相続登記義務化|最短の期限は2027年3月31日!昔の相続も対象です
2026/03/06
亡くなったご家族名義の土地や建物が、そのままになっていませんか?
昔の相続でも、相続登記が必要になる場合があります。
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こんな土地・建物はありませんか?
- 父・母が亡くなった後も名義を変更していない
- 祖父母名義の土地や建物が残っている
- 相続したのが10年以上前なので、そのままにしている
- 山林・農地・道路持分など、一部だけ登記していない
- 相続人が多く、手続きを後回しにしている
- 遺産分割協議がまとまっていない
- 誰の名義になっているのか分からない不動産がある
ひとつでも当てはまる場合は、相続登記が必要か一度確認することをおすすめします。
相続登記の期限はいつ?
2024年4月1日より前に発生した相続
最短の期限は2027年3月31日です。
「昔の相続だから対象外」というわけではありません。
2024年4月1日より前に発生した相続でも、現在も亡くなった方の名義のままになっている不動産は、相続登記義務化の対象になります。
原則として、
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内
に相続登記をする必要があります。
※具体的な期限は、相続が発生した時期や、不動産を相続したことを知った時期などによって異なります。
遺産分割の話し合いが終わっていない場合は?
「相続人同士の話し合いがまだ終わっていないため、相続登記を進められない」というケースもあります。
そのような場合でも、「相続人申告登記」という手続きをしておくことで、相続登記の期限に対応できる場合があります。
相続登記を放置すると、手続きがさらに複雑になることがあります
1.10万円以下の過料の対象となる可能性
正当な理由なく期限内に相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2.不動産を売却するときに困る
亡くなった方の名義のままでは、原則としてそのまま売却することはできません。
3.相続人が増えることがある
手続きをしないまま相続人が亡くなると、さらに次の相続が発生し、関係する相続人が増えることがあります。
4.手続きが複雑になることがある
年月が経つほど、必要な戸籍が増えたり、相続人との連絡や話し合いが難しくなったりすることがあります。

何から始めればよいか分からない場合もご相談ください
例えば、
「祖父名義の土地だけれど、誰が相続人なのか分からない」
「父が亡くなって10年以上経っている」
「何代にもわたって名義変更していない」
という状態からでもご相談いただけます。
相続登記をまとめてサポートします
STEP1 現在の名義を確認
不動産が現在誰の名義になっているか確認します。
↓
STEP2 相続人を確認
戸籍などを収集し、現在の相続人を確認します。
↓
STEP3 必要な書類を整える
必要に応じて遺産分割協議書などを作成します。
↓
STEP4 相続登記を申請
司法書士が法務局への登記申請まで対応します。
無料相談ではこんなことを確認できます
- 相続登記が必要なのか
- 誰が相続人になるのか
- いつまでに手続きが必要なのか
- どんな書類が必要なのか
- 費用はいくらくらいか
相談したからといって、必ずご依頼いただく必要はありません。

相続登記義務化についてよくある質問
Q1.2024年4月1日より前に亡くなった場合も対象ですか?
はい。以前に発生した相続でも、相続登記がされていない不動産は義務化の対象となります。
Q2.祖父名義の土地も対象ですか?
祖父母など以前の世代の名義のまま残っている不動産も、相続登記が必要になる場合があります。
Q3.誰が相続人なのか分かりません。
戸籍を調査して、相続人を確認するところから対応できます。
Q4.遺産分割の話し合いが終わっていません。
その場合でも、「相続人申告登記」という手続きをしておくことで、期限に対応できる場合があります。
Q5.自分で相続登記することもできますか?
ご自身で申請することも可能です。ただし、数代前の相続や相続人が多数いる場合などは、必要な戸籍や書類が多くなり、手続きが複雑になることがあります。
2027年3月31日の期限が来る前に、まず現在の状況を確認しませんか?
「昔の相続だから大丈夫だと思っていた」
「何から始めればいいのか分からない」
「祖父母名義の不動産が残っている」
という方もご相談ください。
お気軽に予約フォームまたは
お電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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