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【コラム】遺留分権利者とは?遺留分を主張できる相続人と請求方法を解説

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【コラム】遺留分権利者とは?遺留分を主張できる相続人と請求方法を解説

【コラム】遺留分権利者とは?遺留分を主張できる相続人と請求方法を解説

2025/12/31

熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。

 

相続において「遺留分」は、特定の相続人が最低限受け取ることのできる権利として法律で保障されています。

遺言や生前贈与によって自身の取り分が極端に少なくなることを防ぐ役割があります。

 

この記事では、遺留分を主張できる『遺留分権利者』とは誰か、どのようなときに請求できるのか をわかりやすく解説します。

 


 

■遺留分権利者とは?

 

 

遺留分権利者とは、法律で認められた遺留分を主張できる相続人のことです。

たとえ被相続人が遺言で「全財産を特定の人に渡す」としていた場合でも、遺留分権利者は法律で保障された一定割合の財産を請求できます。

 

なお、すべての相続人が遺留分を持つわけではありません。

対象となる範囲は民法で明確に定められています。

 


 

■遺留分を持つのは誰?(対象となる相続人)

 

 

遺留分を持つのは、次の相続人です。

 

● 遺留分を持つ相続人

 

・配偶者

・子ども(直系卑属)

・父母(直系尊属)※子がいない場合

 

● 遺留分を持たない相続人

 

・兄弟姉妹(遺留分なし)

 

たとえば、被相続人が兄弟に全財産を遺贈すると遺言していたとしても、

配偶者や子どもは遺留分を主張することができます。

 


 

■遺留分が侵害された場合は「遺留分侵害額請求」ができる

 

遺留分が侵害されていると感じた場合、

「遺留分侵害額請求」 を行うことで不足分を金銭で請求することができます。

 

▼請求の注意点

 

✔期限は「侵害を知った日から1年以内」

✔相続開始から10年で時効

✔書面での通知が望ましく、証拠の保存が重要

 

期限を過ぎると請求できなくなるため、

早めの対応が相続トラブルを防ぐポイントです。

手続きが難しいと感じる場合は、専門家に相談すると安心です。

 


 

■まとめ:遺留分は相続人の最低限の権利を守る仕組み

 

 

遺留分権利者は、配偶者・子ども・父母(子がいない場合)に限られます。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

もし遺留分が侵害されていると思った場合は、

期限内に遺留分侵害額請求を行うことが大切です。

少しでも不安がある場合は、早めに専門家への相談をおすすめします。

 


 

■相続のご相談は司法書士法人・行政書士あかりテラスへ

 

当事務所では、

遺言書作成、遺産分割協議書、遺留分侵害額請求、相続放棄、相続登記など、

相続に関するご相談を幅広くお受けしています。

熊本市で相続問題にお困りの方は、

司法書士法人・行政書士あかりテラスへお気軽にご相談ください。

 

 

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