相続放棄の手続きの流れと注意点をやさしく解説
相続手続き
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を一切引き継がないという正式な手続きです。「遺産はいらない」と言うだけでは成立せず、家庭裁判所へ申立て(申述)を行い、受理される必要があります。
この手続きには期限があり、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内に行わなければなりません。
こんな理由で相続放棄を選ぶ方が増えています
相続放棄をする理由は人それぞれですが、実際に当事務所でご相談いただいたケースには以下のようなものがあります。
- 故人に多額の借金がある
- 故人が連帯保証人になっていた
- 遺族同士のトラブルを避けたい
- 財産よりも手続きや負担の方が大きい
- 遺産にまったく関わりたくない
★「突然、借金の督促が届いた」「知らない父親の相続通知が来た」など、想定外の相続トラブルがきっかけで相談される方も少なくありません。
相続放棄の流れとポイント
- 相続財産と借金の確認
- 戸籍などの必要書類を収集
- 家庭裁判所へ申述書を提出
- 裁判所が受理→相続放棄が成立
※家庭裁判所に申述しなければ、法的に放棄したことにはなりません。
相続放棄の期限は「3カ月以内」
相続が発生したと知った日から3カ月以内に手続きを行わなければなりません。
「調べているうちに期限が過ぎてしまった…」ということにならないよう、早めに専門家へご相談ください。
3カ月過ぎた場合の相続放棄
例外的に、次のような場合は期限を過ぎても認められることがあります:
- 被相続人と長年連絡を取っておらず、死亡を知るのが遅れた
- 借金があるとは知らなかった
- 相続財産を使ったり処分した事実がない
これらの事情を裁判所に説明し、認められた場合に限り、3カ月経過後でも相続放棄が可能です。
相続放棄の費用について(目安)
費用は相続放棄の件数や内容によって異なりますが、基本的な内訳は以下の通りです:
お客様の支払う合計額=
印紙代及び予納郵便切手+(家庭裁判所に支払う費用です)
戸籍収集にかかる戸籍交付手数料などの実費+(区役所などに支払う費用です)
司法書士の手数料 60,000~(司法書士の手続き報酬です)
※あかりテラスでは、ご依頼前に必ずお見積書を提示します。
「見積だけ知りたい」「一部だけ相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。
相続放棄は、3ヵ月以内という厳しい期限がある重要な手続きです。
少しでも不安がある方は、まずは無料相談から始めてみませんか?