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身近な人が亡くなったときの手続き| 相続までの流れや必要書類の準備について

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【コラム】身近な人が亡くなったときの手続き| 相続までの流れや必要書類の準備について

【コラム】身近な人が亡くなったときの手続き| 相続までの流れや必要書類の準備について

2025/03/18

身近な人が亡くなったとき、ご家族の方や相続人となった方は遺産相続についての手続きを進めなくてはなりません。

どのような手続きが必要となるのか、ここでは順を追って各手続きを取り上げるとともに必要書類についても紹介しています。

 

葬儀関連の手続き

最初に取り組むのは葬儀関連の手続きです。

 

制度としてやらないといけないのは「死亡届の提出」です。亡くなったことを知った日から起算して7日以内に市区町村に対し提出する必要がありますが、ほとんどの場合葬儀業者が提出を代行してくれます。念のため葬儀業者に確認しておきましょう。

 

ご自身で対応する場合は、死亡診断書と死亡届書(多くの場合この2つは一体となっている)を提出します。その際、亡くなった方が国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証、印鑑登録証、介護保険被保険者証、身体障害者手帳を持っている場合はこれらも一緒に提出してください。

 

遺産相続に向けての準備

遺産相続をするために、遺言書の存在を確認しておくこと、そして法定相続人や遺産についての調査も進めておきましょう。

 

遺言書がないか調べる

遺言書が作成されていると、遺産分割協議の進め方も変わってきます。全財産について言及されていると協議を行うまでもなく遺産の取得方法が決まりますし、まずは遺言書を探すことが大事です。

 

亡くなった方の自宅を調べるほか、公証役場や法務局に保管されている可能性も考慮して問い合わせをしてみましょう。ほかにも銀行の貸金庫に預けている可能性もありますし、特に親しい関係性にあった知人が保管している可能性もあります。

 

法定相続人を調べる

亡くなった方の配偶者や子、親、兄弟姉妹等が相続の権限を持ちますが、実際に法定相続人となるかどうかは民法のルールに従い決まります。そして親や兄弟姉妹は相続人としての順位が低く設定されているため、子がいる場合の相続だと、配偶者および子が法定相続人となるのが典型例といえます。

 

ただ、誰が配偶者なのか、誰が子なのか、といったことについては戸籍謄本等から明らかにしていく必要があります。戸籍調査を進めることで認識できていなかった子の存在が明らかになる可能性もあるため、必ず戸籍情報をチェックしてください。

 

なお、戸籍謄本等を請求する際は「交付請求書」を作成するほか、請求者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と手数料(戸籍謄本:450円/通、除籍謄本および改製原戸籍:750円/通)を準備しておきましょう。

 

法定相続人が明らかになった後は「法定相続情報一覧図」も作っておくとその後の手続きがスムーズになります。

 

「法定相続情報一覧図」とは

戸籍謄本等と同等の効力を持ち、自らが相続人であることを法定相続情報一覧図の提示により証明できる。遺産の名義変更を行う場面など、相続手続きのたびに戸籍謄本等を一式備える必要がなくなり、これ1つで証明できるようになる。

ただし作成要件が厳格で、法務局での手続きも要する。

 

遺産の内容を調べる

遺産の調査も欠かせません。遺産分割協議を行うためでもありますが、もし大きな借金があるとわかったときは相続放棄や限定承認も検討することになるため、早めに把握しておく必要があるのです。

※相続放棄とは相続人ではなくなるための手続き。限定承認とは取得した遺産に係る責任の範囲を一定限度に抑えて相続するための手続き。いずれも自身が相続人となることを認識したときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てないといけない。

 

残高照会をするなど遺産を調べるときも、相続人であることの確認を求められます。そのため各種戸籍謄本等を備えるか法定相続情報一覧図を作成しておきましょう。

 

遺産分割協議を行う

上に示した、遺言書・法定相続人・遺産の調査が済めば、遺産分割協議を行い各々の取得分を決めていきましょう。その際、法定相続人全員の合意を取れることが成立要件となります。

 

なお、遺言書でその財産のすべてについて取得方法等を指定されている場合は別途協議を行う必要がありません。

 

相続登記を行う

遺産の中に土地や建物が含まれている場合、当該物件の所有者名義を変更しないといけません。不動産の名義、つまり所有権は、登記制度により登録されています。

 

そこで相続により新たに不動産の所有者となった方は、相続登記を行いましょう。

※相続人には3年以内に相続登記を行う義務が課されている。

 

登記申請にあたっては申請書を作成するほか、特定の方が取得したことを証明するため遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなどを用意します。登記に関する一連の手続きは司法書士に相談・依頼できますので、困ったときは1人で解決しようとせず、専門家をご利用ください。

 

相続税の申告を行う

不動産、特に土地を取得したときは相続税が課税される可能性が高くなります。基礎控除額が大きいため遺産が少額だと申告や納付は義務となりませんが、評価額が数千万円ほどになる土地が含まれているなど、遺産の合計額が大きくなってくると相続税申告の必要性についても考えなくてはなりません。

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