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【コラム】孫に遺産を相続させる方法とは?

【コラム】孫に遺産を相続させる方法とは?

2025/09/01

熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。

原則として、被相続人の孫は法定相続人ではありません。そのため、何もしなければ孫が遺産を受け取ることはできないのです。
では、孫に遺産を相続させる方法はあるのでしょうか。
そこで今回は、孫に遺産を相続させる方法を一部ピックアップしてご紹介いたします。

 

◇遺言書を作成する

 

孫に遺産を相続させる最も一般的で確実な方法は、遺言書による遺贈です。
この場合「〇〇の財産を孫の〇〇に遺贈する」と明確に記載しましょう。

ただし、法定相続人には遺留分という権利があります。
もし遺言内容がこの遺留分を侵害していると、遺留分を侵害された相続人から、
孫が「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があるため注意が必要です。

 

◇孫と養子縁組をする

 

孫に遺産を相続させるには、養子縁組をするという方法もあります。
これは、孫を法律上の「子」とすることで、孫に相続権を発生させる方法です。

ただし、孫が養子縁組によって相続した場合には、原則として相続税が2割加算される点に注意しましょう。

 

◇生命保険の受取人を孫にする

 

孫への直接的な相続ではないですが、生命保険を活用することも、遺産を孫に遺す有効な方法の1つです。
生前に被相続人が生命保険に加入し、受取人を孫に指定することで、孫は保険金を受け取ることができるのです。

これは、受取人固有の財産としてみなされるため、原則として遺産分割協議の対象外となり、相続争いを避けやすくなるでしょう。

 

以上、孫に遺産を相続させる方法を一部ピックアップしてご紹介いたしました。

 

孫に遺産を遺す方法は、遺言書の作成や養子縁組、生命保険の活用などがあります。
それぞれの特徴を理解し、ご自身の状況や目的に合わせて選択する必要があります。
無用なトラブルを避け、円滑かつ効果的に孫へ遺産を遺すためには、専門家への相談が不可欠でしょう。
気になることがあれば、専門家へご相談ください。

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