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家族信託の登記にかかる費用|不動産信託の登録免許税について

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家族信託の登記にかかる費用|不動産信託の登録免許税について

家族信託の登記にかかる費用|不動産信託の登録免許税について

2024/07/26

信託財産に不動産が含まれるときの家族信託では登記が必要です。そして登記をするには費用が必要で、不動産の価額に対応する登録免許税を納めなければなりません。

 

「どんなときに登記費用の支払いが必要になるのか」「登録免許税はいくらかかるのか」、当記事では登記費用に焦点を当てて説明をしていきます。

 

不動産を家族信託するときは登記が必要

信託では、自分の財産を預ける「委託者」、財産を預かって運用していく「受託者」、そして信託の利益を受ける「受益者」の3者が当事者として登場します。家族信託においては委託者と受益者が一致する自益信託の形を取ることが多く、そして家族の1人を受託者に選ぶことになります。

 

受託者は責任重大で、委託者から預かった財産を契約に基づいて適切に管理していく必要があります。そして適切な管理をする上で大事なことが「分別管理」です。受託者の個人的な財産と信託財産を分けて取り扱うということを意味します。

 

金銭を信託されたのであれば、専用の口座を作るなどして分別管理を行います。信託されたのが不動産であれば、所有権が移転したことを登記するだけでなく、信託財産であることを示すためにも信託登記をしないといけません。
そこで受託者は委託者と協力して、共同で所有権および信託の登記手続を進めます。

 

登記にかかる費用

登記手続を当事者自ら行ったとしても、「登録免許税」の支払いは避けることができません。ただし信託においては所有権移転登記に登録免許税は必要ありませんので、支払うのは信託登記の分のみです。

 

《 信託登記の登録免許税 》

・建物の場合:固定資産税評価額×0.4%

・土地の場合:固定資産税評価額×0.3%

 

例)固定資産税評価額1,000万円(建物)と5,000万円(土地)の不動産があるとき

信託登記の登録免許税 = (1,000万円×0.4%)+(5,000万円×0.3%)
= 4万円+15万円

           = 19万円

 

なお、登録免許税の負担を負うのは形式上受託者ですが、信託財産からその費用を支出するのが一般的ですので、このとき実質受益者の負担となります。さらに、自益信託の場合は同時に委託者負担であるともいえます。

 

信託中に変更があったときの登記費用

登記費用が発生するのは家族信託を始めるときだけではありません。

 

例えば信託中に当事者の変更があると、再度登記手続を行い、登録免許税の支払いが発生することがあります。受益権の贈与や受益者死亡による受益者の変更があるときは、不動産1件あたりに1,000円の支払いが必要です。

 

信託不動産を売却したときの登記費用

家族信託の途中で信託不動産を売却する可能性もあります。この場合、当該不動産は信託財産から外れることとなり、買い手の個人的な財産となります。

 

そこで一般的な不動産取引と同様に登記手続や登録免許税の支払いが必要で、所有権移転登記について登録免許税「固定資産税評価額の2%」が発生します。信託登記の抹消分については不動産1件あたり一律1,000円です。

 

例)固定資産税評価額4,000万円の土地を売却したとき

登録免許税 = 4,000万円×2%+1,000円

      = 80万1,000円

 

信託が終了するときの登記費用

家族信託が終了するときにも登記が必要です。

 

実質的な所有権の移転があるときは所有権移転登記分である「固定資産税評価額×2%」と信託登記抹消分の「1,000円」が不動産1件あたりに発生します。

 

ただし信託中に受益者であった方へと不動産の所有権が帰属するときは、実質的な所有権の移転がありません。このとき、所有権の移転登記についての登録免許税は必要ありません。

※この場合は不動産取得税も非課税。

 

登記を司法書士に依頼するときの費用

登記申請をするときの登録免許税は、基本的に支払いが必須です。

 

一方で、必須ではないものの「司法書士への依頼費用」が発生することもよくあります。登記は、不動産という大きな財産について権利関係を公示する重大な手続ですので、通常はプロに依頼して対応するのです。
手続に慣れていない方自ら対応すると時間がかかってしまいますし、登記所に提出する書類準備にも手間取ってしまうでしょう。また、登記手続にミスがあると最悪の場合不動産の所有権を第三者に奪われてしまう危険性もあります。

 

ただ、司法書士に手続代行を頼むときは報酬の支払いが発生します。金額は依頼する司法書士によって違いますが、信託登記については1件につき10万円~20万円が相場です。費用はかかりますが、家族信託に詳しい司法書士であれば信託についての相談もすることができますし、できるだけ安全に家族信託を始めるためにもプロのサポートを受けておくと良いでしょう。

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