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遺産分割協議書

遺産分割協議の流れと注意点をやさしく解説

相続手続き

 

1.遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、相続人全員で集まって「誰がどの遺産を受け取るか」を話し合う手続きです。
話し合いがまとまったら、その内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
法律上、被相続人(亡くなった方)の財産は、亡くなった瞬間に相続人全員が法定相続分で共有している状態になります。
このままでは、売却や名義変更ができないため、誰がどの財産を受け取るかをはっきりさせる必要があります。

 

2.遺産分割協議の流れ

相続が発生したあと、遺言書がない場合や、遺言に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。ここでは、遺産分割協議の一連の流れをわかりやすくご紹介します。

Step1.相続人の確定(戸籍の収集)

遺産分割協議を行うには、まず誰が相続人かを確定しなければなりません。
被相続人(亡くなった方)の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」を集め、法定相続人を確認します。

注意点:

  • 再婚歴や認知した子どもがいる場合、相続人が増えることがあります。
  • 調査漏れがあると協議が無効になる恐れがあるため、正確な確認が必要です。

Step2.相続財産の調査

次に、相続の対象となる財産を調べます。対象となるのは、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

主な調査項目:

  • 不動産(土地・建物)…登記事項証明書・評価証明書
  • 預貯金・証券…金融機関の残高証明など
  • 借金・ローン・未払金
  • その他(車・貴金属・骨董品など)

正確な財産目録を作成することで、協議がスムーズになります。

Step3.遺産分割協議の実施

財産と相続人が確定したら、相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決定します。
協議には法的な形式はありませんが、「全員の合意」が必要です。

こんな分け方が一般的:

  • 不動産は特定の相続人が取得し、他の人には預金や現金で調整
  • 土地・建物を分筆して分ける
  • 家や土地を売却し、現金で分ける

注意:

  • 話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で「遺産分割調停・審判」を申し立てることになります。

Step4.遺産分割協議書の作成

合意がまとまったら、協議内容を文書にまとめて「遺産分割協議書」を作成します。
この書類は、不動産の名義変更、預金の払い戻し、株式の名義変更など、あらゆる手続きに必要です。

ポイント:

  • 協議書には相続人全員の「署名・実印押印」が必要
  • 不動産がある場合は「登記簿の表記通り」に記載することが重要
  • 印鑑証明書の添付も必要です(不動産登記など)

Step5.各種手続きへ進む

遺産分割協議書をもとに、以下のような手続きを行います:

  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行口座の解約・名義変更
  • 株式や保険金の請求
  • 相続税の申告(課税対象の場合)

補足:遺言書がある場合は?

  • 公正証書遺言がある場合 → 原則としてその内容に従って分割
  • 自筆証書遺言がある場合 → 家庭裁判所で「検認」後、内容に従う
  • 遺言に記載がない財産がある場合 → その部分のみ遺産分割協議が必要

 

3.遺産分割協議の注意点

 

■不動産は特に注意!共有にすると将来が大変

不動産(自宅や土地など)を複数人で共有すると、売却や管理が難しくなることがあります。
たとえば、10人で1つの家を共有している場合、売却には全員の同意が必要です。
法律上は「持分だけ売却」も可能ですが、買い手がつきにくく、現実的ではありません。

★ スムーズな分け方の例:

「この家は長男に、代わりに預貯金は他の兄弟へ」

「この土地は二男に、畑は長女に」
→ 財産ごとに分けることで、将来のトラブルや手間を減らせます。

■ 相続人全員の合意が必須です

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効になります。
特に以下のケースでは注意が必要です:

  • 未成年者が相続人 → 特別代理人の選任が必要
  • 胎児がいる場合 → 出生後でないと協議できません
  • 認知症や精神障害のある方 → 成年後見人の選任が必要

※一人でも欠けると、協議はやり直しになります。

■ 借金(債務)の扱いは慎重に

相続財産には、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。
協議で「長男が借金を引き受ける」と決めても、債権者(銀行など)には法的効力がありません。

借金は、相続人全員が法定相続分に応じて支払う義務があります。
債務の扱いを誤ると、後々大きなトラブルになるため、必ず専門家にご相談ください。

 

4.遺産分割協議書作成にかかる費用の目安

費用は内容の複雑さにより異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります:

お客様の支払う合計額=
司法書士・行政書士の手数料  40,000~(司法書士・行政書士の手続き報酬です)
※遺産分割協議書のみの作成費用です。

※あかりテラスでは、ご依頼前に必ずお見積書を提示します。
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