【コラム】公正証書遺言の準備で押さえておきたいポイント~費用や必要書類について~
2026/03/09
確実で信頼性の高い遺言書を残したい方にとって「公正証書遺言」は有力な選択肢です。ただし作成には一定の手続きを要し、その際費用や書類の準備が必要となります。ここで費用および必要書類について紹介していますので、ご一読ください。
遺言内容に応じて公証人手数料が発生する
公正証書遺言の作成手数料のうちもっとも重要な要素が「公証人手数料」です。
公証人手数料令という法令で定められており、遺言として記載する財産の価額に応じて次のように金額が決まります。
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目的の価額 |
>手数料 |
|
50万円以下 |
3,000円 |
|
50万円を超え100万円以下 |
5,000円 |
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100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
|
200万円を超え500万円以下 |
13,000円 |
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500万円を超え1,000万円以下 |
20,000円 |
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1,000万円を超え3,000万円以下 |
26,000円 |
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3,000万円を超え5,000万円以下 |
33,000円 |
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5,000万円を超え1億円以下 |
49,000円 |
|
億円を超え3億円以下 |
49,000円+5,000万円超過ごとに1万5,000円 |
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3億円を超え10億円以下 |
10万9,000円+5,000万円超過ごとに1万3,000円 |
|
10億円を超える場合 |
29万1,000円+5,000万円超過ごとに9,000円 |
出典:日本公証人連合会HP
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13
「記載した総額が1億円以下であれば手数料の額に13,000円が加算される」という特徴もあり、注意が必要です。
また、「財産を受け取る人ごとに計算する」という特徴もあります。たとえば妻に不動産、長男に預貯金を相続させる場合、それぞれについて個別に手数料を算出し、合計した金額が基本手数料となります。
公証人手数料に関しては2025年10月から改正がなされていますので、こちらの資料もチェックしておくと良いでしょう。
https://www.koshonin.gr.jp/images/ad1f85b95af7c4e8ce7fc639f0535068.pdf
出張依頼時の追加費用について
病気で入院中の方や体が不自由で公証役場まで行けない方でも、公証人に病院や自宅まで出張してもらい作成手続きを進めることは可能です。
ただし、出張を依頼するなら通常の手数料に加えて基本手数料の50%が上乗せされることがあります。
さらに公証人の日当として、4時間以内であれば10,000円、4時間を超える場合は20,000円も必要となります。交通費の実費も請求されますので、出張を依頼するときは通常より費用負担が大きくなるという点には注意してください。
遺言者や証人に関する本人確認書類が必要
公正証書遺言の作成に必要な書類には、大きく「本人確認書類」と「財産の内容を確認する書類」の2種類があります。
このうち本人確認書類に関してはさらに、遺言者本人のものと手続きに立ち会う証人のものの2つが必要です。
まず遺言者本人については、印鑑登録証明書と実印、または運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書を用意します。加えて遺言者の戸籍謄本も準備しておくと良いでしょう。
また、財産を受け取る相手が親族である場合、遺言者との続柄がわかる戸籍謄本も準備します。親族以外の第三者へ遺贈するのであれば、その方の住民票を用意します。
次に証人についてです。公正証書遺言の作成時には2人以上の証人の立会が法律で義務付けられており、証人を自分で手配するときはその方の氏名・住所・生年月日が分かる資料を用意しなくてはなりません。
※証人を自分で手配できない場合は公証役場に紹介を依頼することも可能。
財産に関する書類も必要
財産を特定するための書類としては、不動産がある場合、登記事項証明書(登記簿謄本)が必要です。これは最寄りの法務局で取得できます。
また公証人手数料を計算するためには、不動産の評価額を把握する必要があり、そのためにも固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書を用意しておきましょう。固定資産税納税通知書は毎年送付される書類ですが、紛失している場合は市区町村役場で固定資産評価証明書を取得します。
預貯金に関しては、通帳のコピーや金融機関名・口座番号がわかる資料を用意します。
有価証券であれば、証券口座の取引履歴報告書や残高報告書を準備しましょう。
作成後の遺言書は保管してもらえる
遺言書を作成するための書類は本人が揃えなくてはなりませんので、各種証明書などは大事に残しておくことが大切です。紛失しているものについては各所機関に請求することで取り寄せることもできますが、費用がかかってしまいます。
一方、完成した遺言書については公証役場で保管してもらえますので、金庫などを借りる必要はありません。公正証書遺言に限り原本はそのまま預かってもらうことができ、滅失や改ざんなどの心配もなくなります。
※自筆証書遺言でも手続きを行うことで法務局に保管してもらうことは可能。
その後相続が開始されたときも、遺言検索システムにより全国の公証役場から遺言書の有無を調査できるようになっています。
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お電話(096-285-6841)よりお申込みください。
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