司法書士法人あかりテラス

熊本市の相続登記に関するご相談なら相続専門のあかりテラス | 相続登記

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相続登記とは

相続登記の流れと注意点をやさしく解説

相続手続き

 

1.相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の土地や建物の名義を、相続人の名義へ変更する手続きのことです。
名義を変更しないままにしておくと、不動産を売ったり、担保にしてお金を借りたりすることができなくなってしまいます。
また、手続きは戸籍の収集や書類の作成などが必要で複雑になることもありますので、早めに手続きを済ませることをお勧めします。

 

2.相続登記手続きの流れ

「何から始めたらいいのか分からない…」という方のために、相続登記の全体の流れをわかりやすくご紹介します。
司法書士にご依頼いただくと、面倒な戸籍の収集や書類作成もすべてお任せいただけます。

Step1.無料相談・ヒアリング

まずは、お電話やお問い合わせフォームからご相談ください。
現在の状況(亡くなった方の名義の不動産、相続人の関係、遺言の有無など)をお聞きし、必要な手続きをご説明いたします。
▼この段階でご用意いただくとスムーズなもの:

  • 固定資産税の納税通知書
  • 権利証(登記識別情報)
  • 戸籍謄本・住民票(ある範囲でOK)

Step2.相続財産の調査(不動産・預貯金など)

登記内容の確認や不動産の特定のため、次のような調査を行います。

  • 登記簿謄本(全部事項証明書)の取得
  • 固定資産評価証明書の取得
  • 名寄帳の確認(複数の土地がある場合など)

これにより、名義変更が必要な不動産を特定します。
自宅の土地や建物はもちろんですが、田舎にある畑や山など、思いがけない不動産が見つかることも。
登記手続きはすべての不動産を一括して行う方が効率的なので、最初の段階でしっかり調べておくことが大切です。

★この段階で、預金・株・車・保険金など、不動産以外の財産も一緒に把握しておくと安心です。

Step3.相続人の確定(戸籍の収集)

相続人が誰なのかを調べるには、亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」をすべて取り寄せる必要があります。
相続人を正確に確定するために、以下の書類を取得します。

  • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本と住民票
  • 改製原戸籍や除籍謄本も必要になる場合があります

※この作業は複雑になりがちなので、司法書士にお任せいただくのが安心です。

Step4.遺言書があるかどうか確認

遺言書がある場合
→内容に従って財産を分け、登記を進めます。
 ※記載漏れの財産や、無効の可能性がある場合は、遺産分割協議が必要になります。

▶遺言書作成について詳しくはこちら

遺言書がない場合
→ 相続人全員で「遺産分割協議」を行います。
 協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、登記へ進みます。

▶遺産分割協議について詳しくはこちら
※遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。
行方不明者・認知症の方・未成年者がいる場合は、司法書士などの専門家にご相談ください。

Step5.相続登記の申請書類作成

法務局に提出するための各種書類を作成します。

主な必要書類:

  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書(または遺言書)
  • 相続人・被相続人の戸籍・住民票等
  • 固定資産評価証明書
  • 委任状(司法書士に依頼する場合)

※書類不備や記載ミスがあると、補正通知や却下の原因になるため注意が必要です。

Step6.法務局への登記申請

準備が整ったら、管轄の法務局に申請を行います。

  • 申請から完了までは約1~2週間程度が目安
  • 完了後は「登記完了証」と「登記識別情報(権利証)」が発行されます

Step7.完了書類のお渡し・今後のご案内

登記が完了したら、以下の書類をお渡しします。

  • 登記完了証
  • 登記識別情報通知
  • ご希望の方には今後の不動産管理や売却についてもご案内可能です

 

3.よくあるご相談

  • 「両親の土地があるけど、何もしていない」
  • 「相続人が遠方にいて手続きが進まない」
  • 「昔のままの名義で困っている」
  • 「将来子どもに迷惑をかけたくない」

どんな小さなことでも構いません。私たちが一つひとつ丁寧にお手伝いします

 

4.相続登記にかかる費用の目安

費用は、不動産の評価額や手続きの複雑さによって異なりますが、以下が一般的な内訳です。

お客様の支払う合計額=
登録免許税(不動産評価額の1000分の4+(法務局に納める税金です)
戸籍収集にかかる戸籍交付手数料などの実費+(区役所などに支払う費用です)
司法書士の手数料  50,000円~(司法書士の手続き報酬です)

※あかりテラスでは、ご依頼前に必ずお見積書を提示します。
「見積だけ知りたい」「一部だけ相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。

 

5.相談会のご案内

司法書士法人あかりテラスでは毎週、相続・遺言・空き家・認知症に関する90分無料個別相談会を開催しております。
2024年4月から、相続登記は義務化され、3年以内に手続きをしないと過料(最大10万円)】が科される可能性があります。
登記の準備には時間がかかりますので、「今は困っていないから…」という方も、ぜひ早めのご相談をおすすめします。
お問い合わせフォーム・お電話・予約サイトよりお気軽にお申込み下さい。

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