司法書士法人あかりテラス

熊本市の相続放棄に関するご相談なら相続専門のあかりテラス | 相続放棄

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相続放棄

相続放棄の手続きの流れと注意点をやさしく解説

相続手続き

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を一切引き継がないという正式な手続きです。
「遺産はいらない」と言うだけでは成立せず、家庭裁判所へ申立て(申述)を行い、受理される必要があります。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

こんな理由で相続放棄を選ぶ方が増えています

相続放棄をする理由は人それぞれですが、実際に当事務所でご相談いただいたケースには以下のようなものがあります。

  • 故人に多額の借金がある
  • 故人が連帯保証人になっていた
  • 遺族同士のトラブルを避けたい
  • 財産よりも手続きや負担の方が大きい
  • 遺産にまったく関わりたくない
    ★「突然、借金の督促が届いた」「知らない父親の相続通知が来た」など、想定外の相続トラブルがきっかけで相談される方も少なくありません。

相続放棄の流れとポイント

  1. 相続財産と借金の確認
  2. 戸籍などの必要書類を収集
  3. 家庭裁判所へ申述書を提出
  4. 裁判所が受理→相続放棄が成立
    ※家庭裁判所に申述しなければ、法的に放棄したことにはなりません。

相続放棄の期限は「3カ月以内」

相続が発生したと知った日から3カ月以内に手続きを行わなければなりません。
「調べているうちに期限が過ぎてしまった…」ということにならないよう、早めに専門家へご相談ください。
3カ月過ぎた場合の相続放棄

3か月を経過している場合でも、被相続人と長年交流がなく、相続財産が存在しないと信じることに相当な理由があった場合や、債権者からの通知によって初めて借金の存在を知った場合などには、相続放棄が受理される可能性があります。
ただし、「借金を知らなかった」という事情だけで当然に認められるものではありません。死亡を知った時期、被相続人との関係、財産を知った経緯、財産を使用・処分していないことなどを、資料を添えて具体的に説明する必要があります。

財産や借金を調査中で、3か月以内に判断できない場合

相続財産の内容が分からず、相続放棄をするか判断できない場合には、3か月の期間が経過する前に、家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることができます。期限が迫っている場合は、何もしないまま経過させず、早めにご相談ください。

相続放棄の費用について(目安)

費用は相続放棄の件数や内容によって異なりますが、基本的な内訳は以下の通りです:

お客様の支払う合計額=
印紙代及び予納郵便切手+(家庭裁判所に支払う費用です)
戸籍収集にかかる戸籍交付手数料などの実費+(区役所などに支払う費用です)
司法書士の手数料  60,000~(司法書士の手続き報酬です)

※あかりテラスでは、ご依頼前に必ずお見積書を提示します。
「見積だけ知りたい」「一部だけ相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。

相続放棄は、3ヵ月以内という厳しい期限がある重要な手続きです。
少しでも不安がある方は、まずは無料相談から始めてみませんか?

あかりテラスでは毎週、相続・遺言・認知症・空き家に関する90分無料相談会を開催しております。
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