多くの利点をもつ生前贈与について解説
生前対策
生前贈与とは
生前贈与とは、ご自身が亡くなる前に、財産を家族や大切な方に贈ることです。「将来、家族が相続でもめないようにしたい」「税金の負担をできるだけ軽くしたい」という方にとって、安心できる方法です。相続発生後に家族が争うケースは少なくありません。そのリスクを減らすためにも、元気なうちに意思を伝え、財産を移すことが生前贈与の大きな役割です。
生前贈与を使うメリット
- 相続の前に、財産の分け方を決められる
- 相続争いを未然に防げる
- 相続税の対策として活用できる
- 贈与を受ける人の生活支援にもつながる(例:住宅購入資金など)
贈与税が心配な方へ
3つの代表的な非課税制度
基礎控除(年間110万円まで非課税)
1
生前贈与をした場合、通常は贈与を受けた人に「贈与税」がかかります。しかし、年間110万円までなら基礎控除の範囲内で贈与税がかかりません。
配偶者控除(最大2,000万円まで非課税)
2
ご結婚20年以上のご夫婦で、居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合に使える特例です。
要件:
- 婚姻期間が20年以上
- 居住用不動産、またはその購入資金の贈与
- 贈与を受けた人が、翌年3月15日までにその不動産に住み続ける予定
- 同じ配偶者からの適用は1回限り
相続時精算課税制度(最大2,500万円まで非課税)
3
65歳以上の親から、20歳以上の子へ財産を贈与する際に使える制度です。
特徴:
- 2,500万円まで非課税(超えた分は一律20%の税率)
- 贈与された財産は、将来の相続財産に含まれます
- 一度この制度を選ぶと、年間110万円までの非課税制度(暦年贈与)は使えなくなります。
生前贈与にかかる費用について
贈与する財産の種類や不動産の評価額、手続きの内容によって異なりますが、基本的に以下のような費用がかかります。
費用項目 | 内容 |
登録免許税 |
不動産の評価額の0.2%(1000分の20)を法務局に納付 |
司法書士報酬 | 目安:42,000円~(内容により変動) |
※あかりテラスでは、必ず事前にお見積りをお出ししますので、安心してご相談いただけます。
※「お見積りだけ」のご相談も可能です。
生前贈与は、制度の理解や手続きが複雑になりがちです。あかりテラスでは、司法書士が丁寧にご説明し、ご希望に合わせた贈与方法をご提案します。ご相談は何度でも無料。
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