司法書士法人あかりテラス

遺言書でできる民法上の行為(財産の処分・子の認知・相続人の廃除)をわかりやすく解説。遺言書を適切に作成することで相続トラブルを防ぐポイントを紹介します。熊本市で相続のご相談は司法書士法人・行政書士あかりテラスへ。

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【コラム】遺言でできる民法の行為とは?その内容と注意点を分かりやすく解説

【コラム】遺言でできる民法の行為とは?その内容と注意点を分かりやすく解説

2025/12/17

熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。

 

遺言書は、自分の財産をどのように引き継いでほしいかを法的に示す大切な手段です。

民法では、遺言に書くことで初めて効力が認められる「遺言事項」が定められており、

適切に作成することで 相続トラブルの予防 に大きく役立ちます。

この記事では、遺言書でできる代表的な民法上の行為をわかりやすく解説します。

 

 


 

■遺言でできる民法の行為①:財産の処分(相続・遺贈)

 

 

遺言のもっとも重要な機能が 財産の処分(誰に・何を渡すか)を指定できること です。

 

▼遺言で指定できる代表例

 

・不動産を長男に相続させる

・預貯金の一部を配偶者へ渡す

・特定の人(相続人以外)へ財産を遺贈する

・財産の一部を寄付する

 

財産の承継先を明確にしておくことで、

遺産分割協議がスムーズに進み、相続人同士のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

 


 

■遺言でできる民法の行為②:子の認知

 

 

遺言では、父(または母)が死後に子を認知する「認知の遺言」 が可能です。

 

認知が成立すると、

・親子関係が法律上確定する

・認知された子は法定相続人になる

・遺産を相続する権利を持つ

という重要な効果が生じます。

 

なお、認知の効力を発生させるには、

遺言執行者が認知届を役所に提出する必要があります。

遺言の内容を確実に実現するため、遺言執行者の指定もセットで行うのが望ましいです。

 


 

■遺言でできる民法の行為③:相続人の廃除

 

 

遺言では、特定の相続人から相続権を取り除く 「相続人の廃除」 を申し立てることができます。

 

▼廃除が認められる典型的な理由

 

・被相続人への虐待

・重大な侮辱・非行

・著しく不道徳な行為

 

遺言に廃除の意思を書くだけでは効力は確定せず、

家庭裁判所への申立てが行われ、裁判所が認めた場合にのみ相続権が失われます。

相続人との関係に深刻な問題がある場合に備えて、

遺言で意思を明確にしておくことが重要です。

 


 

■遺言書を適切に作成することで相続トラブルを回避できる

 

遺言書には今回紹介したほかにも、

 

・遺言執行者の指定

・未成年後見人の指定

・財産の分け方の詳細指定

など、さまざまな法的効力が認められています。

 

しかし、書き方を誤ると無効になったり、意図が正しく伝わらなかったりする恐れがあります。

遺言は本人の最終意思を記す重要書類であるため、専門家のサポートを受けながら作成することをおすすめします。

 


 

■まとめ:遺言でできることを正しく理解し、想いを確実に残しましょう

 

遺言でできる民法上の行為は主に次の3つです。

 

・財産の処分(相続・遺贈)

・子の認知

・相続人の廃除

 

これらを適切に活用することで、

被相続人の意思を確実に反映させ、相続トラブルを未然に防ぐことができます。

 


 

■相続・遺言のご相談は熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスへ

 

 

当事務所では、

遺言書の作成支援、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記など

相続に関するご相談を幅広く承っています。

熊本市で相続問題にお困りの方は、

司法書士法人・行政書士あかりテラスへお気軽にご相談ください。

 

 

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