

実際に、次のような状態で相談される方も多くいらっしゃいます。

 

  • 何から始めればよいか分からない
  • 誰が相続人になるのか分からない
  • どのような財産があるのか分からない
  • 不動産の名義が祖父母や曾祖父母のままになっている
  • 他の相続人と連絡を取っていない
  • 借金があるかもしれない

面談では、家族関係、財産、これまでの経緯などを順番に伺い、優先して確認すべき事項と今後の手続きを整理します。

 

Q8. 相談には予約が必要ですか?

はい、ご相談は完全予約制です。

 

お一人おひとりの相談時間を確保するため、事前に電話または相談予約フォームからご予約をお願いしています。

予約時点で相談内容がまとまっている必要はありません。亡くなった方との関係、不動産の有無、現在困っていることなど、分かる範囲でお伝えください。

Q9. 相談するときに何を準備すればよいですか?

手元にある資料だけでご相談いただけます。資料がそろっていなくても相談は可能です。

次のような資料がある場合は、お持ちいただくと状況を把握しやすくなります。

 

  • 固定資産税の納税通知書や名寄帳
  • 不動産の権利証や登記識別情報
  • 亡くなった方の戸籍、住民票除票
  • 預金通帳、残高証明書、証券会社の資料
  • 生命保険や共済の書類
  • 借入金や未払い金に関する書類
  • 遺言書
  • すでに作成した遺産分割協議書
  • 他の相続人から届いた手紙や連絡

不足している資料については、面談後に必要なものを整理してご案内します。

 

Q10. 相談した内容が家族や他の人に知られることはありませんか?

司法書士には守秘義務があり、相談内容や個人情報を適切に管理します。

 

法令に基づく場合やご本人の同意がある場合などを除き、ご家族や第三者へ相談内容を無断で伝えることはありません。

家族関係・財産・借金・相続人間の問題など、他の人には話しにくい内容も安心してお話しください。

 

Q11. 土曜日・日曜日・祝日も相談できますか?

事前にご予約いただければ、土日祝日の相談にも対応しています。

 

平日に時間を取ることが難しい方は予約時に希望日時をお知らせください。相談担当者の予定を確認したうえで日程を調整します。

土日祝日は予約が集中することがあるため、相談希望日が決まっている場合は早めのご予約をおすすめします。

Q12. 自宅、病院、介護施設まで来てもらえますか?

熊本市内ではご自宅、病院、介護施設などへの出張相談に対応しています。

次のような事情で来所が難しい場合は、訪問による相談を検討します。

  • 高齢で外出が難しい
  • 病院に入院している
  • 介護施設に入所している
  • 障がいや病気により移動が難しい
  • 遺言書の作成について本人との面談が必要

訪問場所やご本人の状態、相談内容によって対応方法が異なるため、予約時に現在の状況をお知らせください。

遠方からの相談・県外不動産について

Q13. 熊本県外や遠方に住んでいても相談できますか?

熊本県外にお住まいの方も、オンライン・電話・郵送を利用してご相談いただけます。

Zoomなどを利用したオンライン面談に対応しているため、次のようなケースでも相談可能です。

  • 熊本の実家について相続手続きをしたい
  • 相続人が県外や海外に住んでいる
  • 仕事や介護のため熊本へ行くことが難しい
  • 相続人同士が別々の地域に住んでいる

戸籍収集・遺産分割協議書への署名押印・相続登記などは、郵送やオンライン申請を活用して進められる場合があります。

Q14. 相続した不動産が県外にあっても、熊本の司法書士へ依頼できますか?

はい、全国にある不動産の相続登記をご依頼いただけます。

 

相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局へ申請しますが、司法書士はオンライン申請や郵送を利用できるため、熊本にいながら県外の土地・建物について手続きを進められます。

複数の都道府県に不動産がある場合や、相続人が全国に分散している場合も、戸籍収集、相続関係の確認、遺産分割協議書の作成、登記申請をまとめて対応できます。

相続人間の話し合い・難しい相続について

Q15. 他の兄弟や相続人との話し合いが不安な場合も相談できますか?

相続人との話し合いをどのように進めるべきか分からない場合も、ご相談いただけます。

 

司法書士が相続人の一方の代理人となり、他の相続人と遺産の分け方について交渉することはできません。

一方で、次のようなサポートは可能です。

  • 戸籍を収集して相続人を確定する
  • 相続財産や不動産の名義を確認する
  • 法定相続分や手続きの流れを説明する
  • 相続人へ送る案内書類を作成する
  • 合意した内容に基づき遺産分割協議書を作成する
  • 相続登記や預貯金手続きに必要な書類を整える

相続人間の意見対立が大きい場合や、すでに請求・交渉・調停が必要な状態になっている場合は、弁護士と連携して対応します。

Q16. 相続人の中に連絡が取れない人や行方不明の人がいても相談できますか?

連絡が取れない相続人がいる場合も、住所調査や今後の手続きについてご相談いただけます。

 

遺産分割協議は原則として相続人全員の参加が必要です。そのため、連絡が取れない人を除外して協議を成立させることはできません。

最初に戸籍や戸籍の附票、住民票などを調査し現在の住所や相続関係を確認します。

住所が判明しても返事がない場合と、住所地にも居住しておらず行方が分からない場合とでは、対応が異なります。

所在が分からない場合には、家庭裁判所での不在者財産管理人選任や失踪宣告などを検討することがあります。状況に応じて、裁判所提出書類の作成や弁護士との連携を行います。

Q17. 相続人の一人が認知症の場合、遺産分割協議はできますか?

認知症という診断だけで一律に遺産分割協議ができなくなるわけではなく、協議内容を理解して判断できる能力があるかが重要です。

 

遺産分割協議の内容や結果を理解し、自分の意思で判断できる状態であれば、協議に参加できる可能性があります。

判断能力が不十分である場合は、本人がそのまま遺産分割協議書に署名・押印しても、協議が無効となる可能性があります。

その場合は、家庭裁判所へ成年後見人等の選任を申し立て、成年後見人等が本人に代わって協議へ参加する方法を検討します。成年後見人と本人が共同相続人になるなど利益が対立する場合は、特別代理人等の選任が必要になることもあります。成年後見制度は、認知症などにより判断能力が不十分な方の財産管理や法律行為を支援する制度です。

[成年後見制度について詳しく見る]

相続した不動産の売却について

Q18. 相続した家や土地の名義変更から売却まで依頼できますか?

相続登記から不動産の査定・売却までまとめてご相談いただけます。

司法書士法人あかりテラスには不動産会社を併設しているため、次の手続きを一つの窓口で進めることができます。

  • 相続人と不動産名義の調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記
  • 土地・建物の査定
  • 不動産の売却活動
  • 売買契約
  • 売却代金の分配に関する手続き

空き家・農地・山林・共有不動産・遠方の不動産なども、状況を確認したうえで売却方法や今後の管理方法を検討します。

相続登記と売却準備を並行して進めることで、名義変更後の売却をスムーズに進めやすくなります。

[相続不動産の査定・売却について見る]

遺言書・生前の相続対策について

Q19. 遺言書は自分で書いてもよいですか?

遺言書はご自身で作成できますが、法律で定められた形式を守る必要があります。

 

自筆証書遺言では原則として、遺言書の本文・作成日・氏名を本人が自書し、押印しなければなりません。

財産目録についてはパソコンで作成した書面・登記事項証明書・通帳のコピーなどを使用できます。ただし、自書でない財産目録を添付する場合は、すべてのページに署名と押印が必要です。

形式を満たしていても次のような問題が生じることがあります。

  • 不動産や預貯金の特定が不十分
  • 誰に何を相続させるのか分からない
  • 遺留分への配慮がない
  • 遺言執行者が指定されていない
  • 相続人より先に受遺者が亡くなった場合の定めがない
  • 訂正方法が法律上の形式に合っていない

当法人では、遺言内容の整理・自筆証書遺言の文案作成・公正証書遺言の作成支援・遺言執行者の指定などをサポートしています。

[遺言書作成サポートを見る]

 

Q20. 元気なうちに相続の準備をしたいのですが、相談できますか?

生前の相続対策についてもご相談いただけます。

 

早い段階で財産や家族関係を整理しておくことで、将来の相続手続きにかかる負担や、相続人間のトラブルを減らせる場合があります。

主な生前対策には次のようなものがあります。

  • 公正証書遺言・自筆証書遺言
  • 家族信託
  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約
  • 生前贈与
  • 生命保険の活用
  • 不動産の整理や売却
  • 相続税を踏まえた財産整理

特定の制度だけを先に選ぶのではなく、ご本人の年齢・健康状態・財産・家族関係・将来の希望を確認したうえで、適した方法を組み合わせて検討します。

[遺言・家族信託など生前対策を見る]

熊本で相続手続きにお困りの方へ

司法書士法人あかりテラスでは、相続に関するご相談を何度でも無料でお受けしています。

  • 相続手続きの期限が分からない
  • 相続人や財産を調べてほしい
  • 相続登記を依頼したい
  • 相続放棄を検討している
  • 相続人と連絡が取れない
  • 相続した不動産を売却したい
  • 遺言書や家族信託について相談したい

相談内容が整理できていなくても問題ありません。現在分かっている内容を伺い、優先して確認する事項と今後の手続きを整理します。

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ご相談・ご提案・お見積もりはすべて無料です。ご納得いただいたうえでのご依頼となります。

ご相談の流れ

Step1 ご相談予約

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担当スタッフが折り返しご連絡し、ご希望の日時をお伺いします。平日のほか、事前予約があれば土日や時間外のご相談も可能です。

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相続専門の司法書士や行政書士が丁寧にお話を伺います。ご納得いただけるまで、わかりやすくご説明いたします。

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