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【コラム】相続放棄の後にしてはいけないこととは?

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【コラム】相続放棄の後にしてはいけないこととは?

【コラム】相続放棄の後にしてはいけないこととは?

2025/06/09

 

熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。

相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」とみなされ、相続財産を一切相続できなくなリます。

しかし、いくつかの行為を相続放棄の後にしてしまうと、無効になる可能性があるのです。

そこで今回は、相続放棄の後にしてはいけないことを簡単にご紹介いたします。

 

<相続放棄の後にしてはいけないこと>

 

◇相続財産を処分すること

相続放棄後に、相続財産を処分することは絶対にしてはいけません。

相続放棄は「最初から相続人ではなかった」とみなされる法的な手続きです。

そのため、相続放棄が認められた人が、相続財産をあたかも自分のもののように扱って処分する行為は、矛盾していると見なされます。

このような行為をしてしまうと「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄が無効になる可能性があるため、注意しましょう。

 

<相続財産の処分にあたる行為>

 

◇消費・使用

相続財産を消費したり使ったりする行為は、相続財産の処分に該当することがあります。

例えば、被相続人の預貯金を引き出して自分の生活費や借金の返済に充てる、

被相続人名義のクレジットカードを使い続ける、

被相続人の自動車を売却するなどの行為は、相続財産の処分にあたる可能性が高いです。

◇形見分け(高価なもの)

価値のある絵画や貴金属、ブランド品などを形見分けとして持ち出すことも、相続財産の処分と判断されることがあります。

写真や日記、手紙、衣類など経済的価値のないものやごく少額の日用品であれば、形見分けとして受け取っても問題ないとされることが多いです。

しかし、この線引きは非常に曖昧なため注意が必要です。

 

 

以上、相続放棄の後にしてはいけないことを簡単にご紹介いたしました。

相続放棄後に相続財産の処分をしてしまうと、相続放棄が無効になるリスクがあります。

相続放棄のことでお困りの際は、専門家に相談しましょう。

 

当事務所は、遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記など相続に関するご相談を中心にお受けしています。

熊本市で相続問題でお困りの方は、司法書士法人・行政書士あかりテラスへご相談ください。

 

 

 

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