【コラム】相続人全員が相続放棄するとどうなる?手続きの流れと注意点を解説
2025/12/24
熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。
相続では、相続財産よりも負債が多い場合や、遠方で管理が難しい不動産がある場合など、
相続人全員が「相続放棄したい」と考えるケース は少なくありません。
しかし、相続人全員が相続放棄をするとどうなるのか、
その後の手続きまで正しく理解している人は多くありません。
今回は、親族全員が相続放棄した場合に何が起こるのか、
そして必要となる手続きについてわかりやすく解説します。

■相続人全員が相続放棄すると財産はどうなる?
→ 最終的には「国庫」に帰属する
すべての相続人が相続放棄をすると、
誰も財産を引き継ぐ人がいない“無主財産”の状態となります。
この場合、
相続財産は最終的に国庫に帰属します。
ただし、国がすぐに財産を引き取るわけではありません。
次に説明する「相続財産清算人」による処理が必要になります。
■相続人全員が相続放棄した場合は「相続財産清算人」が必要

相続放棄をする相続人が複数いる場合、
相続財産のまま放置してしまうと、
・不動産が荒れてしまう
・税金や管理費が滞納される
・債権者への支払いがされない
などの問題が生じます。
そこで家庭裁判所が選任するのが 「相続財産清算人」 です。
▼相続財産清算人の主な役割
✔相続財産の管理・処分
✔債権者への通知・配当
✔不動産の売却・整理
✔手続き完了後の残余財産の国庫帰属
相続放棄した相続人が清算人になる必要はなく、
利害関係人(債権者など)や市町村が申し立てることも可能です。
相続財産を放置すると、管理責任が問われるケースもあるため、
早めに清算手続きへ進めることが重要です。
■相続放棄後は専門家に相談するのが安心

相続放棄をした後でも、下記のような注意点があります。
・不動産や動産の管理義務(相続財産管理義務)が残る
・債権者から連絡が来ることがある
・清算人選任の判断が難しい
・書類提出や裁判所手続きは専門性が高い
誤った対応をすると、意図せず財産を承継したとみなされるなど、
トラブルにつながる可能性があります。
専門家に相談することで、
✔相続放棄手続きの正確な進め方
✔清算人選任が必要かどうかの判断
✔裁判所への申立書類の作成
✔不動産・債務整理などの具体的対応
をスムーズに進めることができます。
■まとめ:全員が相続放棄すると財産は国に帰属。早めに専門家へ相談を
相続人全員が相続放棄すると…
・財産は最終的に 国庫に帰属
・放置はNG、相続財産清算人の選任 が必要
・手続きは複雑なため 専門家への相談が安心
相続放棄は正しく進めることでリスクを最小限にできます。
不安がある場合は、早めの段階で専門家に相談しましょう。
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相続に関するご相談を幅広く承っております。
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