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【コラム】相続人全員が相続放棄するとどうなる?手続きの流れと注意点を解説

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【コラム】相続人全員が相続放棄するとどうなる?手続きの流れと注意点を解説

【コラム】相続人全員が相続放棄するとどうなる?手続きの流れと注意点を解説

2025/12/24

 熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。

 

相続では、相続財産よりも負債が多い場合や、遠方で管理が難しい不動産がある場合など、

相続人全員が「相続放棄したい」と考えるケース は少なくありません。

 

しかし、相続人全員が相続放棄をするとどうなるのか、

その後の手続きまで正しく理解している人は多くありません。

 

今回は、親族全員が相続放棄した場合に何が起こるのか、

そして必要となる手続きについてわかりやすく解説します。

 

 


 

■相続人全員が相続放棄すると財産はどうなる?

→ 最終的には「国庫」に帰属する

 

すべての相続人が相続放棄をすると、

誰も財産を引き継ぐ人がいない“無主財産”の状態となります。

この場合、

相続財産は最終的に国庫に帰属します。

ただし、国がすぐに財産を引き取るわけではありません。

次に説明する「相続財産清算人」による処理が必要になります。

 


 

■相続人全員が相続放棄した場合は「相続財産清算人」が必要

 

 

相続放棄をする相続人が複数いる場合、

相続財産のまま放置してしまうと、

 

・不動産が荒れてしまう

・税金や管理費が滞納される

・債権者への支払いがされない

 

などの問題が生じます。

そこで家庭裁判所が選任するのが 「相続財産清算人」 です。

 

▼相続財産清算人の主な役割

 

✔相続財産の管理・処分

✔債権者への通知・配当

✔不動産の売却・整理

✔手続き完了後の残余財産の国庫帰属

 

相続放棄した相続人が清算人になる必要はなく、

利害関係人(債権者など)や市町村が申し立てることも可能です。

相続財産を放置すると、管理責任が問われるケースもあるため、

早めに清算手続きへ進めることが重要です

 


 

■相続放棄後は専門家に相談するのが安心

 

 

相続放棄をした後でも、下記のような注意点があります。

 

・不動産や動産の管理義務(相続財産管理義務)が残る

・債権者から連絡が来ることがある

・清算人選任の判断が難しい

・書類提出や裁判所手続きは専門性が高い

 

誤った対応をすると、意図せず財産を承継したとみなされるなど、

トラブルにつながる可能性があります。

 

専門家に相談することで、

 

✔相続放棄手続きの正確な進め方

✔清算人選任が必要かどうかの判断

✔裁判所への申立書類の作成

✔不動産・債務整理などの具体的対応

  •  

をスムーズに進めることができます。

 


 

■まとめ:全員が相続放棄すると財産は国に帰属。早めに専門家へ相談を

 

相続人全員が相続放棄すると…

 

・財産は最終的に 国庫に帰属

・放置はNG、相続財産清算人の選任 が必要

・手続きは複雑なため 専門家への相談が安心

  •  

相続放棄は正しく進めることでリスクを最小限にできます。

不安がある場合は、早めの段階で専門家に相談しましょう。

 


 

■相続・遺言のご相談は司法書士法人・行政書士あかりテラスへ

 

当事務所では、

相続放棄、遺言書、遺産分割協議書、相続登記など

相続に関するご相談を幅広く承っております。

熊本市で相続問題にお困りの方は、

司法書士法人・行政書士あかりテラスへお気軽にご相談ください。

 

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