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【コラム】不動産の名義そのままにしていませんか?|放置すると10万円の過料の可能性も

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【コラム】不動産の名義そのままにしていませんか?|放置すると10万円の過料の可能性も

【コラム】不動産の名義そのままにしていませんか?|放置すると10万円の過料の可能性も

2026/03/06

 

「亡くなった父名義のままの土地がある」
「昔相続した実家の名義を変更していない」

このような不動産はありませんか?

 

2024年4月から 相続登記が義務化され、不動産を相続した人は名義変更の手続きを行う義務が生じました。

相続登記をしないまま放置すると 10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

 

この記事では、相続登記義務化の内容や期限、注意点について分かりやすく解説します。

 


 

相続登記義務化とは

 

これまで、不動産を相続した場合の名義変更(相続登記)は義務ではありませんでした。

しかし、所有者不明土地の増加などを背景に法律が改正され、

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

 


 

相続登記の期限

 

相続登記は相続を知った日から3年以内に行う必要があります。

例えば

相続発生日 登記期限
2024年4月 2027年4月

この期限を過ぎると、過料の対象となる可能性があります。

 


 

過去の相続も義務化の対象

 

「かなり昔の相続だから関係ない」と思っている方も多いですが、そうではありません。

例えば

✔亡くなった祖父名義のままの土地

✔数代前の名義の山林や畑

✔相続した実家の名義変更をしていない

このような不動産も すべて義務化の対象です。

 

過去の相続については2027年3月31日までに登記する必要があります。

 


 

相続登記を放置するとどうなる?

 

相続登記をしないまま放置すると、次のような問題が起こる可能性があります。

 

過料の対象

最大 10万円以下の過料

不動産が売却できない

名義変更をしていないと売却ができません。

相続人が増える

放置すると相続人が増え、手続きが難しくなります。

 


 

こんな土地・建物はありませんか?

 

次のようなケースは早めの対応をおすすめします。

 

✔数代前の名義のままの山林や畑がある

✔相続登記が必要と知っていたが後回しにしていた

✔実家を売りたいが亡くなった祖父名義のまま

✔相続人が多く手続きが難しい

✔過料の通知が来ないか不安

 

このようなケースは専門家に相談することで解決できます。

 


 

相続登記が難しい理由

 

相続登記は、思っている以上に大変な手続きです。

 

戸籍収集が大変

亡くなった方の 出生から死亡までの戸籍 が必要です。

場合によっては全国の役所から 何十通もの戸籍 を取り寄せることもあります。

 

相続人との調整

長期間放置された相続では

・相続人が数十人

・会ったことのない親戚

ということも珍しくありません。

遺産分割協議をまとめるのは大きな負担になります。

 

書類作成が難しい

登記申請書は法律に基づく重要な書類です。

書類に不備があると

・法務局から補正

・再提出

など何度も手続きが必要になります。

 


 

司法書士に依頼するメリット

 

司法書士に依頼すると

・戸籍収集

・相続関係説明図作成

・遺産分割協議書作成

・不動産登記申請

などを まとめて対応できます。

また、相続人が多い場合や話し合いが難しい場合でも
専門家が間に入り 円満な解決をサポートします。

 


 

まとめ

 

相続登記義務化により

✔相続を知った日から 3年以内

✔過去の相続も 2027年3月31日まで

に登記する必要があります。

 

名義変更を放置している不動産がある場合は
早めに手続きを進めることが重要です。

 


 

相続登記の無料相談受付中

 

司法書士法人あかりテラスでは

・相続登記

・遺産分割

・相続放棄

・不動産売却に伴う相続手続き

など相続手続きをサポートしています。

相続相談は何度でも無料です。

お気軽にご相談ください。

 

 

 

お気軽にお問い合わせフォームまたは

お電話(096-285-6841)よりお申込みください。

 

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