司法書士法人あかりテラス

熊本市の生前贈与に関するご相談なら相続専門のあかりテラス | 生前贈与

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生前贈与

多くの利点をもつ生前贈与について解説

生前対策

生前贈与とは

生前贈与とは、ご自身が亡くなる前に、財産を家族や大切な方に贈ることです。「将来、家族が相続でもめないようにしたい」「税金の負担をできるだけ軽くしたい」という方にとって、安心できる方法です。相続発生後に家族が争うケースは少なくありません。そのリスクを減らすためにも、元気なうちに意思を伝え、財産を移すことが生前贈与の大きな役割です。

生前贈与を使うメリット

  • 相続の前に、財産の分け方を決められる
  • 相続争いを未然に防げる
  • 相続税の対策として活用できる
  • 贈与を受ける人の生活支援にもつながる(例:住宅購入資金など)

贈与税が心配な方へ

3つの代表的な非課税制度

基礎控除(年間110万円まで非課税)

生前贈与をした場合、通常は贈与を受けた人に「贈与税」がかかります。しかし、年間110万円までなら基礎控除の範囲内で贈与税がかかりません。

配偶者控除(最大2,000万円まで非課税)

ご結婚20年以上のご夫婦で、居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合に使える特例です。
要件:

  • 婚姻期間が20年以上
  • 居住用不動産、またはその購入資金の贈与
  • 贈与を受けた人が、翌年3月15日までにその不動産に住み続ける予定
  • 同じ配偶者からの適用は1回限り

相続時精算課税制度(最大2,500万円まで非課税)

65歳以上の親から、20歳以上の子へ財産を贈与する際に使える制度です。
特徴:

  • 2,500万円まで非課税(超えた分は一律20%の税率)
  • 贈与された財産は、将来の相続財産に含まれます
  • 一度この制度を選ぶと、年間110万円までの非課税制度(暦年贈与)は使えなくなります。

生前贈与にかかる費用について

贈与する財産の種類や不動産の評価額、手続きの内容によって異なりますが、基本的に以下のような費用がかかります。

費用項目 内容
登録免許税

不動産の評価額の0.2%(1000分の20)を法務局に納付

司法書士報酬 目安:42,000円~(内容により変動)

※あかりテラスでは、必ず事前にお見積りをお出ししますので、安心してご相談いただけます。
※「お見積りだけ」のご相談も可能です。

生前贈与は、制度の理解や手続きが複雑になりがちです。あかりテラスでは、司法書士が丁寧にご説明し、ご希望に合わせた贈与方法をご提案します。ご相談は何度でも無料。
まずはお気軽に、LINE・電話・メールでご連絡ください。

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