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公正証書遺言が持つ法的な力とは?ほかの遺言書とは違う特徴について

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【コラム】公正証書遺言が持つ法的な力とは?ほかの遺言書とは違う特徴について

【コラム】公正証書遺言が持つ法的な力とは?ほかの遺言書とは違う特徴について

2026/02/17

遺言書のうちよく選ばれているのが公正証書遺言です。「なんとなく安心だから」という理由やイメージで選んでいる方も多いかと思いますが、具体的にほかの遺言書、たとえば自筆証書遺言と比べてどのような違いがあるのかご存知でしょうか。

当記事では公正証書遺言について取り上げて、どのような法的効力を持つのか、自筆証書とは何が違うのか、重要な特徴について解説します。

 

証拠力と実効性の高さがポイント


公正証書遺言の推奨される大きな理由としては、「証拠力」の高さと、相続発生後の手続きにおける「スピード感」にあります。遺言書作成時点での手続きの手間は生じますが、それ以上に大きな利点のある遺言書といえるでしょう。

 

作成手続きには公証人が関与する


公正証書遺言は、法務大臣に任命された「公証人」と呼ばれる法律実務のプロが作成します。元裁判官や元検察官などが務めることが多く、彼らが遺言者の本人確認を行ったり遺言をする能力(遺言能力)や真意を確認したりした上で作成されます。

 

作成された遺言書は「公証人が作成した公文書」となるため、後日「この遺言書は本人の意思で作られたものではない」などといった争いが起きたとしても、有効性が否定されにくいです。

 

この点が自筆の遺言書で争点になることもありますが、公正証書遺言では形式的不備を突かれるリスクを大きく減らすことができるでしょう。

 

相続人による検認手続きが不要


自筆証書遺言の場合、原則として、相続開始後には家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを経なければなりません。これは相続人全員に通知を出し、裁判所で遺言書の存在と状態を確認する手続きです。

※法務局の保管制度を利用していれば必要ない。

 

手続きを完了させるまで、遺産分割や遺贈などの相続手続きはストップしてしまいます。

 

一方、公正証書遺言にはこの検認手続きが不要です。そのため遺言者が亡くなった直後から遺言内容に基づいて不動産の登記申請や銀行での手続きに着手ができるのです。

 

公正証書遺言でも無効になるケース


公正証書遺言なら形式上の問題で無効になるリスクはほぼありませんが、それでも「絶対に大丈夫」といえるわけではありません。

 

稀なケースではあるものの、公正証書遺言でも無効と判断されることは起こり得ます。

 

考えられるものとしては、たとえば「認知症などにより遺言能力(遺贈等の結果を弁識する能力)を欠いていたとされるケース」です。
公証人は作成時に遺言者と面談し、受け答えがしっかりしているかを確認します。しかし公証人は医学の専門家ではありませんし、判断に誤りが生じる可能性もゼロではないのです。

 

原本は公証役場に保管してもらえる


遺言書作成後の留意すべき一般的なリスクは「遺言書の紛失や隠匿、改ざん」です。誰かに捨てられてしまう可能性がありますし、発見されず遺言がないものとして遺産分割が行われてしまう可能性もあります。

 

しかし公正証書遺言だと、原本は公証役場で保管されます。手元に渡されるのは「正本」や「謄本」と呼ばれる写しです。

 

もし震災や火災で手元の正本を失ったとしても、公証役場に行けば再交付してもらえます。この物理的な安全性も、公正証書遺言ならではの良さといえるでしょう。

 

原本・正本・謄本とは?


公正証書遺言を作成すると「正本」と「謄本」を受け取れます。これらが何に使えるのか、原本と何が違うのか、簡単に整理しておきます。

 

・「原本」・・・公証役場に保管されるオリジナルの文書で、遺言者および証人、公証人の署名押印がある書類。

・「正本(せいほん)」・・・原本と同じ効力を持つ写しで、金融機関での解約手続きなどの相続手続きで使用する。

・「謄本(とうほん)」・・・内容の確認用として使われる単なる写しであるが、不動産の名義変更(相続登記)手続きなど、謄本の提示で十分なケースも多い。

 

もし手元の正本を紛失しても公証役場に請求すれば再交付してもらえますが、手数料はかかります。

 

自筆証書遺言との比較


最後に、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを下表にまとめます。

 

 

公正証書遺言

自筆証書遺言

作成者

公証人が筆記・作成

本文は自書

※財産目録はパソコン作成も可

費用の目安

数万円〜

※財産の金額による

用紙代程度

※専門家利用で別途費用発生

※保管制度利用時は手数料発生

形式不備のリスク

ほぼゼロ

日付の書き方等細かい点で無効になるおそれあり

検認手続き

不要

原則必要

証人の有無

証人2名以上が必要

不要

 

公正証書遺言の方が安全性も高く安心感が得られるでしょう。ただしコストはかかります。
また、自筆証書遺言でも専門家に相談して対応すればリスクを低減できますし、法務局の保管制度の利用により弱点を補うことは可能です。

  

 

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