司法書士法人あかりテラス

熊本市の生前贈与に関するご相談なら相続専門のあかりテラス | 生前贈与

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生前贈与

多くの利点をもつ生前贈与について解説

生前対策

 

1.生前贈与とは

生前贈与とは、ご自身が亡くなる前に、財産を家族や大切な方に贈ることです。「将来、家族が相続でもめないようにしたい」「税金の負担をできるだけ軽くしたい」という方にとって、安心できる方法です。相続発生後に家族が争うケースは少なくありません。そのリスクを減らすためにも、元気なうちに意思を伝え、財産を移すことが生前贈与の大きな役割です。

 

2.生前贈与のメリット

  • 財産の分け方を事前に決められる
  • 相続人同士の争いを未然に防げる
  • 相続税の節税につながる可能性がある
  • 贈与を受ける人の生活支援になる(住宅取得資金など)

 

3.贈与税の心配がある方へ

生前贈与には非課税枠があり、上手に活用することで節税につながります。主な制度は次の3つです。

■基礎控除(年間110万円まで非課税)

贈与を受けた人ごとに、年間110万円までの贈与は非課税になります。

■ 配偶者控除(最大2,000万円まで非課税)

婚姻20年以上の夫婦間で居住用不動産やその購入資金を贈与した場合、110万円+最大2,000万円まで非課税に。

■ 相続時精算課税制度(最大2,500万円まで非課税)

65歳以上の親から、20歳以上の子へ贈与する場合に使える制度。
非課税枠は2,500万円まで。将来相続の対象として合算されます。

 

4.生前贈与にかかる費用

贈与する財産の種類や不動産の評価額、手続きの内容によって異なりますが、基本的に以下のような費用がかかります。

項目

内容
登録免許税

不動産の評価額の0.2%(1000分の20)を法務局に納付

司法書士報酬 目安:42,000円~(内容により変動)

※あかりテラスでは、事前にお見積もりを提示いたします。
※「見積もりだけ」のご相談も無料で承ります。

生前贈与は、制度の理解や手続きが複雑になりがちです。
あかりテラスでは、司法書士が丁寧にご説明し、ご希望に合わせた贈与方法をご提案します。ご相談は何度でも無料。
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