遺産分割協議の流れと注意点をやさしく解説
相続手続き
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で集まって「誰がどの遺産を受け取るか」を話し合う手続きです。話し合いがまとまったら、その内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
法律上、被相続人(亡くなった方)の財産は、亡くなった瞬間に相続人全員が法定相続分で共有している状態になります。このままでは、売却や名義変更ができないため、誰がどの財産を受け取るかをはっきりさせる必要があります。
不動産は特に注意!共有だと将来が大変
不動産(自宅や土地など)が相続財産にある場合、共有状態が続くと売却や管理が難しくなります。例えば、自宅を10人で共有していると、売却するには全員の同意が必要になります。法律上は「持分だけ売る」ことも可能ですが、現実にはそんな物件を買いたい人はいません。
★こんな分け方がスムーズ
- 「この家は長男に、代わりに預貯金は他の兄弟へ」
- 「この土地は二男に、あの畑は長女に」など
財産ごとに分けたほうが、後の手続きや売却もしやすく、トラブルも起きにくくなります。
相続人全員での合意が必須
遺産分割協議は、相続人全員で行うことが法律で決められています。1人でも欠けていたら、協議は無効になります。
特に以下のようなケースでは注意が必要です:
- 未成年者が相続人 → 特別代理人が必要
- 胎児がいる場合 → 生まれてからでないと協議できない
- 認知症や精神障害の方 → 成年後見人の選任が必要
借金(債務)の分け方には要注意
遺産にはプラスの財産(不動産・預金など)だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。協議で「長男が借金を全部引き受ける」と決めたとしても、債権者(銀行など)には通用しません。相続人は法定相続分に応じて借金を負担する義務があるので、債務について協議する場合は、専門家のアドバイスが欠かせません。
遺産分割協議書の作成費用の目安
費用は内容の複雑さにより異なりますが、一般的には以下のような費用がかかります:
お客様の支払う合計額=
司法書士・行政書士の手数料 40,000~(司法書士・行政書士の手続き報酬です)
※遺産分割協議書のみの作成費用です。
※あかりテラスでは、ご依頼前に必ずお見積書を提示します。
「見積だけ知りたい」「一部だけ相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。