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家族信託を司法書士に依頼するといくらかかる?費用相場と内訳を解説

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【コラム】家族信託を司法書士に依頼するといくらかかる?費用相場と内訳を解説

【コラム】家族信託を司法書士に依頼するといくらかかる?費用相場と内訳を解説

2026/09/17

家族信託の検討段階で費用の全体像を把握しておきましょう。司法書士など専門家の活用が安全ですが、司法書士費用が発生するほか、登録免許税や公正証書の手数料といった実費も発生します。何にどれだけの費用がかかるのか、ここではその相場を解説していきます。

 

家族信託費用は報酬と実費に分かれる

費用として主なものに、①司法書士等の専門家に支払う報酬と、②登録免許税や公証人手数料等の実費が挙げられます。

 

実費は法令などで金額が決まっているため依頼先による変化はありませんが、報酬は依頼先の事務所により異なります。見積もりを取る際は、報酬と実費をそれぞれ提示してもらうと比較しやすくなるでしょう。

 

司法書士への報酬の目安

司法書士に家族信託の設計から手続きまで依頼したときの報酬額は、信託財産の評価額をベースに計算されることが多いです。「具体的な計算方法や金額は依頼先によって異なる」という点には留意しなくてはなりませんが、おおむね以下の水準が相場といえます。

 

信託財産の評価額

報酬の目安

3,000万円以下

30万〜50万円程度

3,000万〜5,000万円

50万〜80万円程度

5,000万円〜1億円

80万〜100万円程度

1億円超

100万円~(財産規模に応じて増加)

 

報酬の最低額は30万〜40万円程度に設定しているケースが多く、信託財産が少額であっても一定の費用は発生します。

 

ただし報酬体系は事務所によってさまざまで、「財産評価額の1.0〜1.5%」という割合で指定する方式や、内容の複雑さに応じた定額制を採用しているところもあります。

 

なお、上記はコンサルティングや信託契約書の作成から公正証書化のサポート、信託登記申請などもトータルで依頼した場合の報酬イメージです。作業単位で分けると、内容により数万円程度で済むこともあれば30万円前後となることもあるでしょう。

 

実費として別途かかる費用

専門家への報酬とは別に、以下の実費も発生します。

 

登録免許税(信託登記の費用)

不動産を信託財産に含める場合には、信託登記申請に伴い登録免許税がかかります。

 

計算方法は以下のとおりです。

 

・土地:固定資産税評価額の0.3%

・建物:固定資産税評価額の0.4%

 

たとえば土地の固定資産税評価額が2,000万円、建物が1,000万円の自宅を信託財産とする場合、登録免許税は土地6万円、建物4万円で合計10万円となります。

 

不動産の数が多いほど費用は増えるため、事前に固定資産税の納税通知書で評価額を確認して見積もりを立てておくと良いでしょう。

 

公証人手数料(公正証書作成の費用)

信託契約書の公正証書化は実務上必要な過程と考えておきましょう。法律上の義務ではないものの、公正証書化された契約書がなければ銀行が信託口口座を作ってくれない可能性があるなど手続き上の問題が発生するおそれがあります。

 

そして家族信託の契約書を公正証書にする際は、公証役場に公証人手数料を支払う必要がありますのでこの実費にも留意します。

 

手数料は信託財産の価額によって定まり、たとえば財産評価額が3,000万円を超え5,000万円以下なら33,000円、5,000万円を超え1億円以下なら49,000円が基本の手数料です。しかしながら、価額が1億円以下のときは「1万3,000円が加算される」ルールとなっている点には注意が必要です。

※公証人に出張依頼を出すこともできるが、別途日当や旅費が発生する。

 

信託口口座の開設費用

受託者が信託財産の金銭を自分の固有財産と分けて管理するため、信託口口座を開設するのがよくある運用です。

 

すべての金融機関が信託口口座開設に対応しているわけではなく、費用も金融機関によって異なります。無料で開設できることもあれば有料での取り扱いとしているケースもあるため事前に確認しておきましょう。

 

費用が高くなりやすいシチュエーションをチェック

次のような場合は信託に対する設計の複雑さが増し、費用が高くなる傾向にあります。ご自身の状況と照らし合わせて検討することが大切です。

 

●複数の不動産を抱えている

・・・賃貸アパートや収益物件が複数あると物件ごとに信託登記が必要になり、登録免許税と司法書士報酬が増加する。

 

●受益者の設定を多段階に行う

・・・受益者が複数いる、または親が亡くなった後に受益権を子どもが引き継ぐよう設定するなど、段階的な承継を組み込む場合は契約書の条項も増え、設計にかかる費用が上がる。

 

●後継受託者や信託監督人を置く

・・・現在の受託者が将来亡くなったり判断能力を失った場合に備えて後継受託者を定めたり、受益者を保護するための信託監督人を置く場合は、その分契約の作り込みが必要になる。

 

司法書士に依頼した場合の費用総額は、不動産の有無や信託の設計内容によって大きく変動します。
たとえば不動産がなくシンプルな構成であれば総額が50万円前後に収まるケースもある一方、複数な財産構成や家族構成だと100万円を超えるケースも見られます。

 

結局のところ状況次第でトータルのコストが大きく変動するため、費用の目安について確認したい方は司法書士へご相談いただくことをおすすめします。初回相談を無料で受け付けている事務所もあり、見積もりを出してもらったうえで依頼するかどうかを判断できる場合もあります。

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