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家族信託とは

家族にお金の管理を任せて、将来の備えにできるしくみ

生前対策

家族信託は、将来に備えて不動産や預金などの財産を信頼できる家族に託す制度です。
熊本のあかりテラスには、信託法に詳しい信託活用アドバイザー認定資格者が在籍。認知症対策や相続準備に最適です。

 

 

1.家族信託とは

家族信託とは、将来に備えて、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し、管理や処分(売却など)を任せる制度です。
たとえば「お父さんと息子さん」の場合、お父さんが元気なうちに、息子さんに財産の管理を託しておくと、お父さんが認知症などで判断が難しくなったあとも、息子さんが代わりに預金を引き出したり、不動産を売却したりすることができるようになります。
息子さんは、その財産を使って、お父さんの生活費や医療費、介護費用、施設の入居費などを支払い、お父さんのために財産管理を続けていくことになります。

 

2.家族信託のメリット

 

1.預金が凍結されず、必要な時に使える

認知症になると、たとえご家族でも本人の預金を引き出したり、定期預金を解約することができなくなるケースがあります。
このような場合、成年後見人を立てなければならず、手続きも費用も負担が大きくなってしまいます。
家族信託なら、元気なうちに信託契約を結び、専用の口座に財産を移しておくことで、
たとえ将来、判断力が低下しても、信頼できるご家族がそのお金を管理・活用できるようになります。
介護費や施設費、医療費などが必要なときにも、スムーズに支払いができるのが大きな安心です。

2.認知症になっても自宅不動産が売却できる安心

認知症になると、ご本人が不動産の売却手続きができなくなるため、たとえ空き家になっても、お子さんたちが代わりに売ることはできません。
その場合、成年後見人をつけても、家庭裁判所の許可が必要となり、簡単には売却できず、維持費の負担が続くこともあります。
こうした事態を防ぐには、お父さんが元気なうちに家族信託契約を結び、自宅不動産をお子さんに託しておく方法があります。
契約後もお父さんは自宅に住み続けられますが、将来施設へ移ったときには、お子さんの判断で不動産を売却し、売却代金を生活費や介護費などに充てることが可能です。成年後見制度では難しい柔軟な対応ができるのも、家族信託の大きなメリットです。

3.アパートオーナーが認知症になっても、物件管理が続けられる

アパートのオーナーが認知症になると、預金が引き出せなくなったり、新しい入居者と契約ができなくなったり、修繕やリフォームといった対応も難しくなります。
成年後見人をつければ最低限の管理は可能ですが、投資的なリフォームは認められにくく、また、選ばれた専門職後見人には報酬が継続して発生します。いったん成年後見制度が始まると、判断力が戻らない限り、一生続く負担になります。
こうした問題を防ぐには、オーナー様が元気なうちに、アパートをお子さんに信託しておく方法があります。
信託契約を結び、アパートをお子さん名義に登記することで、お子さんが家賃の受け取りや経費の支払い、修繕や入居者対応まで行えるようになります。利益はすべて、親御さんの生活費や医療費に活用できます。
認知症になったあとも、お子さんの判断で管理・契約・修繕ができるため、不動産経営を安定して続けたい方にとって、家族信託は非常に有効な選択肢です。

4.認知症になっても資産活用を続けられる

成年後見制度では、ご本人の財産を守ることが重視されるため、資産の購入や賃貸物件の建築など、投資や相続税対策のための資産活用は認められていません。そのため、認知症になって成年後見人がついても、相続税対策のために不動産を買ったり、アパートを建てるといったことはできません。
しかし、家族信託を活用すれば、ご本人が元気なうちにお子さんに財産の管理を託しておくことで、将来、認知症になったあともお子さんの判断で資産運用を継続することが可能になります。結果として、相続税の節税にもつながる可能性があり、将来の備えとして家族信託はとても有効です。

 

3.家族信託の仕組み

1.信託契約を結ぶ

まず、お父さんと息子さんの間で「家族信託契約」を交わします。契約内容は複雑なため、家族信託を取り扱う司法書士などの専門家に依頼して進めるのが一般的です。

2.不動産やお金の名義を信託用に切り替える

  • 不動産の場合

 契約後、お父さんから息子さんへ「所有権移転登記」を行い、同時に「信託登記」も行います。
 これにより、息子さんがその不動産を管理・売却できるようになります。

  • お金の場合

 息子さんが「信託専用口座」を開設し、そこにお父さんが必要なお金を預けます。
 以後、この口座のお金は息子さんが出し入れし、必要な支払いを行います。

3.信託財産の使い道は契約で自由に決められる

信託された財産は、息子さんのものになるわけではありません。
あくまで「お父さんのために使うもの」として、契約書で次のような使い道を定めておきます。

  • お父さんの生活費や医療費、介護費、施設費の支払い
  • 不動産の修繕や売却などの判断
  • 将来の安心に備えた費用の準備 など

お父さんが認知症などで判断が難しくなった場合でも、成年後見人をつけずに、息子さんが管理を続けることができます

4.家族信託におけるそれぞれの役割

立場

説明
委託者 財産を託す人(お父さん)
受託者 財産を管理する人(息子さん)
受益者 財産の利益を受ける人(お父さん)

お父さんが受益者であるかぎり、息子さんはお父さんのために信託財産を使っていきます。
受益者には「受益権」という権利があり、財産の使い方や受託者の行動を見守る役割もあります。

5.信託終了後の財産の承継(帰属権利者)

お父さん(受益者)が亡くなったあとは、家族信託を終了させて残った財産を引き継ぎます。このとき「誰に引き継ぐか(帰属権利者)」も契約書で決めておくことができます。
たとえば、お母さんを帰属権利者に指定しておけば:

  • 不動産はお母さん名義に変更(信託登記を抹消)
  • 預金は信託口座からお母さんの口座に振込

という流れでスムーズに引き継がれます。

6.信託を続ける方法(次の受益者を指定)

家族信託は、お父さんが亡くなったあとも継続させることが可能です。契約時に「次の受益者(たとえば配偶者)」を指定しておけば、息子さんはその後も、配偶者の生活費や医療費などを支払うために信託財産を管理できます。とくに、配偶者が認知症などで財産管理ができない場合に、このしくみは大きな力を発揮します。


 

4.基本料金

手数料などを加えると、トータルで信託する財産の1.5%から2%程度になります。

信託財産の評価額
手数料
1億円以下の部分
1%(最低額30万円)
1億円超3億円以下の部分
0.8%
3億円超5億円以下の部分
0.6%
5億円超10億円以下の部分
0.4%
10億円超の部分
0.3%

計算方法

5,000万円の場合
5,000万円×1%=50万円
2億円の場合
1億円×1%+1億円×0.8%=180万円
4億円の場合
1億円×1%+2億円×0.8%+1億円×0.3%=290万円

※上記費用はコンサルティング費用になります。

家族サポートのモデルケース

例) 自宅及び金銭の信託の場合(信託財産が約5,000万円(自宅3,000万円と金銭2,000万円)と仮定)

 1. 民事信託設計コンサルティング費用 50万円+調査費用実費3万円(謄本、評価証明、戸籍等)

 2. 信託契約書(公正証書)の作成 公証役場費用(実費)

 3. 信託登記(固定資産税評価額3,000万円) 10万円+登録免許税12万円(実費)

 合計 約75万円(消費税別)

 

5.当社がお手伝いできるサービス

  • 民事信託・家族信託の仕組みを設計するコンサルティング
  • 信託契約書の作成(遺言信託のご相談)
  • 信託財産に不動産がある場合の登記
  • 信託監督人や受益者代理人への就任
  • 民事信託・家族信託導入後のメンテナンスやアドバイス

※手続きに必要な書類一式の収集、作成をします。
※民事信託のご相談、ご提案が当事務所で行うことができない場合には、ご自宅や施設への出張も可能です。
出張が必要な場合は、半日の場合2万円、1日の場合は4万円の日当をいただきます。
※不動産名義変更手続き(信託登記)は当事務所、税務面は提携税理士が担当します。
※税務申告手続き等は別途費用が発生します。

「上記は全て税抜き表示となります」

まずは無料相談をご利用ください

「自分に向いている制度かどうか知りたい」
「家族と一緒に相談したい」そんな方も、まずはお気軽にご連絡ください。

あかりテラスでは毎週、相続・遺言・認知症・空き家に関する90分無料相談会を開催しております。
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