相続登記義務化|最短の期限は2027年3月31日。熊本で昔の相続が残っている方へ
2026/03/06
2024年4月1日より前の相続でも、相続登記がされていない不動産は義務化の対象になります。
最短の期限は2027年3月31日です。
「実家は、まだ父の名義だったと思う」
「祖父の代から名義を変えていない土地がある」
そんな心当たりがある方は、一度確認しておくことをおすすめします。
相続相談何度でも無料です。
TEL:096-285-6841(平日9時~18時)
※事前予約により土日祝も対応しています。
昔の相続も、今回の義務化の対象です
相続登記のご相談では、
「父が亡くなったのは10年以上前です」
「祖父名義の土地だけれど、昔からそのまま使っています」
というお話を伺うことがあります。
しかし、制度が始まる前の相続だから対象外というわけではありません。
2024年4月1日より前に、不動産を相続したことを知っていたにもかかわらず相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までに対応する必要があります。
2024年4月1日以降の相続は、原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です。
実家以外の土地が残っていることもあります

熊本で相続のご相談を受けていると、実家だけでなく、あとから別の不動産が見つかることがあります。
例えば、田畑や山林、家の近くの道路持分などです。
「実家の相続登記はしたけれど、ほかの土地までは確認していなかった」
「固定資産税の通知書を見て、知らない土地があることに気付いた」
というケースもあります。
親や祖父母から引き継いだ不動産がある場合は、現在、誰の名義になっているのかを一度確認しておくと安心です。

相続登記をそのままにすると、手続きが複雑になることがあります
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
ただ、実際の相続で大きな負担になりやすいのは、年月が経つことで相続人が増えてしまうことです。
例えば、もともとは兄弟3人で話し合えばよかったものが、そのうちの一人が亡くなると、その方の配偶者や子どもも関係してきます。
さらに時間が経てば、甥や姪など、これまでほとんど連絡を取ったことのない方との話し合いが必要になることもあります。
相続登記は、時間が経てば簡単になる手続きではありません。
できるうちに整理しておくことが、ご家族の負担を減らすことにつながります。
遺産分割が終わっていない場合は?
「誰が実家を相続するか決まっていない」
「兄弟でまだ話し合いが終わっていない」
という場合もあります。
そのようなときは、一定の場合に「相続人申告登記」という手続きを利用して、期限に対応する方法があります。
ただし、相続人申告登記をしただけで、不動産の名義が遺産分割の内容どおりに変更されるわけではありません。
遺産分割がまとまった後は、その内容に応じた相続登記が必要になります。
「話し合いが終わっていないから何もできない」と決めつけず、今できる手続きがあるか確認することが大切です。
書類がそろっていなくてもご相談いただけます
「戸籍を全部集めてから相談した方がいいですか?」
「権利証が見つかりません」
というご質問もありますが、最初から必要書類がすべてそろっている必要はありません。
「祖父名義の土地があることしか分からない」
「父の相続のときに何をしたのか覚えていない」
「土地が何筆あるのか分からない」
というところからでも大丈夫です。
まず現在の登記を確認し、必要に応じて戸籍をたどって相続人を整理します。
そのうえで、必要な書類や登記の方法、費用などをご説明します。
司法書士法人あかりテラスでは、「今、何がどうなっているのか分からない」というところから一緒に整理しています。

まずは現在の状況を確認しませんか?

「昔の相続だから大丈夫だと思っていた」
「祖父名義の土地が残っている」
「自分も2027年3月31日の期限に関係するのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
現在の名義や相続関係を確認したうえで、必要な手続きや期限、費用を整理してご説明します。
ご相談いただいたからといって、その場で依頼を決めていただく必要はありません。
相続相談何度でも無料です。
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