司法書士法人あかりテラス

熊本市の家族信託のご相談なら相続専門のあかりテラス | 家族信託とは

お問い合わせはこちら

家族信託とは

老後の財産管理を信頼できる家族に任せるサービス

FAMILYTRUST

家族信託とは、一言でいうと「財産管理の一手法」です。 資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。 家族・親族に管理を託すので、高額な報酬は発生しません。したがって、資産家のためのものでなく、誰にでも気軽に利用できる仕組みです。
当事務所では、信託法について詳しい「信託活用アドバイザー認定資格者」が在籍しています。


家族信託とは

FAMILY TRUST

「お前に任せると、口約束しても法律上はなんの権限もありません」

家族信託とは、財産を信頼できる家族に託して管理や処分(売却など)を任せる手続です。お父さんと息子さんを例に挙げると、お父さんの財産を息子さんに託して(任せて)、お父さんのために息子さんに財産の管理処分をしてもらいます。息子さんに財産を信託した後に、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、息子さんが預金の出し入れをしたり、不動産の売却などを行うことができます。息子さんはお父さんの生活費や医療費、介護費、施設費などを支払うなど、お父さんのために財産管理をしていきます。


家族信託のメリットとは

認知症になっても本人の預金口座を凍結させない

1

認知症になって判断能力がなくなると、預金口座からお金を下ろせなくなる可能性があります。たとえば、お父さんが定期預金を持っていて、施設費に充てるために定期預金を解約するには、お父さん自身が手続しなければなりませんが、お父さんが認知症になると、定期預金の解約手続ができなくなってしまいます。息子さんが金融機関に行っても、お父さん本人ではないため、解約手続はできないと言われてしまいます。そうした場合、お父さんが認知症になると、定期預金を解約するのにお父さんに成年後見人をつけるという話になってしまいます。
以上のような問題を防ぐために、お父さんの判断能力があるうちに、息子さんにお金を信託しておくという方法があります。お父さんと息子さんとで(家族)信託契約を結んで、息子さんが開設した信託用の口座に、お父さんがお金を入金します。入金後は、信託されたお金の出し入れは息子さんが行えます。その後、お父さんが認知症になって判断能力がなくなっても、信託用の口座の管理は息子さんが行えますので、お父さんの生活に必要な費用の支払等が行えます。

自宅不動産に誰も済まなくなったら子供が代わりに売却できる。

2

認知症になると不動産が売ることができなくなります。たとえば、お父さんがご自身名義の自宅不動産に一人暮らしをしていたとします。その後、お父さんが認知症になり、施設に移り、自宅不動産が空き家となりました。お父さんは認知症で判断能力がないため、不動産を売ることができません。子供達がお父さん名義の不動産を売りたいと思っても、所有者はお父さんですので、子供たちは勝手に売ることはできません。結局、不動産を売りたいならお父さんに成年後見人をつけて、成年後見人が売るということになります。
しかし、自宅不動産(居住用不動産)を売る場合、成年後見人をつけても、更に家庭裁判所の許可がないと売ることができません。家庭裁判所はお父さんの預貯金だけでは生活費などをまかなえないなどの合理的な理由がなければ、売却の許可を出さないと思われます。ケースによっては、誰も住んでいないのに自宅不動産を売ることができず、維持費を負担しつづけなくてはならないかもしれません。

以上のような問題を防ぐために、お父さんの判断能力がしっかりしているうちに、自宅不動産をお子さんに信託しておくという対策が考えられます。お父さんとお子さんとで信託契約を交わし、自宅不動産をお子さんに所有権移転登記します。なお、信託してもお父さんは自宅不動産にそのまま住み続けることができます。
その後、お父さんが認知症等で施設に移ったら、お子さんの判断で自宅不動産を売ることができます。成年後見制度のように自宅不動産が売れない事態を回避することができます。なお、不動産の売却代金はお子さんが受け取りますが、お子さん自身のものではありません。お子さんが信託用の口座でお金を管理して、親御さんの生活費や施設費、介護費、医療費などの支払に使います。

アパートオーナーが認知症になっても物件管理に困らない。

3

アパートのオーナーが認知症になると、どんなことに困るでしょうか。預金口座からお金が下ろせなくなった場合、生活費やアパートの経費の支払ができなくなります。新たな入居希望者が来ても、賃貸借契約が結ぶことができません。また、アパートの修繕やリフォームなどもできなくなります。
成年後見人をつければ、アパートの維持に必要なことはやってくれるでしょう。ただし、アパートの外観や設備を新築物件に近づけるようなリフォームは投資的な要素が強くなり、成年後見制度は投機的な行為を禁止していますので、リフォームを成年後見人や家庭裁判所がどの程度まで認めてくれるかはわかりません。
なお、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所であるため、司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人に選ばれてしまう可能性もあります。その場合、成年後見人の報酬が継続的にかかることになります。成年後見人が一回つくと、本人の判断能力が回復しない限り、亡くなるまでついたままとなります。
以上のような問題を防ぐために、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、アパートをお子さんに信託するという対策が考えられます。親御さんとお子さんとで信託契約を締結し、アパートをお子さんに所有権移転登記します。そうすることで、アパートの管理はお子さんができるようになります。お子さんが家賃を受け取り、必要な経費を支払い、そこからの利益は親御さんの生活費などのために使います。その後、親御さんが認知症になっても、アパートの管理はお子さんが有効に続けることができます。新たな入居希望者が来れば、お子さんが賃貸借契約を結べますし、アパートの修繕やリフォームもお子さんの判断で行えます。成年後見制度の場合、リフォームがどの程度まで認められるかわかりませんでしたが、家族信託であれば、お子さんの判断で決められます。

認知症になっても資産活用を継続できる。

4

成年後見制度では資産活用(投機的な運用)や相続税対策が禁止されていますので、認知症になると成年後見人をつけても、投資や相続税対策のために不動産を購入したり、賃貸物件を建設したりすることはできません。この点、家族信託であれば、予め親御さんから信託された財産を使って、お子さんが資産活用を続けることができます。資産活用をした結果として、相続税の節税に繋がることもあります。


家族信託の仕組みは

お父さんの不動産やお金を息子さんに信託する例で、家族信託の仕組みを解説いたします。
まず、お父さんと息子さんとの間で信託契約を交わします。(家族)信託契約書の作成は内容が複雑ですので、ご自身で行うのは難しいため、家族信託を取り扱っている士業の支援を受けながら行うことになるかと思います。(家族)信託契約を交わしたら、不動産はお父さんから息子さんに所有権移転登記をします(同時に信託登記もします)。息子さんに所有権移転登記をすることにより、信託後の不動産は息子さんが管理処分(売却など)できるようになります。お金については、息子さんが信託用の口座を開設し、その口座にお父さんがお金を入金します。入金後は息子さんが信託用の口座からお金を出し入れできます。

息子さんにどんな管理処分権限を与えるかは、お父さんの意向にそって信託契約書に定めておくことができます。不動産を管理したり、第三者に貸したり、売却したりなどの権限を与えておけば、その後、お父さんが認知症になって判断能力がなくなったとしても、息子さんがそれらの行為を引き続き有効に行うことができます。お父さんの判断能力がなくなったとしても、成年後見人をつけることなく、信託された財産の管理処分を息子さんが行えることになります。

信託された財産は息子さん自身のものになる訳ではなく、息子さんが管理し、お父さんのために使います。お父さんに生活費として渡したり、お父さんの施設費や医療費、介護費の支払などに使ったりします。具体的にどのように使うかは、お父さんの意向にそって(家族)信託契約書に定めておきます。

家族信託のそれぞれの役割を何と言うかですが、もともと財産を持っていたお父さんのことを「委託者」と言います。財産を託されて管理処分を行う息子さんのことを「受託者」と言います。そして、信託された財産からの利益の給付を生活費などとして受ける人のことを「受益者」と言います。お父さんを受益者にしておけば、息子さんはお父さんのために信託された財産を管理していくことになります。なお、信託財産からの利益の給付を受ける権利(と受託者を監督する権限)のことを「受益権」と言います。受益権をもっている人が受益者です。

受益者であるお父さんが亡くなったときに家族信託を終了させる方法では、家族信託終了後に残った財産を承継する人(帰属権利者)を(家族)信託契約書で定めておくこともできます。たとえば、(家族)信託契約書で受益者の配偶者を帰属権利者に指定しておけば、受益者であるお父さんが亡くなったら、信託を終わらせ、残った不動産やお金は帰属権利者に引き継ぎます。不動産は帰属権利者に所有権移転登記をして、同時に信託登記を消します。お金は受託者が信託用の口座で管理していたものを、帰属権利者の個人口座などに振り込んで渡します。


家族信託を続ける方法

受益者であるお父さんが亡くなった後も家族信託を続ける方法では、次に受益権を承継する受益者を信託契約書で指定しておくことができます。初めの受益者の配偶者を次の受益者に指定していたとした場合、初めの受益者が亡くなった後も、受託者は信託財産の管理を継続し、今度は次の受益者に生活費などを給付していくことになります。この方法は初めの受益者の配偶者が認知症で財産管理ができない場合に有効です。財産管理ができない配偶者に代わって財産管理をする人を受託者として用意することができるためです。


家族信託の導入コストは

手数料などを加えると、トータルで信託する財産の1.5%から2%程度になります。

基本料金

信託財産の評価額
手数料
1億円以下の部分
1%(最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分
0.8%
3億円超5億円以下の部分
0.6%
5億円超10億円以下の部分
0.4%
10億円超の部分
0.3%

計算方法

5,000万円の場合
5,000万円×1%=50万円
2億円の場合
1億円×1%+1億円×0.8%=180万円
4億円の場合
1億円×1%+2億円×0.8%+1億円×0.3%=290万円

※上記費用はコンサルティング費用になります。

家族サポートのモデルケース

例) 自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約5,000万円(自宅3,000万円と金銭2,000万円)と仮定)

 1. 民事信託設計コンサルティング費用 50万円+調査費用実費3万円(謄本、評価証明、戸籍等)

 2. 信託契約書(公正証書)の作成 公証役場費用(実費)

 3. 信託登記(固定資産税評価額3,000万円) 10万円+登録免許税12万円(実費)

 合計 約75万円(消費税別)

当社がお手伝いできるサービス

民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
信託財産に不動産がある場合の登記
信託監督人や受益者代理人への就任
民事信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

※手続きに必要な書類一式の収集、作成をします。
※民事信託のご相談、ご提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
出張が必要な場合は、半日の場合2万円、1日の場合は4万円の日当をいただきます。
※不動産名義変更手続き(信託登記)は当事務所、税務面は提携税理士が担当します。
※税務申告手続き等は別途費用が発生します。

「上記は全て税抜き表示となります」

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。