障害者の子供の親亡きあとの生活のご相談。【あかりテラスは家族信託に強い事務所です】
2020/03/31
先日のご相談。〈生命保険信託〉
障害者の20代の子供を持つ50代の親御さんから、ご自身が亡くなった後の子供の生活をご心配されて相談に来られました。
いわゆる「親亡きあと問題」などと呼ばれます。このような場合に、ご両親が心配されるのは、主に2点です。
①「障害者のお子さんの身の回りの世話等生活のサポート」
②「障害者のお子さんの生活費」
①、②ともに、誰に任せるか?という問題と、任せた人への負担(経済的、身体的、時間)が問題となります。
今回は、障害者のお子様の妹さん、弟さんに任せることにしました。
①の部分については、現状ご家族でサポートされているので、特に対策はせず、このまま様子を見ることになりました。
②の部分については、〈生命保険〉を活用することにしました。
〈生命保険信託とは?〉
生命保険は、通常、死亡保険金が受取人に一括で振込されます。しかし、今回のように障害者の子供を残してなくなる親御さんは、子供の生涯のサポートを誰かにお願いするのです。一括で振り込んで、万が一途中でお金が底をついてしまうなどのことが起きてしまうことは不安でしょう。計画的に、かつ、大きな金額が必要なときはきちんと使える。そして、しっかりと保険金の管理をしてもらえる。そんなときに活用できるのが、〈生命保険信託〉なのです。
生命保険信託を簡単にいうと、生命保険金を、生命保険信託会社が預かり、生命保険信託契約者の指示に基づき、必要な金額を必要な額を、必要なときに引き出すことができる。そんな契約です。
例えば、親が亡くなったら、障害を持つ子供の面倒を見てくれる人に毎月20万円お渡しする。治療や施設の入所、引っ越し等で大きな金額が必要な際は、必要な金額をお渡しする。そのようなお金の受け取り方ができます。
この生命保険信託は、生命保険金を契約者の想いどおりに使って欲しいときに非常に役に立ちます。
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