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生前贈与を進める前にチェック!トラブルを生まないために注意すべき点とは

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【コラム】生前贈与を進める前にチェック!トラブルを生まないために注意すべき点とは

【コラム】生前贈与を進める前にチェック!トラブルを生まないために注意すべき点とは

2026/06/22

相続対策としてもよく利用される生前贈与ですが、適切な手続き、相続人への影響の配慮がなければトラブルを招くことになりかねません。

契約書の不備や登記の漏れ、相続発生後のトラブルにつながるリスクなど、注意すべき点をここでチェックしておきましょう。

 

有効な贈与契約の条件とは

生前贈与とは、贈与者が生きているうちに、相続を待たず財産を他の人に無償で渡す行為をいいます。

 

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

引用:e-Gov法令検索 民法第549条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 

法律上は一般的な贈与契約と変わりなく、上記条文で規定されているとおり、法的に効力を生じさせるには贈与者・受贈者双方の合意が必要です。

 

合意さえあれば口頭の約束でも法律上は贈与契約として成立しますが、次のように、書面によらない贈与だと各当事者がいつでも撤回できるというルールも定められています。

 

書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索 民法第550条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

 

そこで、生前贈与を確実に成立させて後から争われないようにするため、「贈与契約書を書面で作成しておくこと」が最初の注意点といえるでしょう。

 

贈与する物によって異なる手続き

贈与の対象となる財産の種類によって、必要な手続きは異なります。「契約書さえ作れば大丈夫」というわけではありませんので、財産の種類に応じた対応を進めましょう。

 

贈与の対象

主に対応すべきこと

現金・預貯金

贈与契約書の作成、受贈者名義口座への振込(振込記録・通帳の保管)

不動産(土地・建物)

贈与契約書の作成、法務局への所有権移転登記申請

※相続を理由とする登記申請は法的義務だが、贈与を理由とする登記申請は法的義務ではない。しかしながら、推奨事項ではる。

株式・有価証券

贈与契約書の作成、証券会社での名義変更手続き

自動車

贈与契約書の作成、陸運局での移転登録手続き

※道路運送車両法に基づく義務として、名義人が変わった日から15日以内の対応が求められる。

 

いずれのケースでも共通するのは、贈与契約書の作成と「名義の変更」の手続きです。ここまで進めておかないと、当該財産に関する所有権をめぐって争いが生じるおそれがありますし、相続開始後に「実質それは誰の財産なのか」と揉める危険性もあります。

※名義変更まで完了しておかないと、第三者に対して贈与の実態を主張しにくい。

 

生前贈与への取り組み前に押さえておきたい注意点

「その贈与は実態がない」「あらかじめ総額や支給回数が決まっているため、定期金に関する権利の一括贈与と評価される」といった点を巡って争いになるリスクがあります。

 

特に注意したいポイントを挙げます。

 

・贈与契約書を作成し、贈与者・受贈者の双方が署名・押印する ・最初から複数年分の贈与総額や期間が決まっていると、定期金に関する権利の一括贈与と評価されるおそれがある

・預金を子の口座へ移しても、実際の管理・使用を親が行っている場合は「名義預金」とみなされ、相続税の課税対象として問題になるリスクがある

・不動産の贈与は贈与契約書の作成だけでなく所有権移転登記まで完了させなければ所有権について対外的な主張をするのが難しい

贈与した財産が相続発生時に「特別受益」と扱われ、遺産分割で持ち戻しを求められる場合がある

 

相続が発生した後に問題となりやすいのが、「特別受益」と「遺留分」です。

 

特定の相続人に対して生前に多額の贈与を行っていた場合、ほかの相続人から「特別受益として持ち戻すべきだ」と主張されることがあります。婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与は原則として相続財産に持ち戻して計算することが法定されており、これが遺産分割の際に争点となるケースがあるのです。
もっとも、この点を踏まえ遺言書などで「持戻し免除の意思表示」をしておけば、この問題を回避できる場合があります。

 

また、遺留分(相続人に法律上保障された最低限の相続分)を侵害するほどの大きな贈与を特定の相続人や第三者に行っていた場合、相続発生後に一定の相続人から「遺留分侵害額請求」を受けることもあります。

※遺留分侵害額請求が認められた場合、受贈者あるいは受遺者は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払義務を負うことになります。

 

生前贈与を計画する際は、こうした相続人間の公平性についても意識しておくことが大切です。

 

贈与契約書の作成や不動産登記は司法書士へご相談を

生前贈与の手続きのうち、贈与契約書の作成にあたっての書式や記載方法のアドバイス、そして贈与対象が建物や土地の場合の「所有権移転登記」の申請手続きについては、司法書士がサポートできます。

 

不備なく円滑に、そして相続後のトラブルの種となることのないよう、プロにご相談・ご依頼いただければと思います。「何から始めればいいかわからない」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。

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