【コラム】相続欠格とは?相続放棄との違いと欠格事由をわかりやすく解説
2026/01/07
熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。
相続には、ご自身の意思で相続をしないと決める「相続放棄」のほかに、
ある一定の重大な行為があった場合に、法律上当然に相続権を失ってしまう「相続欠格」という制度があります。
「相続欠格」という言葉は、日常生活ではあまり聞くことがないため、
・どんなことをすると相続欠格になるの?
・相続放棄とは何が違うの?
と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
相続欠格とはどのような制度なのか、
どんな場合に相続欠格にあたるのかについて、できるだけわかりやすくご説明します。
■ 相続欠格とは?

相続欠格とは、相続人が被相続人(亡くなった方)に対して、
非常に悪質な行為や不正な行為をした場合に、相続権を失ってしまう制度です。
たとえ法律上の相続人であっても
民法で定められた「欠格事由」に当てはまる行為をしてしまうと、
▶家庭裁判所の手続きをするまでもなく、当然に相続権を失う
という、とても厳しいルールになっています。
これは、「自分の意思で相続しない」と選ぶ相続放棄とは、まったく別の制度です。
相続欠格は、相続の公平さや、人として守るべきルールを大切にするために設けられた制度といえるでしょう。
■ 欠格事由とは?
「欠格事由(けっかくじゆう)」とは、
相続人が相続権を失う原因となる行為のことをいいます。
ただし、相続人同士のトラブルや、性格の不一致といった理由だけで相続欠格になるわけではありません。
相続欠格にあたる行為は、民法で明確に決められた、非常に限られたケースだけです。
■ 欠格事由となる主なケース
● 被相続人や他の相続人を殺害した場合
被相続人や先に相続する立場の相続人、または同じ順位の相続人を、
・故意に殺してしまった場合
・殺そうとして刑に処された場合
このような場合には、相続欠格にあたります。
人の命を奪う、または奪おうとする行為は最も重い倫理的・法的な問題であるため、
相続権を失うのは当然と考えられています。
また、被相続人が殺害されたことを知っていながら、正当な理由なく告発や告訴をしなかった場合も、
欠格事由に該当することがあります。
● 被相続人の遺言書を偽装・隠したり、捨てたりした場合
遺言書は、被相続人が残したとても大切な最終意思です。
その遺言書について、
・偽造や書き換えをした
・隠して見つからないようにした
・故意に破棄した
といった行為をした場合も、相続欠格となります。
これらは、被相続人の本当の気持ちをねじ曲げ、自分に都合のいい相続をしようとする行為と判断されるためです。
なお、これらの行為は「わざと行った(故意)」ことが必要になります。
■ 相続欠格について知っておいてほしいこと
相続欠格はすべての相続トラブルに当てはまる制度ではありません。
ですが、もし欠格事由に該当してしまうと、
▶ 相続人であっても、自動的に相続権を失う
という、とても大きな影響があります。
判断を間違えると相続手続き全体が大きく変わってしまうこともあるため、早い段階で専門家に相談することが大切です。
■ まとめ:相続欠格は「ごく限られた重大な行為」に適用される制度です
相続欠格は
・相続人に非常に重大な非行があった場合に
・法律のルールとして、当然に相続権を失わせる
という、例外的で厳しい制度です。
実際に相続欠格にあたるかどうかは判断が難しいケースも少なくありません。
「もしかして該当するのでは?」
「これって相続欠格になるの?」
と少しでも不安を感じたら、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。
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