【コラム】自筆遺言書はパソコンで作成しても有効?注意すべきポイントを解説
2025/12/13
熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。
自筆証書遺言は、もっとも手軽に作成できる遺言書ですが、
形式を誤ると無効になるリスクが高い ことでも知られています。
その中でよく寄せられる質問が、
「自筆遺言書はパソコンで作っても大丈夫ですか?」
というもの。
今回は、自筆遺言書のどの部分がパソコンで作成でき、
どの部分が必ず手書きでないといけないのかを、わかりやすく解説します。

■自筆遺言書は「財産目録のみ」パソコンで作成できます
自筆証書遺言では、
全文・日付・氏名を遺言者本人が自書(手書き)することが法律で義務付けられています
(民法968条)。
しかし法改正により、次の点が緩和されました。
◎パソコンでの作成が認められる部分
財産目録のみ(不動産、預貯金、株式などの一覧)
財産が多い場合、手書きでは膨大な時間がかかりますが、
パソコンで作成できることで作業負担は大幅に減り、
ミスの防止や読みやすさの向上 につながります。
■パソコン作成の財産目録に必要な要件(ここを間違えると無効に)

財産目録をパソコンで作成する場合でも、
以下の要件を満たさないと無効になる可能性があります。
① 全ページに遺言者本人の署名と押印が必要
・各ページに署名・押印がないと 形式不備で無効 となるリスク
・PDF印刷後の押印を忘れる事例も多いので注意
② 不動産は「地番」を正確に記載
住所と地番は異なります。
法務局で登記事項証明書を確認し、正確な表記にしましょう。
例:
(誤)熊本市中央区○○1-2-3
(正)熊本市中央区○○町字△△ 123番4
③ 預金は「銀行名・支店名・口座番号」を省略せず記載
「○○銀行 ○○支店 普通 1234567」
まで正確に記すことが必要です。
④ 財産を一覧化するときは分類ごとにまとめる
・不動産
・預貯金
・有価証券
・動産
など、整理された目録の方が相続人間のトラブル防止に有効です。
■自筆証書遺言は形式不備がとても多い
自筆証書遺言は手軽に作成できますが、
次のような理由で 無効となる事例が少なくありません。
・日付が書いていない
・手書きすべき本文をパソコンで作ってしまった
・財産目録に署名押印がない
・記載内容が曖昧で特定できない
・相続させたい内容と財産が一致していない
せっかく遺言を残しても、
形式不備や記載ミスで効力が失われるのは非常にもったいないこと です。
■不安を感じたら専門家へ相談を

自筆遺言書は「簡単に作れる」がゆえに、
実は最もトラブルが起きやすい遺言書 です。
・この書き方で有効なのか?
・財産目録の表記に誤りはないか?
・この文言で希望が正しく伝わるか?
こうした疑問が少しでもあれば、作成前に専門家へ相談することで、
遺言者の意思を確実に実現できる遺言書 になります。
■まとめ:自筆遺言書は「手書き+パソコンの併用」が可能
・本文・日付・氏名 → 必ず遺言者の手書き
・財産目録 → パソコンで作成可能(ただし署名押印は必須)
・記載ミスや形式不備があると無効になるため注意
・不安があれば作成前に専門家へ相談するのが安心
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