公証人や公証人手数料とは| 家族信託における公正証書の作成について
2025/01/09
家族信託を始めるとき信託契約書を作成することになりますが、実務上これを公正証書として作成するのが一般的です。
そして公正証書を作成するときは公証人に作成を依頼します。
家族信託への理解を深めるためにも、ここで公証人のことや公証人手数料のことを押さえておきましょう。
家族信託における公正証書の重要性
信託契約書に限らず、契約書を公正証書として作成することには次のメリットがあります。
・契約書に対する改ざんや偽造が起こらなくなる
・契約書原本を紛失するリスクがなくなる
・信託口口座を開設しやすくなる
・契約書の証拠能力が高くなる
・契約が無効になるリスクを下げられる
特に契約関係者と揉めた場合に効果を発揮しますが、それ以外にも「信託口口座の開設」という実務上重要な手続を進めるためにも公正証書の存在が役に立ちます。
※信託口口座とは:信託専用の名義で作られる口座。口座名義に個人名以外が付されることから分別管理が徹底しやすい。
公正証書の作成は公証人が行う
契約書などの私文書は、私人である契約当事者が作成します。誰がどのように作成することもできます。
一方、公正証書は誰でも作成できるものではなく「公証人」が作成を行います。
例えば遺言書を公正証書として作成することもありますし、家族信託を始める際の信託契約書も公正証書とすることがあります。その他様々な契約書や文書を公正証書として作成可能ですが、いずれの場合でも作成を直接行うのは公証人です。
※契約内容を考えるのは契約当事者。
公証人とは
公証人は公務員の1種です。国家公務員法で定義された公務員ではないため一般的な公務員とは少し性質が異なりますが、公証人法と呼ばれる法律で存在が認められた、れっきとした公務員なのです。
法務大臣の任命を受け公証行為と呼ばれる公務を担い、具体的には次のような職務に対応しています。
・公正証書の作成
・私署証書に対する認証
・株式会社における原始定款の認証
・確定日付の付与
公正証書の作成もそうですが、これら職務を通じて公証人は「私的紛争を防止すること」や「法律関係を明確にすること」を目指しています。
高度な法的知識が求められる職務ですので、裁判官や検察官、弁護士として活動していた方など、法曹が任命を受けています。
公証人手数料と印紙税が必要
信託契約書の内容を公正証書としてもらうには、公証人に対する報酬としての意味合いを持つ「公証人手数料」の支払いが必要です。
手数料の金額は、契約における目的の価額、つまり家族信託においては信託財産の価額に応じて定まります。信託財産の価額と手数料の対応関係は次の表の通りです。
信託財産の価額 |
手数料 |
100万円以下 |
5000円 |
100万円を超え200万円以下 |
7000円 |
200万円を超え500万円以下 |
11000円 |
500万円を超え1000万円以下 |
17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 |
23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 |
29000円 |
5000万円を超え1億円以下 |
43000円 |
1億円を超え3億円以下 |
4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 |
9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 |
24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
出典:公証人連合会「12 手数料」
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12
この手数料に関しては、現金のほかクレジットカードでの支払いも認められています。
なお、信託契約を含む特定の契約では印紙税の負担が発生します。そのため印紙の貼付によって200円を納付しなくてはなりません。
その他必要な費用
公証人には公正証書の作成に関する手続のことなどであれば相談することもできます。「どのように信託契約を設計すると効果的か」といった個別のアドバイスはできないものの、公証業務に係ることであれば無償で相談をすることが可能です。
また、公正証書の作成に関しては公証役場で出向く必要があるのですが、公証人に出張依頼を出せるケースもあります。このときは別途旅費や日当が発生することも覚えておきましょう。「旅費」については実費、「日当」に関しては法令で2万円(4時間までであれば1万円)と定められています。
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