後見人の種類とは?成年後見人・保佐人・補助人・未成年後見人について解説
2022/10/18
判断能力に不安がある方に向けて、日本では成年後見制度・未成年後見制度が設けられています。「後見人」と呼ばれる者が選任され、本人をサポートしていくことになるのですが、この後見人にはいくつかの種類があります。
「成年後見人」「保佐人」「補助人」「未成年後見人」などがありますので、この記事で制度の説明を加えつつそれぞれの意味を解説していきます。
後見人は本人をサポートする人のこと
まず「後見人とは何なのか」ということについてですが、広義には「本人がする様々な手続や契約締結などをフォローする人」ということができます。具体的には、親のいない子どもや障害などにより判断能力が衰えた人に代わり、法律行為・財産管理などをフォローする仕事を担うため選任された人と表現できます。
ただ、厳密に見ると後見人はいくつかに分類することができます。
例えば、本人の任意で自分の将来のために指定するときには「任意後見人」と呼ばれますし、すでに判断能力に問題がある人のため家庭裁判所から指定を受ける「法定後見人」もいます。法定後見人にはさらに、本人の判断能力の程度に応じて「成年後見人」と「保佐人」、そして「補助人」がおり、それぞれ与えられる権限が異なっています。
またこれらとは別に、子どもを保護するために選任される「未成年後見人」もいます。
任意後見人とは
まずは任意後見制度に基づく「任意後見人」について紹介していきます。
任意後見人は、基本的に本人自らの意思をきっかけに選任されます。自分一人で重要な手続等を行うことに不安を感じるようになった場合などに同制度は利用されます。
例えば、不動産の管理や預貯金の管理、その他介護福祉サービスの利用、施設への入所といった種々の行為は老後も原則として本人が行わなければなりません。しかし徐々に判断能力が衰えていくと、自らの不利な内容の契約であってもそのことに気が付かないまま締結してしまうおそれがあります。悪質商法の被害に遭うリスクも高まってしまいます。
こうした問題を防ぐため、本人が今後代わりにして欲しい行為を「任意後見契約」により定め、指定した人物に託すのです。
そのため契約締結時点では本人の判断能力が健常であるというところが同制度のポイントといえるでしょう。
なお、一般的には司法書士や行政書士、弁護士といった法律のプロが指定されます。身近な人で信頼ができたとしても、その方が専門知識を持っていなければ結局法律行為に係るリスクを排除できないからです。
任意後見人の選任手続について
任意後見人の選任手続についても簡単に説明しておきます。
事前準備として必要なのは、上でも述べた「任意後見契約」の締結です。また同契約は公証役場で締結しなければ効力が生じないとされていますので注意しましょう。いきなり裁判所に行って選任してもらえるわけではありません。
次に、本人の住所地を管轄とする家庭裁判所で申立てを行います。
申立てができるのは以下の人物に限られます。
- 〇 本人
- 〇 配偶者
- 〇 4親等内の親族(ひ孫、兄弟姉妹、甥姪、おじ・おばなども含む)
- 〇 任意後見受任者
申立て時には以下のものを用意する必要があります。
- 1.申立書
- 2.添付書類
- ・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・任意後見契約公正証書の写し
- ・成年後見等に関する登記事項証明書
- ・診断書
- ・財産に関する資料
- 3.費用
- ・申立手数料(収入印紙800円分)
- ・連絡用切手代
- ・登記手数料(収入印紙1,400円分)
- ・鑑定費用(精神の状況に関して鑑定の必要がある場合のみ)
法定後見人とは
次に「法定後見人」について紹介していきます。
法定後見制度を利用するシーンでは、本人がすでに認知症や精神疾患、あるいは知的障害を有しており、判断能力の全部または一部を失っている状態にあります。
判断能力のすべてを欠いているのか、それとも判断能力に不安があるという程度なのか、本人の状態に応じて3つの類型が設けられています。
成年後見人について
「成年後見人」は、本人の判断能力喪失の程度がもっとも重たい場合に選任されます。ほとんどの契約や手続に関して本人自ら行うことが困難、という状況です。重度の認知症で独力では社会生活に大きな支障が出てしまうときには成年後見人を選任して多くの行為を代理で行ってもらう必要があるでしょう。
ただし、その判断をするのは本人でも申立人である家族などでもありません。面接や調査、鑑定の結果を鑑みて家庭裁判所が判断を下すのです。医師がその必要性を述べたとしてもその通りに選任されるとは限りませんし、結果として後述する保佐人や補助人が選任されるケースもあります。
保佐人について
「保佐人」は、成年後見人を選任するほどではないが、判断能力喪失の程度が比較的重たい場合に選任されます。そこで中度の認知症を見られるケースでは保佐が開始されると考えられます。
保佐が開始されると、本人である被保佐人は自分の判断だけで重要な法律行為を行うことはできなくなります。不動産取引や保証契約の締結、借金などを行うには「保佐人の同意」がなければなりません。
この同意がないときには、事後的に保佐人または被保佐人が取り消すことができます。
「本人の代理人」となる成年後見人に比べて、「被保佐人の行為に同意を与える」のが保佐人であるという違いがあります。
※保佐人にも代理権を付与することは可能。代理権を付与するには、被保佐人の同意を得た上で家庭裁判所に審判の申立てを行い、特定行為につき代理権を与えるべきかどうかを判断してもらう必要がある
補助人について
「補助人」は、軽度の認知症であるなど、判断能力喪失の程度がもっとも軽微なシーンで選任されます。
そのため補助人の権限は保佐人よりもさらに狭まります。審判の申立て自体、本人の同意が必要ですし、補助人が持つ同意権の範囲も限定的。審判により特定された行為にのみ補助人は同意権を得ます。
よって、それ以外の行為については本人が自らの判断に基づいて行うことができるのです。わざわざ同意を得る必要はありません。
そこで、日常生活を送る上で大きな心配はないが「不動産を保有しているからその管理についてのみ支援したい」「本人が車好きで高額の買い物を頻繁にしているから不安」といった場面での利用が効果的です。
法定後見人の選任手続について
上記3類型のいずれにしろ、後見人の選任をしてもらうには家庭裁判所への申立てが必要です。
任意後見制度の利用同様、本人の住所地を管轄とする家庭裁判所に対し申立てを行います。
※上述の通り、補助開始を求めるなら本人の同意が必要
申立てにあたり用意すべきものも任意後見制度と大差ありません。
申立書や戸籍謄本、診断書等の書類を準備し、手数料も用意します。必要に応じて鑑定料が発生することなども共通していますが、登記手数料が収入印紙2,600円分である点若干の違いがあると言えます。
なお、同制度の場合後見人の選任等は家庭裁判所の裁量により決まり、「複数人の選任」「後見監督人の選任」といった申立人が想定していない結果となる可能性もあります。
※後見監督人とは、後見人をチェックする立場の者
未成年後見人とは
ここまでで説明してきた制度とは別に、「未成年後見人制度」というものもあります。
その名称の通り、未成年者を保護の対象とする制度です。障害の有無や実質の判断能力とは別に未成年後見人が選任されます。
本来その立場は親権者である親にあるのですが、何らかの理由で親権者がいなくなったシーンで利用される制度です。例えば「親権者が事故や病気などで亡くなった」「虐待があったため両親が親権を失った」といった事情で親権を行うものがいなくなったのであれば、家庭裁判所は未成年後見人を選任します。
なお、選任までの背景は異なりますが、未成年後見人の権限については成年後見人と近いです。本人に代わり財産管理をしたり法律行為をしたりします。
他方、本人はいつか成年に達しますので、そのとき未成年後見人はその権限を失います。本人が誰かの養子に入り、新たに親権者ができたときも同様です。
未成年後見人の選任手続について
未成年後見制度の利用を申立てることができるのは、以下の者に限られます。
- 〇 本人(当該未成年者が意思能力を有している必要がある)
- 〇 家族
- 〇 利害関係人
また、以下のものを用意しなければなりません。
- 1.申立書
- 2.添付書類
- ・本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・本人の住民票または戸籍附票
- ・未成年後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- ・親権者がいないことを証する書面(両親の死亡が記載された戸籍謄本など)
- ・財産に関する資料
- 3.費用
- ・申立手数料(収入印紙800円分)
- ・連絡用切手代
なお、利害関係人がする申立ての場合には「利害関係を証する資料」が必要ですし、親族がする申立ての場合にはその者の「戸籍謄本(全部事項証明書)」などが必要となります。
詳しい制度の内容、申立て手続に関しては、後見制度に詳しい専門家に相談をしてみると良いでしょう。
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