【コラム】相続人が遺言書を捨てるとどうなる?
2025/05/14
熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。
遺言書は、被相続人の意思が書いてあるとても大切なものです。
しかし、相続人が遺言書を誤って捨ててしまったり、相続人自身に不利な遺言内容であるからという理由で、わざと捨ててしまったりすることがあるかもしれません。
そこで今回は、相続人が遺言書を捨てるとどうなるか簡単にご紹介いたします。
1.遺言書を誤って捨ててしまったらどうなる?
相続人が被相続人の遺品整理をしていて、うっかり遺言書を捨ててしまった場合は、相続欠格にはあたりません。
相続欠格とは、相続人が一定の不正行為をした場合に、その相続人の相続権が失われる制度です。
遺言内容を確認しようがない自筆証書遺言や秘密証書遺言などを誤って捨ててしまった際は、相続人全員で遺産分割協議をおこなって遺産を相続することになるでしょう。
公正証書遺言として被相続人が保管していた謄本を相続人が誤って破棄した場合は、
公証役場で再発行してもらうことが可能である場合があります。
2.遺言書をわざと捨てたらどうなる?
相続人がわざと遺言書を捨てた場合は、相続欠格にあたります。
相続欠格によって相続権を失った相続人は、被相続人の遺産を相続できず、遺留分も認められません。
相続欠格となった相続人に子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続する形になります。
相続人自身に不利な遺言内容であったとしても、遺言書をわざと捨てることはやめてください。
3.遺言書をわざと破棄した相続人にはどんなペナルティがある?
遺言書をわざと破棄した相続人には、相続欠格以外にどのような罰則が科せられる可能性があるのでしょうか。
相続人がわざと遺言書を破棄すると「私用文書等毀棄罪」になる可能性があります。
私用文書等毀棄罪は、権利や義務に関する他人の文書や電磁的記録を毀棄した場合に成立する罪であり、5年以下の懲役が科せられます。
4.まとめ
以上、相続人が遺言書を捨てるとどうなるか簡単にご紹介いたしました。
相続人が遺言書を誤って捨ててしまった場合と、わざと捨ててしまった場合では対処の仕方が異なるということを覚えておいてください。
遺言書のことでお困りの際は、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所は、遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続不動産登記など相続に関するご相談を中心にお受けしています。
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