司法書士法人あかりテラス

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遺言書作成

相続で大切な「遺言書」の作成について

生前対策

遺言書とは、ご自身の大切な財産を「誰に」「どのように」引き継いでほしいかを明確に記すための書類です。
元気なうちに遺言書を作っておくことで、相続のトラブルを防ぎ、ご家族が安心して手続きを進められるという大きな効果があります。
このページでは、・遺言書の目的と必要性・正しい作り方と注意点・遺言が効力を持つタイミングなど、遺言書に関する基本的な知識をわかりやすく解説しています。また、実際に遺言書を作成する際に必要となる費用や、専門家に依頼するメリットについてもご紹介しています。
「まだ先のこと」と思っていても、いざというときに備えて早めの準備をおすすめします。

 

1.遺言書の作成とは

なぜ、多くの方が遺言書を残されるのでしょうか。
それは、遺言書が家族への“人生最後の思いやり”になるからです。
遺言書を作成することで、次のようなことが可能になります:

  • 財産を特定の相続人にしっかりと渡すことができる
  • 相続人同士での分け方(割合)を明確にできる
  • 相続人以外の人(介護をしてくれた親族など)にも遺すことができる
  • ご本人の「感謝の気持ち」や「思い」を、家族に伝えることができる
  • 相続手続きがスムーズになり、残されたご家族の負担を減らせる

相続を円満に終えるために大切なことは、ご本人が“生きているうちに準備しておくこと”です。
「どの財産を、誰に、どのように分けてほしいか」という想いを、しっかりと伝えておくことで、相続人同士の誤解や争いを防ぎ、家族全員が安心して前を向くことができます。
遺言書は、決して“揉めそうな家庭”だけが作るものではありません。どんなご家庭でも、ご家族のために遺しておくことで、「ありがとう」「助かった」と感謝される場面が本当に多いのです。
家族思いな方ほど、遺言書をきちんと残されています。


 

2.遺言書を作っておくべき方とは?

遺言書は「相続でもめそうな家庭」だけが作るものではありません。
以下のようなケースに当てはまる方は、将来の相続トラブルを防ぐためにも、早めの遺言書作成をおすすめします。

相続人の状況に関するケース

  • 子どもがいない夫婦
  • 独身の方で、親や兄弟姉妹が相続人になる可能性がある
  • 未成年の子どもが相続人になる場合
  • 離婚・再婚などで家族関係が複雑な方
  • 相続人に認知症や障がいのある方がいる
  • 相続人が多い、または遠方に住んでいる

特別な配慮が必要なケース

  • 財産を渡したくない相続人がいる
  • 法定相続人以外(例:内縁の配偶者、孫、親族以外)に渡したい
  • 相続人に行方不明者や生死不明の方がいる
  • 相続人がいない

財産の内容や希望があるケース

  • 自分の意思で財産の分け方や割合を決めたい
  • 不動産を複数所有している
  • 相続人同士の関係があまり良くない
  • 会社の経営者・個人事業主である
  • 財産を条件付きで渡したい(例:成人後、進学後 など)
  • お墓の承継者を決めておきたい
  • 財産の一部を団体や施設へ寄付したい


このようなご事情がある方は、遺言書を通してご自身の意思を明確に残すことが、残されたご家族の安心につながります
「自分の場合はどうか知りたい」「まだ迷っている」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

 

3.よくあるご相談

遺言書のご相談では、以下のようなご質問・お悩みが多く寄せられています。
当事務所では、それぞれのご事情に合わせて、やさしく丁寧にサポートしています。

認知症・体調に関するお悩み

Q. 認知症が進む前に、親に遺言書を作ってほしいのですが、間に合いますか?
→ A. 判断能力がしっかりしていれば、遺言書は作成可能です。早めのご相談をおすすめします。

Q. 本人が施設に入っていて、公証役場に行けないのですが…
→ A. 公証人が施設へ出張して作成する「出張遺言」も対応可能です。まずは状況をお聞かせください。

財産の分け方・不動産に関するお悩み

Q. 親名義の土地に家を建てる予定なので、相続時にその土地を確実に相続したいです。
→ A. 遺言書で土地を指定しておくことで、確実に引き継ぐことが可能です。

Q. 子どもがいません。財産はすべて妻(または夫)に相続させたいのですが?
→ A. 遺言書で「配偶者にすべて相続させる」旨を明記しておくことが重要です。

Q. 面倒を見てくれている娘(息子)に自宅を残したいと思っています。
→ A. ご自身の意思をしっかり伝えるために、遺言書の作成が有効です。

Q. 複数の不動産や預金を、子どもたちに公平に分けたいのですが?
→ A. 財産内容を把握したうえで、分配方法を明確に記すことで、公平な相続が可能です。

Q. 先祖代々の土地を、長男とその子どもにしっかりと継がせたいのですが?
→ A. 遺言とあわせて家族信託などの検討も可能です。ご希望に応じた方法をご提案します。

特別な想い・寄付に関するお悩み

Q. 身寄りがないので、信頼できる団体に財産を寄付したいのですが?
→ A. 公正証書遺言で遺贈の内容を明記すれば、確実に想いを実現できます

書き方・手続きに関するお悩み

Q. 公証役場に相談に行ったものの、思うように進まなくて…
→ A. 必要書類の準備や文案作成など、当事務所が一括でサポートいたします。

Q. 以前つくった公正証書遺言をつくり直したいのですが?
→ A. もちろん可能です。変更内容に応じて、作成し直すことができます。

Q. 自分で手書きの遺言書を作ったのですが、これで効力はありますか?
→ A. 自筆証書遺言には法律上の要件があり、不備があると無効になることも。専門家による確認をおすすめします。


 

4.公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言書にはいくつかの種類がありますが、ここではもっとも利用される「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」について、わかりやすく比較します。

公正証書遺言
自筆証書遺言
作成方法
公証役場で作成(本人が書かなくてもOK) ※公証人が自宅や施設に出張することも可能
本人が全文を手書きで作成 ※財産目録はパソコンで作成・通帳コピー等の添付も可能(ただし各ページに署名・押印が必要)
メリット
・法律の専門家が関与し、形式ミスがない
・原本が公証役場で保管されるため安心
・相続時の「検認」が不要
・自分で気軽に作成できる
・いつでも書き直しが可能
・費用がほとんどかからない
デメリット
・作成に手間と費用がかかる
・証人が2人必要(※専門家に依頼可)
・気軽に変更しづらい
 ・証人が2人必要(※専門家に依頼可
・気軽に変更しづらい
・形式に不備があると無効になるリスク
・紛失・改ざんの恐れがある ・相続時に家庭裁判所で「検認」手続きが必要(※法務局保管制度を利用すれば不要)

どちらを選ぶべき?

公正証書遺言は、不備や紛失・改ざんの心配がなく、相続時の手続きもスムーズに行えるため、当事務所ではこちらをおすすめしています。
特に、次のような方には公正証書遺言が安心です:

  • 高齢で判断力がしっかりしている今のうちにきちんと残しておきたい方
  • 家族に手続きの負担をかけたくない方
  • 不動産や預貯金が多く、相続人が複数いる方
  • 遺言の内容を確実に実行してほしい方
    ご希望があれば、専門家が文案作成から公証役場とのやり取り、証人の手配までフルサポートいたします。
    ご本人が施設に入居中などの場合も、出張での作成が可能です。

 

5.付言事項とは-遺言に想いを込める大切なメッセージ

付言事項(ふげんじこう)とは、遺言書に記載する法的効力を持たないメッセージ部分のことを指します。
​例えば、相続の分配理由家族への感謝の言葉葬儀の希望などを自由に記載できます。
​法的拘束力はありませんが、遺言者の想いを伝えることで、相続人間の理解を深め、トラブルの予防にもつながります。

前文 この遺言書は、私亡き後、家族のみんなが困らないように、私なりに熟慮を重ねてつくった遺言書です。この遺言書を遺すにあたり、これまでの人生を振り返りました。お母さん〇〇と結婚できて、本当に幸せでした。〇〇(長男)と〇〇(長女)に会えて、たくさん思い出を作ること ができました。いなくなることを考えると寂しいです。しかし、人生の締めくくりとしてみんなが困らないように遺言書を遺します。私の気持ちを汲んでいただき、読んでもらえればと思います。

~(中略)~

付言事項 お母さんには、大変な苦労をかけてきました。お母さんが住み慣れた自宅で最後まで安心して生活できるよう、家はお母さんに相続させたいと考えました。 〇〇(長男)には、やりがいのある仕事に就き、幸せな家庭を築き、仲良く暮らしている様子を嬉しく思っています。立派に育ってくれたと誇りに思います。〇〇(長女)には、いつも〇〇(孫)と〇〇(孫)を連れて遊びにきてくれることに感謝しています。 くれぐれもお母さんをよろしく頼みます。いつまでも家族、親子、従兄弟同士、仲良く助け合って暮らしてください。みんなの幸せを心から願っています。 

あかりテラスが付言事項に力を入れる理由

当事務所では、遺言書の作成において付言事項の記載を重視しています。​
単に法的な手続きを整えるだけでなく、遺言者の想いや背景を丁寧にヒアリングし、心のこもったメッセージとして遺言書に反映させることで、家族間の円満な相続をサポートします。

 

6.料金について

料金表

  • 遺言設計コンサルティングサポート
    ※お客様の意向を伺った上で専門家チームで検討し有効な分割案を提示します。

    1億円以下部分 18万円 (税抜)
    1億円を超える部分1,000万円ごとに 5000円 (税抜)
    相続させる人が1人増えるごとに 2万円 (税抜)

  • 公正証書遺言書作成サポート
    公証役場にて遺言書を作成します。証人二人の立ち合い込み。同時遺言お二人目5万円の値引き。

    22万円~ (税抜)

  • 公正証書証人立会費用
    立ち会い業務のみ。2名。

    3万円 (税抜)

  • 自筆証書遺言作成サポート
    文案のサポート又は文案のチェックです。

    12万円~ (税抜)

  • 秘密証書遺言作成サポート

    15万円~ (税抜)

  • 遺言書の検認申立サポート
    自筆・秘密証書遺言書の検認申し立ての手続きをします。

    6万円 (税抜)

  • 遺言執行者就任・執行手続き

    相続財産の1% 最低報酬33万円 (税抜)

  • 遺留分放棄の許可申立サポート
    遺留分放棄の許可申立書作成、提出代行、家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成等、遺留分放棄の許可を得るために必要な手続きをします。

    10万円 (税抜)

  • 死後事務委任契約
    事案によりお見積りいたします。

    20万円~ (税抜)

※上記費用のほかに、別途実費が発生します。

あかりテラスでは毎週、相続・遺言・認知症・空き家に関する90分無料相談会を開催しております。
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