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【コラム】抵当権付き不動産は相続したら抵当権が抹消される?

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【コラム】抵当権付き不動産は相続したら抵当権が抹消される?

【コラム】抵当権付き不動産は相続したら抵当権が抹消される?

2025/09/17

こんにちは。熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。

 

相続が発生すると、さまざまな疑問が出てきますよね。
その一つに多いのが、「抵当権がついた不動産を相続した場合、抵当権は消えるのか?」というご質問です。

 

今回は、抵当権付き不動産を相続した場合にどうなるのか、わかりやすく解説します。

 

◇抵当権は相続しても消えない

 

結論から言うと、抵当権は相続しても自動的には消えません。

被相続人(亡くなった方)が住宅ローンなどの借金を抱えていた場合、

その借金を担保するために設定されていた抵当権は、不動産と一緒に相続人へ引き継がれます。

 

つまり、

 ・相続人は不動産を取得すると同時に抵当権の負担も受け継ぐ

 ・借金そのものも原則として相続し、返済義務を負う

ということになります。

 

◇借金を返済すれば抵当権は抹消できる

 

抵当権をなくす最も一般的な方法は、借金を完済することです。

 ・被相続人が生前にすでに完済していたのに、抵当権の抹消登記をしていなかった場合

 ・相続人が引き継いだ借金を返済して完済した場合

いずれも、法的には抵当権は消滅します。

 

ただし、登記簿上には抵当権が残ったままになってしまうため、法務局で「抵当権抹消登記」の手続きが必要です。
この手続きをしないと、将来その不動産を売却したり、新しく担保に入れたりする際に支障が出てしまいます。

 

◇複雑なケースは司法書士に相談を

 

抵当権付き不動産を相続した場合、司法書士に相談することがとても有効です。

 

通常の相続よりも、抵当権が絡む相続は複雑になりがちです。
「抵当権の抹消登記」や「借金と相続の整理」は専門的な知識が必要なため、

専門家のサポートを受けることで安心して手続きを進められます。

 

まずは一度、司法書士にご相談ください。

 

◇まとめ

 

 ・抵当権は相続しても自動的には消えない

 ・借金を返済すれば法的には消滅するが、抹消登記の手続きが必要

 ・複雑なケースは司法書士へ相談するのが安心

 

あかりテラスでは、遺言書・遺産分割協議書・相続放棄・相続登記など、相続に関するご相談を幅広く承っています。
熊本市で相続問題にお困りの方は、司法書士法人・行政書士あかりテラスへお気軽にご相談ください。

 

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