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借金が残っているときの相続リスクと相続放棄の方法について

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【コラム】借金が残っているときの相続リスクと相続放棄の方法について

【コラム】借金が残っているときの相続リスクと相続放棄の方法について

2025/03/18

相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継いでしまいます。借金だけを除いて取得するなど、自由に取捨選択することはできませんので、もし多額の借金が残っているのなら「相続放棄」の手続きも検討する必要があるでしょう。

 

多額の借金が残っているときのリスク

多額の資産、多額の負債もまるごと相続人は引き継ぎます。

 

もしプラスの財産が1億円あれば、3,000万円の負債があっても相続するメリットが大きいです。しかしプラスの財産が2,000万円だとすれば相続によって1,000万円の負債を肩代わりすることになりますので、デメリットの方が大きくなってしまいます。

 

このように相続にもリスクがありますので、早めに財産関係を詳しく調査しておくことが大事といえるでしょう。

 

マイナス面が大きいときは相続放棄を検討

財産調査を進めた結果、相続をすることのデメリットが大きいと判断できるときは「相続をしない」という選択肢を検討しましょう。

 

家庭裁判所にて「相続放棄」の手続きを進めることで、相続人としての立場を放棄することができます。

 

なお、相続放棄は特定の財産の相続を放棄する制度ではなく、相続人ではなくなるための制度です。そのため借金だけを放棄することはできません。

 

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

引用:e-Gov法令検索 民法第939条(相続の放棄の効力)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 

相続放棄の手続き方法

相続放棄をする場合、家庭裁判所でその旨の申述をする必要があります。

 

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

引用:e-Gov法令検索 民法第938条(相続の放棄の方式)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 

必要書類の準備・提出、裁判所からの質問に回答するなど、適切に対処していかないと放棄の効力は生じません。

 

申述~受理までの流れ

相続放棄は次の流れに沿って進めていきます。

 

①申述書の提出

②裁判所での書面審査

③裁判所が照会書を発送

④申述人が回答書に記入して返送
 ※電話確認で済ませて③と④を省略するケースもある。

⑤裁判所が申述を受理

⑥裁判所が申述受理通知書を発送

⑦申述人が受理通知書を受け取る

 

裁判所からの質問には誠実に対応してください。なぜ相続放棄をするのか、いつご自身が相続人であることを知ったのか、など聞かれたことに偽りなく回答していきます。

 

この回答内容に問題がなければ申述は受理されます。

 

その後送られてくる「申述受理通知書」は大事に保管しておきましょう。相続放棄をしたことを知らない債権者が借金の支払いを求めてくることもありますが、その際にこの通知書(または別途発行請求をして入手する「申述受理証明書」)を提示して返済義務がないことを主張します。

 

必要書類

相続放棄をするときの必要書類は「相続放棄申述書」です。

 

そのほか「被相続人に関する証明書類」と、「申述人に関する証明書類」、そして「相続開始を知った日を示す資料」も添付します。
 

■被相続人に関する証明書類
 ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
 ・被相続人の住民票除票または戸籍の附票
■申述人に関する証明書類

 ・申述人の戸籍謄本
 ・申述人の本人確認書類(運転免許証、保険証など)

■相続開始を知った日を示す資料

 ・債権者からの通知書
 ・市町村役場からの通知書 など

 

また、代襲相続人や直系尊属、兄弟姉妹が相続人となる場合は、その方より優先的に相続人となるはずであった人物についての戸籍謄本等も用意します。

 

相続放棄のポイント

相続放棄を検討する場合に知っておきたい大事なポイントをご紹介します。

 

手続きは3ヶ月以内にする

相続放棄の申述ができる期間には制限があります。

 

相続の放棄(または限定の承認)をするなら、「自分が関与する相続が開始されたことについて知った日から3ヶ月以内」に申述の手続きをしないといけません。

 

被相続人が亡くなったことをまったく知らない場合はその分期限が後ろ倒しになりますが、その事実を知ったタイミングから3ヶ月以内に手続きを済ませないと相続放棄ができなくなってしまいます。

 

借金があることを知りつつ「ほかの手続きが落ち着いてから裁判所に行こう」などと後回しにしてしまい、そのまま期限を過ぎてしまうと、多額の借金でも承継したものとみなされます。

 

相続財産に手をつけない

「3ヶ月以内に申述をしない場合」に加え、「相続財産を一部でも処分した場合」も、相続を受け入れたものとみなされます。

 

そのため相続財産の一部である預金を使い込んだり現金を使ったりしてはいけません。また、債権者から求められたとしても借金の返済に応じるべきではありません。

 

ただ、「借金の存在を知らないまま未払いの光熱費の清算をしてしまった」といったケースもあるかと思います。
規定通りにいえば相続放棄ができなくなるようにも思えますが、その行為は借金が存在しないと信じていたためであり、そう信じるだけの相当な理由があるのなら未だ相続放棄ができる余地は残っているといえます。

 

とはいえ本当に相続放棄ができるかどうかは個別に判断する必要がありますので、不安な方は専門家に相談するようにしてください。

 

受け取れる財産もある

相続放棄をするとすべての相続財産を取得できなくなりますが、墓石や仏壇などの「祭祀財産」については受け取りが可能です。

 

また、契約に基づいて受取人が特定されている「生命保険金」についても相続放棄の有無問わず取得可能ですし、「死亡退職金」「遺族年金」「死亡一時金」なども同様に受取人であれば取得できます。

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