【コラム】相続回復請求権とは?遺留分侵害額請求権との違いも解説
2025/09/03
こんにちは。熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。
相続手続きでは、普段あまり耳にしない法律上の権利や制度がいくつも出てきます。
その中でも「相続回復請求権」と「遺留分侵害額請求権」は、どちらも相続に関する大切な権利ですが、
目的・相手・時効といった点で大きく違いがあります。
この記事では、それぞれの内容と違いをわかりやすく解説します。
◇相続回復請求権とは?
相続回復請求権とは、
本来の相続人ではない人が財産を勝手に管理したり処分したりしている場合に、
本来の相続人が財産を取り戻せる権利のことです。
例えば…
・相続人ではない人が、相続人を名乗って財産を管理している
・本来の相続人の権利を侵害している
こうした場合に、真の相続人は「その財産を返してください」と請求できます。
⚠️ ただし、権利を使える期間(時効)には制限があります。
・相続権を侵害された事実を知った時から 5年以内
・相続開始から 20年以内
どちらか早い方を過ぎると請求できなくなってしまうので注意が必要です。
◇遺留分侵害額請求権とは?
遺留分侵害額請求権とは、
遺言書や生前贈与によって法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、
その侵害額に相当するお金を請求できる権利です。
相続回復請求権との違いは、財産そのものを返してもらうのではなく「お金」で補う点にあります。
例えば…
・被相続人が遺言書で「全部を特定の子どもに相続させる」と書いてしまった
・その結果、他の相続人の「遺留分」が侵害されてしまった
このような場合に、侵害された相続人は「お金で補ってください」と請求できます。
⚠️ こちらも時効があります。
・相続開始と遺留分侵害を知った時から 1年以内
・相続開始から 10年以内
◇相続回復請求権と遺留分侵害額請求権の違いまとめ
相続回復請求権も遺留分侵害額請求権も、権利を行使できる期間(時効)が限られているため、早めの対応が大切です。
もし「自分の権利が侵害されているかも?」と感じたら、まずは専門家に相談してください。
あかりテラスでは、遺言書作成・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記など、相続に関する幅広いご相談を承っています。
熊本市で相続問題にお困りの方は、司法書士法人・行政書士あかりテラスへお気軽にご相談ください。
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