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【コラム】遺言を残すためにしないといけないこと~遺言書の種類の選定や作成手順について~

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【コラム】遺言を残すためにしないといけないこと~遺言書の種類の選定や作成手順について~

【コラム】遺言を残すためにしないといけないこと~遺言書の種類の選定や作成手順について~

2025/07/04

遺言書の作成は、生前最後の意思表示を実現し、財産の承継や相続人間の争いを防ぐための有効な手段です。しかし、有効な遺言書を作成するには準備と正しい手順を踏む必要があります。ここではその遺言書作成の具体的な流れと注意点について解説していきます。

 

遺言書作成の前に確認すべきこと

 

遺言はその内容や方式によって法的効力が認められないケースもあります。そのため、作成に取りかかる前に遺言に関する法律の内容をある程度押さえておく必要があります。

 

たとえばご自身の財産の分配方法について指定することはできますが、「葬儀はこのようにしてほしい。」「兄弟で仲良くしてほしい。」といった遺言は付言事項と呼ばれ、これに法的拘束力は生じません。あらゆるお願いを強制させることはできないことは覚えておきましょう。

 

遺言により法的拘束力が生じるものは次のような行為です。

 

・財産の処分・・・特定の人や団体に財産を譲ることなど。

・相続分の指定・・・法定相続分と異なる割合で相続してもらうこと。

・遺産分割の禁止・・・死後5年間に限り遺産の分割を制限できる。

・非嫡出子の認知・・・婚外子を認知することで相続人に加えることができる。

・遺言執行者の指定・・・遺言内容を実行するための権限を持つ人物を定められる。

 

また、「誰が相続人になるか」の確認もしておきましょう。優先的に配偶者と子が相続人となりますが、子がいない(孫も含め、すでに亡くなっているときも同様)ときは親、親もいないときは兄弟姉妹、といった順に相続人となる権利を得ます。
ただし、遺言書を作成してから長い年月が経過することで推定相続人が亡くなったり、子どもが生まれたりして推定相続人が変わることも起こり得ます。そのため作成した遺言書を定期的に見直すことも忘れないようにしましょう。

 

遺言書には種類がある

 

遺言書には種類があり、主に選択されるものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つが挙げられます。

 

正しく作成できていれば効力に差はありませんが、作成過程や保管方法などに異なる特徴があります。

 

自筆証書遺言は遺言者が全文を自筆して作成するタイプの遺言書です。
費用をかけずに手軽に作成できますが、不備に気が付かず無効となるリスクがあります。そのため自筆証書遺言であっても相続や遺言書に強い専門家のサポートを受けながら作成することをおすすめします。もし以下のような状況にあるなら自筆証書遺言も前向きに検討すると良いでしょう。

 

・財産が預貯金のみであるなど遺産の構成が比較的単純

・相続人間の関係が良好

・費用を少しでも抑えたい

 

公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらうタイプの遺言書です。
作成時に費用が必要で証人も用意しないといけませんが、常にプロの関与を受けるため方式不備が起こりにくく安全性は高いです。原本も公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配がありません。以下のような状況に当てはまる場合は公正証書遺言をおすすめします。

 

・不動産や有価証券など多種多様な財産があり遺産の構成が複雑になる

・相続人間での争いも予想される

・できるだけ確実な執行を期待したい

・作成後の遺言書の保管や発見に不安がある

 

なおどちらの遺言書を選んでも、生前いつでも変更や撤回が可能です。

 

遺言書作成の手順

 

遺言書を作成するまでの基本的な手順は以下のとおりです。

 

1. 財産の洗い出しと評価

2. 相続人の特定と配分の検討

3. 遺言書の種類の決定

4. 必要書類の収集

5. 遺言書の作成

6. 保管方法の決定

 

遺言内容を具体化していくためにも、言及する財産については確実に把握しておき、その価額についても調べておくと良いでしょう。財産目録や財産についての証明書類などもまとめておくと情報が整理しやすくなり、相続人も状況を把握しやすくなります。

 

遺言書の保管方法と注意点

 

遺言書は相続開始後に発見されてこそ意味があります。そのため適切な保管方法を考え、関係者に保管場所を知らせておく、あるいは通知が行くように備えておくことが重要です。

 

そこで自筆証書遺言の場合は法務局で預かってもらえる制度の利用を前向きに検討しましょう。費用がかかりますが安全性が高いですし、相続開始後に相続人が家庭裁判所で行う検認の手続きも必要なくなります。

 

公正証書遺言に関しては上述のとおり保管方法が決められているため遺言者自身が考える必要がありません。

 

>>遺言書作成のページはこちら

 

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