【4コマ】だごひゃご日記⑥~赤点!~
2025/07/01
大好評!桜田幸子先生による、今月のだごひゃご日記をお届けします✨

【解説】
手書きの遺言書の注意点
「自分で遺言書を書いてみたい」とお考えの方は少なくありません。
このような手書きの遺言書は「自筆証書遺言」と呼ばれ、
費用をかけず、思い立ったときにすぐに書けるという手軽さが大きな魅力です。
しかしながら、自筆証書遺言には「無効になるリスク」があることをご存じでしょうか。
法律で定められた形式に沿っていなかったり、
必要な事項が抜けていたり、文言の表現が曖昧だったりすることで、
せっかくの遺言が無効と判断される可能性があるのです。
実際、一般の方が見よう見まねで作成した自筆証書遺言が、
相続人間のトラブルや家庭裁判所での争いの原因となるケースも少なくありません。
そのため、
ご自身で遺言書を作成される場合でも、完成後には必ず司法書士や弁護士などの専門家によるチェックを受けることを強くおすすめします。
専門家のアドバイスを受けることで、遺言の有効性を確保し、円満な相続につなげることができます。
「自筆証書遺言の書き方がわからない」
「内容に不安がある」
「第三者に確認してもらいたい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
相続に強い専門家が、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
◆遺言書について詳しく知りたい方へ
・遺言書の種類(自筆・公正証書)
・書き方や注意点
・家族信託との違い
など、くわしく知りたい方はぜひ専門家にご相談ください。
熊本で相続や終活に関するご相談なら、あかりテラスへ。
あかりテラスでは毎週、個別無料相談会を開催しております。
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