司法書士法人あかりテラス
お問い合わせはこちら

遺言書を保管する6つの方法を紹介!自筆証書遺言では新しい保管制度も利用可能

遺言書を保管する6つの方法を紹介!自筆証書遺言では新しい保管制度も利用可能

2022/04/05

遺言書は、遺産分割に被相続人の意思を反映させるため、また相続後の親族間でトラブルが生じるのを防ぐためにも役立つものです。しかし、その効果を確実に働かせるためには適切な保管がされていなければなりません。
そこでこの記事では「遺言書はどうやって保管すればいいのだろうか」とお悩みの方に向けて、遺言書の保管方法を解説していきます。近年新設され注目を集めている保管制度も合わせて、主な保管方法6つを紹介していきます。

遺言書を保管する6つの方法

代表的な遺言書の保管方法として以下6つが挙げられます。

1.自分で保管

2.信頼できる人に依頼して保管

3.銀行に依頼して保管

4.専門家に依頼して保管

5.公証役場で保管

6.法務局で保管

しかし、それぞれに異なるメリット・デメリットがありますし、作成する遺言書の種類によっては利用できないケースもあります。そのため利用できる範囲内で、自分にとって適切と思われる方法を判断していくことが大事です。

自分で保管

自分で作成した遺言書をそのまま自分が保管し続けるのは、最もポピュラーな方法と言えるでしょう。

自宅で保管するのであれば何ら手続を経る必要はありませんし、手数料なども発生しません。「遺言書を撤回したい」「内容の修正をしたい」といった事情が出てきたとしても問題なく対処できます。
また、遺言書の中身はもちろん、遺言書を作成したこと自体も誰にも知られずに済むというメリットもあります。

ただこの場合、結局遺言書の存在が知られないまま遺産分割がなされてしまうおそれもあります。
そうするとせっかく遺言書を作成しても無駄になってしまいます。では、誰かに作成したことを伝えておくと良いのかと言えば、必ずしもそれが良い結果を生むとも限りません。場合によっては破棄されてしまったり変造されてしまったり、といったリスクが出てくるからです。
また、意図的にこうした行為が行われなかったとしても、紛失のリスクは避けられません。

更に言うと、遺言書の書き方や内容に不備があったとき、無効になってしまうリスクもあります。

信頼できる人に依頼して保管

自分で遺言書を保管し続ける場合、死後、誰かに見つけてもらわなければなりません。
そこで見つけられないリスクをなくすため、誰かに保管を任せるという方法もあります。

家族や友人、その他信頼できる人に依頼することで、相続開始後すぐに遺言書の存在を相続人等に知らせることができます。

ただやはり変造などのリスクは伴います。
また、実際には変造などが行われていなかったとしても、遺言書の内容に不満を持つ相続人がその旨主張してくる可能性があります。これにより親族間の人間関係が悪化してしまう危険もあります。

そのため、少なくとも自らの相続に利害関係を持つ人には依頼しない方が良いでしょう。

銀行に依頼して保管

「遺言信託」のサービスを実施している銀行であれば、当該銀行に保管を依頼することができます。
この場合、上のような変造等のリスクは抑えられますし、相続人間でのトラブルも比較的防ぎやすくなるでしょう。また紛失のリスクもかなり抑えられ、安全な保管が期待できます。
その他遺言書の保管に関連して様々なサービスが利用できることもありますので、一度どのようなことをしてくれるのか確認してみると良いでしょう。

なお、銀行に依頼する場合、大きな手数料の発生が1つデメリットとして挙げられます。詳細は各銀行によって異なりますが、多くの場合、最初に手数料が数万円程度発生し、その後も年間数千円程度の料金を払い続けなければなりません。
また、厳重な保管ができても、結局相続人が相続開始後その存在に気が付かなければ意味がありません。誰にも保管場所などを伝えていない場合、預け先の銀行が、遺言書の存在を通知してくれるようなサービスを実施していると確認する必要があるでしょう。

専門家に依頼して保管

司法書士などの専門家に依頼して遺言書を保管するという方法もあります。

専門家を頼る場合、作成方法のアドバイスから受けることができ、シームレスに保管まで任せることができます。そのため紛失や変造などのリスクを抑えるとともに、遺言書が無効になるリスクも抑えられるというメリットが得られます。
また、司法書士などの専門家には法律上の守秘義務を負っています。職務上知り得た事実は家族等に対しても漏らすことはありません。そのため必要な場面になるまで遺言書の存在も隠すことができます。

費用がかかる点デメリットと言えますが、確実な遺言執行を行いたい場合には利用を検討すると良いでしょう。

公証役場で保管

公正証書として作成した遺言書は、公証役場にて保管されます。
公証役場での保管も安全性が高いです。
本人以外が公証役場を訪れても遺言書の内容を知ることはできませんし、できるだけ遺言の内容を秘密に保つことができます。
また、遺言書の作成に公証人が関与するため、遺言書が無効になりにくいというメリットも得られます。

ただし、遺言書に記載する財産の額に応じて手数料が変動し、数千円程度で済むこともあれば、数万円以上が必要になることもあります。
また作成段階から手間がかかるというデメリットもあります。

法務局で保管

法務局で遺言書を保管するという方法もあります。これは2020年からスタートした新しい保管制度です。

公証役場と同じく公的機関に保管を依頼することになりますが、公証役場で保管されるのは「公正証書遺言」として作成したケースです。これに対し法務局での保管ができるのは「自筆証書遺言」として作成したケースに限られます。
そのため「自筆証書遺言保管制度」とも呼ばれます。

自筆証書遺言保管制度でもやはり紛失や破損、変造、破棄といったリスクを下げることができ、さらに検認が不要になるという利点もあります。同制度を利用するに当たり申請人には一定の手間がかかるというデメリットはありますが、相続開始後に相続人が検認の手続きを行う必要がなくなります。そのためスムーズに相続財産の分配を行うことができるようになるでしょう。


ブログ遺言書を保管する6つの方法を紹介!自筆証書遺言では新しい保管制度も利用可能

----------------------------------------------------------------------
相続専門のあかりテラス

住所 : 熊本県熊本市東区御領2-28-14 大森ビル御領203

営業時間:平日 9:00 ~ 18:00
土日祝もご予約でお受けいたします

電話番号 : 096-285-6841

----------------------------------------------------------------------


当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。