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【コラム】遺言書を自分で作成する際のコツとは?

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【コラム】遺言書を自分で作成する際のコツとは?

【コラム】遺言書を自分で作成する際のコツとは?

2025/09/24

こんにちは。熊本市の司法書士法人・行政書士あかりテラスです。

 

遺言書を自分で作成する「自筆証書遺言」は、費用をかけずに手軽に作れるという大きなメリットがあります。
しかし、法律で定められたルールを守らなければ無効になったり、内容が曖昧だと相続トラブルにつながったりするリスクもあるのです。

 

今回は、遺言書を自分で作成する際に押さえておきたいコツを3つご紹介します。

 

◇1. 形式のルールを必ず守る

 

自筆証書遺言には、法律で定められた厳格なルールがあります。
1つでも欠けると、遺言書全体が無効になることもあるので注意しましょう。

例えば…

 ・遺言書は全文を自筆で書く(ワープロ・パソコンは無効)

 ・日付は「〇年〇月〇日」と具体的に書く(「吉日」や「〇月」だけは無効)

  •  

▶▶「正しい形式」で残すことが、第一歩です。

 

◇2. 財産と相続人を正確に書く

 

内容が曖昧だと、相続人同士の解釈の違いから争いの原因になります。

 

 ・不動産は「所在地・地番・家屋番号・構造」など、登記簿謄本通りに記載

 ・預金は「銀行名・支店名・口座種別」まで具体的に書く

 ・相続人も「氏名・生年月日」などを加えて誰なのか特定

  •  

▶▶ 例:「長男〇〇(生年月日)に、〇〇銀行〇〇支店の普通預金すべてを相続させる」
このように書くと明確でトラブルを防げます。

 

◇3. 遺留分に配慮する

 

法律では、一定の相続人に最低限の取り分(遺留分)が保障されています。
遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分侵害額請求につながり、結局争いを招くことになります。

 

相続人の公平性や感情にも配慮しながら内容を考えることで、トラブルを避けやすくなります

 

◇まとめ

 

遺言書を自分で作成するときは、

 

 1.形式のルールを守る

 2.財産と相続人を正確に書く

 3.遺留分に配慮する

 

この3点を意識することで、無効にならず、家族に争いを残さない遺言書に近づきます。

 

ただし「本当にこれで大丈夫かな?」と不安を感じたときは、迷わず専門家に相談してください。
専門家のチェックを受けることで、あなたの想いをしっかりと形にできる遺言書が完成します。

 

>>遺言書のページはこちら

 

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