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信託契約書を公正証書で作成するメリット一覧

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【コラム】信託契約書を公正証書で作成するメリット一覧

【コラム】信託契約書を公正証書で作成するメリット一覧

2025/07/04

信託契約書を公正証書で作成することには、大きく分けて「契約の質と安全性を高められる」「トラブルが発生したとしても対処しやすい」「口座開設など実務的な利便性も高められる」といったメリットがあります。

信託の仕組みを使って資産運用をする場合には公正証書というものについて理解しておきましょう。
公正証書として作成することにどんな意味があるのか、具体的にどんなメリットがあるのかをここで解説します。

 

契約の質と安全性を高めるメリット

 

公正証書で信託契約書を作成することで、信託契約を安全に運用しやすくなります。
絶対的な保証をしてもらえるわけではありませんが、公証人の関与によって安心して契約を交わすことが可能となるでしょう。

 

当事者間の認識のズレをなくせる

 

公正証書作成の過程では、公証人が契約内容を詳細に確認し、当事者に説明します。
これにより、契約当事者間に認識のズレがあるときでも相違が明らかになり、それを解消する機会が得られます。

たとえば、信託財産の範囲や受託者の権限について当事者間で異なる解釈をしてしまっている場合があるかもしれません。
公証人の介入によってそれらを明確にし、共通の理解を形成することができるでしょう。

ただし、司法書士などの専門家に関与してもらうことでもこの問題はある程度解決できます。

 

契約内容の適法性が確保できる<

 

公証人が契約書の内容をチェックするため、法令に反する内容の契約書が作成される可能性が小さくなります。

たとえば信託法に違反するような条項、公序良俗に反する内容が含まれているときでも、指摘してもらえる可能性があります。
これにより契約内容の適法性を確保しやすく、法的リスクを軽減することができるでしょう。

 

判断能力を争点とするトラブルが起こりにくい

公証人が当事者の意思確認を行うため、委託者の判断能力に関する問題を事前に防ぐことができます。

たとえば、高齢の委託者が信託契約を結ぶ場合でも、公証人が面談を通じて判断能力を確認することで、後に契約の有効性が争われるリスクを軽減できます。
これは特に家族信託において重要で、家族間での紛争発生を防ぐ効果が期待できるでしょう。

 

契約違反に対する心理的抑止力が期待できる

 

公正証書で契約を締結することで、契約当事者に対して強い心理的抑止力が働きます。
契約書作成のためにわざわざ手間やコストをかけて手続きを行うことになりますし、公的機関が関与した正式な文書であるという認識を持つことが、契約違反を犯してしまうリスクを低減します。
受託者が契約で定めたルールに従わず、信託財産を不適切に管理するような事態を防ぎやすくなるでしょう。

 

トラブルが発生したときの対処ができるメリット

 

公正証書は、実際にトラブルが発生したときにも使える強力なツールとなります。
このメリットについて見ていきましょう。

 

証拠としての信頼性が高い

 

ある文書を証拠として使う場合、その文書の成立が真正であることを示さなくてはなりません。
これはつまり、作成者の意思に基づいて作成されたことの証明を求めているのですが、作成者が公務員であるときは真正に成立したことが推定されます。
これを「形式的証拠力」と呼び、推定を覆す積極的な証明がない限りは真正性が認められます。

 

(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。

引用:e-Gov法令検索 民事訴訟法第228条第1項・第2項
https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109

 

また、公正証書の記載内容が事実である蓋然性も高いと評価されやすいです。これは「実質的証拠力」とも呼ばれ、公証人が法律の専門家であること、そして作成過程で当事者の意思確認も行うということに基づきます。

このような高い証拠力を持つことで、万が一トラブルが発生した場合でも公正証書は訴訟等で強力な証拠として機能します。
もし、契約内容や当事者の意思について争いが生じた場合でも、公正証書の存在が決定的な証拠として扱われる可能性が高いといえるでしょう。

 

強制執行までがスムーズ

万が一義務を履行しなかったときに備えて公正証書に「強制執行認諾文言」を記載しておくと、裁判所の判決を経ずに強制執行が可能になります。

この手続きにより、たとえば信託契約における金銭の支払いが滞った場合、時間のかかる裁判手続きを経ることなく直接強制執行の申し立てが可能になるのです。

 

実務における利便性や管理面でのメリット

 

公正証書の活用は実務面でも多くの利点をもたらします。契約期間が長期にわたる信託契約の場合は特にそのメリットは大きいといえるでしょう。

 

信託口口座開設がスムーズ

 

信託口口座(信託専用の口座)の開設時、金融機関が公正証書による契約書の提示を要求することがあります。
その場合、公正証書を作成していなければ手続きが進められなくなります。
信託口口座の存在は法律上必須とされているわけではありませんが、受託者個人の財産とは分けて管理する必要があり、その明確な区別のために信託口口座は重要な役割を担っているのです。

しかし公正証書を作成していれば、この手続きが円滑になるというメリットが得られます。

 

契約書の偽造・改ざんのリスクがない

 

公正証書の原本は公証役場で保管されるルールになっています。
契約当事者が保管するわけではないため、一方当事者あるいは利害関係を持つ第三者による改ざんや偽造などのリスクがありません。

信託契約は長期間にわたって継続することもありますが、公証役場で安全に保管されるため安心です。

 

紛失しても謄本の交付が受けられる

 

上述のとおり契約書原本は公証役場で保管され、もし紛失してしまっても謄本の交付を受けることが可能です。
契約期間が長いとその間に契約書を紛失してしまう危険性もありますが、公正証書なら安全です。

以上で紹介したメリットがあることから、信託契約締結の際には公正証書の作成が推奨されているのです。
ただ、契約内容については当事者間で決めておく必要がありますので、その内容の検討や公正証書に関する疑問があるときは、司法書士など法律の専門家にご相談ください。

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