【コラム】相続登記に不動産の権利証は必要?
2025/04/30
熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。
権利証とは、不動産の所有権を有していることを証明する書類で、平成17年頃まで登記所から交付されていたものです。
現在は権利証の代わりに、登記識別情報というものが通知されるようになっています。
今回は、相続登記に不動産の権利証は必要か簡単に解説していきます。
1.相続登記で不動産の権利証は必要?
結論、相続登記で不動産の権利証は原則として不要です。 なぜなら、相続登記では被相続人が亡くなったことにより、相続人に不動産の所有権が移転するため、権利証で被相続人の意思を確認する必要がないからです。 また、相続登記は相続人のみの単独申請であるため、権利証は原則必要ありません。
2.相続登記で権利証が必要な例外のケースとは?
・被相続人の住所が特定できない場合
被相続人の最後の住所地を特定できない場合は、被相続人が不動産の所有者であることを証明するために権利証が必要です。 相続登記では、住民票の除票に書かれている被相続人の最後の住所地と、登記簿に書かれている住所地を照らし合わせて、被相続人と登記名義人が一致していることを判断するのです。 そのため、被相続人の住所が特定できない場合は、権利証が必要になるため注意しましょう。
・遺贈の場合
不動産が遺贈によるものの場合は、相続登記をするにあたって権利証が必要になります。 不動産の所有権の移転原因が遺贈の際は、相続人の単独申請ではなく、受遺者と遺言執行者または相続人全員の共同申請となるため、権利証が必要です。
3.まとめ
以上、相続登記に不動産の権利証は必要か簡単に解説していきました。 相続登記の際、原則として権利証は必要ありませんが、被相続人の住所が特定できない場合や不動産が遺贈によるものの場合は権利証が必要になるため注意しましょう。 相続登記でお困りの際は、司法書士に相談することをおすすめします。 当事務所は、遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続不動産登記など相続に関するご相談を中心にお受けしています。 熊本市で相続問題でお困りの方は、司法書士法人・行政書士あかりテラスへご相談ください。
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