【コラム】相続登記をしないまま放置するとどうなる?期限・過料・手続きの流れを解説
2026/06/08
こんにちは。司法書士法人あかりテラスです。
相続登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があるほか、不動産の売却や次世代の相続手続きが難しくなることがあります。
熊本で相続登記や相続不動産にお悩みの方へ、期限・過料・手続きの流れを分かりやすく解説します。
1.相続登記とは?令和6年4月1日から義務化されました

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義へ変更する手続きです。
例えば、父名義の自宅を長男が相続する場合、登記簿上の所有者を父から長男へ変更します。
この手続きが相続登記です。
相続登記は単なる「不動産の名義変更」ではありません。
誰がその不動産を引き継ぐのか。
今後、その実家に住むのか。
売却するのか。
空き家として管理するのか。
子どもたちに負担を残さない形にできるのか。
相続登記は、こうした相続後の不動産の行き先を考える出発点でもあります。
以前は、相続登記をするかどうかは相続人の判断に任されていました。
そのため、亡くなった親や祖父母の名義のまま、不動産が長年放置されているケースも少なくありませんでした。
熊本でも、実家、山林、農地、空き家、共有地などについて、
「固定資産税だけは払っているが、名義は亡くなった親のまま」
「祖父母名義の土地が残っている」
「相続した土地をどうしたらよいか分からない」
「売るにも貸すにも、まず何から始めればよいか分からない」
というご相談を多くいただきます。
しかし、相続登記がされないままの土地が増えると、登記簿を見ても現在の所有者が分からない「所有者不明土地」が増えてしまいます。
これにより、土地の売買、公共事業、災害復旧、空き家対策などに支障が生じることが問題となっていました。
そこで、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
不動産を相続した方は、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2.相続登記の期限と10万円以下の過料
相続登記の期限は、原則として「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。
単に「亡くなった日から必ず3年」というわけではありません。
自分が相続人であり、相続財産の中に不動産があり、その不動産を取得したことを知った日が基準になります。
また、遺産分割協議によって不動産を取得する人が決まった場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を申請する必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしないまま放置した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
過料とは、刑罰ではありませんが、法律上の義務違反に対して科される金銭的な制裁です。
もっとも、相続登記を放置していた方の中には、怠けていたわけではなく、さまざまな事情を抱えている方も多くいらっしゃいます。
たとえば、
「相続人同士で話し合うきっかけがなかった」
「遠方の兄弟と連絡を取るのが難しかった」
「実家をどうするか決められなかった」
「親が亡くなった後、手続きが多すぎて後回しになっていた」
「そもそも相続登記が必要だと知らなかった」
というケースです。
相続登記は、気持ちの整理がつかないまま進めなければならない場面もあります。
大切な方を亡くした後、すぐに不動産のことまで考えられないのは自然なことです。
ただ、時間が経つほど、手続きは複雑になりやすくなります。
過料を避けるという意味だけでなく、次の世代に負担を残さないためにも、早めに状況を整理しておくことが大切です。
3.相続登記を放置すると起こり得る問題

相続登記をしないまま放置すると、過料以外にもさまざまな問題が生じます。
まず、不動産を売却できないという問題があります。
亡くなった方の名義のままでは、原則として不動産を買主へ売却することができません。不動産を売却するには、まず相続人へ名義変更をしたうえで、買主へ所有権を移転する必要があります。
熊本でも、相続した実家や土地について、
「空き家になっているので売却したい」
「固定資産税の負担があるので手放したい」
「管理できない山林や土地をどうにかしたい」
というご相談があります。
ところが、いざ売却しようとした段階で名義が亡くなった方のままだと、すぐに売却手続きへ進めません。
戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成などが必要になり、売却のタイミングを逃してしまうこともあります。
次に、相続人が増えて手続きが複雑になる問題があります。
相続登記を放置している間に相続人の一人が亡くなると、その方の相続人が新たに関係者になります。これを数次相続といいます。
例えば、祖父名義の土地をそのまま放置しているうちに、祖父の子どもも亡くなってしまうと、孫世代、場合によっては曾孫世代まで相続人が広がることがあります。
相続人が増えると、連絡先が分からない方、遠方に住んでいる方、協力してくれない方、認知症になっている方などが出てくる可能性があります。
本来は家族の中で話し合えば済んだはずの相続が、時間の経過によって、顔も知らない親族との協議になってしまうこともあります。
また、空き家や土地の管理責任が曖昧になることもあります。
登記名義が亡くなった方のままだと、誰が管理するのかがはっきりしません。しかし、現実には、空き家の老朽化、庭木の越境、草木の繁茂、近隣への迷惑、倒壊の危険などの問題は発生します。
固定資産税を誰か一人が支払っていたとしても、その方だけが当然に所有者になるわけではありません。納税していることと、登記名義が変更されていることは別問題です。
あかりテラスでは、相続登記のご相談を受ける際、「名義を誰に変えるか」だけでなく、「その不動産を今後どうするか」まで一緒に確認するようにしています。
住み続けるのか。
売却するのか。
共有にしてよいのか。
管理できない不動産であれば、処分や引取りの可能性を検討するのか。
相続登記をきっかけに、不動産の出口まで考えておくことが、将来のトラブル予防につながります。
4.相続登記の手続きの流れ

相続登記は、一般的に次の流れで進めます。
まず、対象となる不動産を確認します。
固定資産税の納税通知書、課税明細書、名寄帳、登記簿などを確認し、亡くなった方がどの不動産を所有していたのかを調査します。
土地と建物で名義が異なる場合、私道持分がある場合、共有持分だけを持っている場合、山林や農地が含まれている場合もあります。
ご家族が把握していない不動産が見つかることもありますので、漏れがないように確認することが大切です。
次に、戸籍を集めて相続人を確定します。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在戸籍などを取得し、誰が相続人になるのかを確認します。
相続人が一人でも漏れていると、遺産分割協議が無効になる可能性があるため、慎重な確認が必要です。
遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続登記を行います。
遺言書がない場合や、遺言書で不動産の取得者が決まっていない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
誰がどの不動産を取得するのかを決め、その内容を遺産分割協議書にまとめます。
このとき、単に「長男が相続する」「相続人全員で共有する」と決めるだけでなく、将来の管理や売却まで考えておくことが大切です。
共有名義にすると、その場では公平に見えることがあります。
しかし、後日売却する際には共有者全員の協力が必要になり、次の相続でさらに共有者が増える可能性もあります。
相続登記は、目の前の手続きだけでなく、将来の家族関係や不動産の扱いにも影響します。
必要書類が整ったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請します。法務局での審査が終わると登記が完了し、不動産の名義が相続人へ変更されます。
あかりテラスでは、相続登記だけでなく、預貯金の相続手続き、遺産分割協議書の作成、相続不動産の売却・処分のご相談まで、相続全体を見ながらサポートしています。
5.まとめ
相続登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
それだけでなく、不動産を売却できない、相続人が増えて手続きが複雑になる、空き家や土地の管理責任があいまいになる、子どもや孫の世代に負担を残してしまうなど、さまざまな問題が生じます。
ただ、相続登記を放置していたからといって、ご自身を責める必要はありません。
相続は、気持ちの整理、家族関係、不動産の管理、費用の問題などが重なり、すぐに動けないこともあります。
大切なのは、気づいた時点で状況を整理し、今後の方針を決めていくことです。
令和6年4月1日から相続登記は義務化されています。
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
「親名義の実家がそのままになっている」
「祖父母名義の土地が残っている」
「相続した不動産を売却したい」
「相続人同士の話し合いが進んでいない」
「空き家や山林をどうしたらよいか分からない」
このような場合は、早めに状況を整理することが大切です。
司法書士法人あかりテラスでは、熊本で相続登記、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続き、相続不動産の売却・処分に関するご相談を承っています。
相続登記は、名義を変えるだけの手続きではありません。
ご家族のこれからと、不動産のこれからを整えるための大切な手続きです。
あかりテラスでは、相談者の方の状況やお気持ちを丁寧にお聞きしながら、相続手続きの先にある安心まで見据えてサポートします。
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