【コラム】相続財産清算人(相続財産管理人)が必要なケースとは?
2025/06/09
熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。
相続財産清算人とは、様々な事情で被相続人の財産を管理・清算する人がいない場合に、家庭裁判所によって選任される人のことです。
そこで今回は、相続財産清算人が必要なケースを一部ピックアップしてご紹介いたします。
1.相続人が誰もいない場合
被相続人の財産はあっても法定相続人が誰もいない場合は、財産の管理・清算ができないため、相続財産清算人が必要である場合があります。
具体的には、被相続人が独身で子どもや親、兄弟姉妹がいない場合や、相続人全員が亡くなっている場合は、相続財産清算人を選任する必要があるでしょう。
2.相続人全員が相続放棄をした場合
相続人全員が相続放棄をした場合にも、相続財産清算人が必要な場合があります。
この場合、本来であれば相続するはずだった人が全員いなくなるため、被相続人の財産が宙に浮いた状態になるのです。
このような理由から、相続人全員が相続放棄をすると財産を管理・清算する人がいなくなるため、相続財産清算人が必要となるでしょう。
3.第三者への遺贈を指定した遺言書がある場合
第三者への遺贈を指定した遺言書があった場合、法定相続人がいなければ受遺者に財産を渡すことはできません。
そのため、受遺者が遺贈をおこなってもらう目的で相続財産清算人の選任申し立てをおこなうことがあります。
相続財産清算人が選任された後は、相続財産清算人が受遺者に財産を渡すことになります。
以上、相続財産清算人が必要なケースを一部ピックアップしてご紹介いたしました。
上記のケースに当てはまる場合は、相続財産清算人を選任する必要があると言えるでしょう。
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