【上通】あんしん相談会【おひとりさま・遺言・認知症・家族信託・死後事務委任】
2025/02/21
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遺言書による遺贈や生前贈与によって相続財産がほとんど得られなかった方は、ご自身に認められる遺留分がないかチェックしてみましょう。遺贈を受けた方や生前贈与を受けた方から金銭の支払いを受けられ…
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財産の処分や管理、契約行為などは本人が自己責任で行うのが原則です。しかし契約によってその権限を他人に譲渡することは可能ですし、判断力が下がったことを理由にサポートをしてもらうことも可能です…
2025/02/06
費用の支払いをしなくても相続は開始されますので、法律に従い、相続人であれば亡くなった方が保有していた資産などを無償で承継できます。ただし相続に伴う手続で手数料の支払いが必要となりますし、遺…
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