相続手続きを全て専門家にお任せいただけます
相続手続き
相続が発生すると、戸籍の収集や遺産の調査・評価、不動産の名義変更、相続税の申告など、多くの煩雑で専門的な手続きが必要になります。
これらは、ご遺族にとって大きな負担となることも少なくありません。
あかりテラスでは、相続に関わるすべての手続きを専門家が一括して代行するサービスをご提供しています。
遺産の評価から分割協議、税申告まで、丁寧に手続きを進め、トラブルのないスムーズな相続を実現します。
1.相続手続きまるごとお任せサービスとは
相続手続きは、相続財産の種類や金額が多かったり、相続人が複数いたり、時にはトラブルが発生したりと、一つひとつ対応するのがとても大変です。
また、お仕事やご家庭の事情で時間が取れず、「手続きが進まないまま、気づけば何ヶ月も経っていた…」という方も少なくありません。
そんなときにご活用いただきたいのが、あかりテラスの「相続手続きまるごとお任せサービス」です。
ここでは、実際にどのような流れで相続手続きが進んでいくのかをご紹介します。
2.相続の手続きの流れと期限まとめ
相続が起こったら、どのような手続きが必要になるのでしょうか。項目と流れ、期限をまとめましたので、ご確認ください。
7日以内に必要な相続手続き
- 死亡届の提出
3ヶ月以内に必要な相続手続き
- 葬儀を行う
- 金融機関に連絡する
- 生命保険金を受けとる
- 健康保険、遺族年金の手続き
- 遺言書の確認
- 遺言書の検認
- 相続人調査をする
- 相続財産の調査をする
- 遺産分割協議の開始
- 限定承認、相続放棄
4ヶ月以内に必要な相続手続き
- 所得税の準確定申告
10ヶ月以内に必要な相続手続き
- 遺産分割協議書作成
- 各種の相続手続きを進める
- 相続税申告と納付手続き
1年以内に必要な相続手続き
- 遺留分減殺請求の期限
3年以内に必要な相続手続き
- 配偶者相続税軽減の手続き
3.相続の各手続きについて
相続の各手続きについて、それぞれどのようなことをするのか、ご確認ください。
死亡届の提出
被相続人が死亡したら、まずは死亡届の提出が必要です。
死亡届は、医師が作成する死亡診断書と一体型の用紙になっています。
用紙の右側に医師が死亡診断書を記入し、左側の「死亡届」欄に必要事項を記入して提出します。
提出先は、故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場です。このとき、あわせて「火埋葬許可申請書」も提出します。
役場に届け出ると、「火葬許可証」が交付されます。この火葬許可証を葬儀社へ提出することで、火葬の申込みが可能になります。
葬儀を行う
役所に死亡届を提出したら、火葬許可証がもらえます。
まずは、葬儀を行う葬儀社を決めたうえで、火葬許可証を提示し、葬儀の申し込みを行います。その後、お通夜や告別式などの法要を執り行います。
葬儀が終わると、今度はお墓の準備や戒名の決定、お仏壇の購入など、祭祀に関わる手配や準備に追われる日々が始まります。
心身ともに慌ただしい中ですが、後悔のないかたちで大切な方をお送りできるよう、一つひとつ丁寧に進めていくことが大切です。
金融機関に連絡する
人が亡くなると、その方の名義の預貯金口座は相続財産となり、原則としてすぐに自由に引き出すことはできなくなります。しかし、金融機関は自動的に死亡を把握できるわけではありません。ご家族や関係者が連絡をしなければ、預貯金の取引はそのまま続いてしまいます。
このまま放置しておくと、他の相続人が勝手に引き出してしまう、あるいは財産を隠してしまうなど、後々のトラブルにつながる恐れもあります。
そのため、相続が発生したら、できるだけ早く各金融機関に連絡し、預貯金の取引を一時停止してもらうことが大切です。
生命保険金を受けとる
故人が生命保険に加入していた場合、死亡によって保険金が支払われる場合があります。
このとき、保険金の受取人に指定されている方が、生命保険会社に対して保険金の請求手続きを行います。
生命保険金は、原則として相続財産には含まれず、受取人固有の財産とみなされます。そのため、他の相続人の同意を得ることなく、受取人が単独で申請し受け取ることができます。
なお、保険金の請求手続きについては、保険会社ごとに必要書類や流れが異なります。一般的には、次のような書類が必要とされます。
■ 主な必要書類の例
- 生命保険金請求書(各社所定の書式)
- 受取人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 被保険者の死亡を証明する戸籍謄本または除籍謄本
- 保険証券(あれば)
- 請求の際は、必ず加入していた保険会社に連絡し、具体的な指示に従いましょう。
健康保険・遺族年金の手続き
被相続人(亡くなった方)が健康保険や年金に加入していた場合、ご遺族が一定の給付を受けられることがあります。
たとえば、健康保険からは埋葬料や埋葬費などの給付が支給されることがあります。また、遺族の生活を支える制度として、遺族年金が支給される場合もあります。ただし、これらの給付は自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。
給付を受ける権利がある方は、以下の窓口へ速やかに連絡し、所定の申請書に記入して提出しましょう。
遺言書の確認
49日法要が終わったら、相続手続きを始めましょう。故人の四十九日法要が終わる頃から、本格的な相続手続きを進めていくことになります。
その第一歩として、まずは遺言書があるかどうかの確認を行いましょう。遺産相続は、遺言書の有無によって手続きの内容や進め方が大きく変わるためです。
遺言書がある場合
基本的には、遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
遺言書がない場合
相続人全員で集まり、遺産分割協議を行って分け方を決める必要があります。協議には相続人全員の同意が必要となるため、時間や労力を要するケースもあります。
遺言書の探し方
遺言書は、以下のような場所に保管されていることが多くあります。
- 故人の机の引き出しやタンス、棚の中
- 自宅や事業所にある金庫の中
- 銀行の貸金庫
また、公正証書遺言が作成されていた場合は、全国の公証役場で「遺言検索システム」により、遺言書の有無を確認することができます。
これは、遺言書の原本が公証役場に保管されているため、内容が変造される心配もなく、証明力も高いのが特徴です。
相続を円滑に進めるためにも、遺言書の有無と保管場所は早めに確認しておきましょう。
遺言書の検認
遺言書が見つかった場合には、勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合、まず行うべきことは家庭裁判所で「検認」の手続きを受けることです。
検認とは
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きです。その目的は、遺言書の偽造・変造・隠匿・損壊を防ぐことにあります。
- 封のある遺言書を、検認前に勝手に開封すると→ 5万円以下の過料(制裁金)が科されるおそれがあります。
- 封がされていない場合でも、検認は必要です。
検認の手続きの流れ
- 家庭裁判所へ申立て
被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に「検認申立書」を提出します。 - 相続人へ通知
家庭裁判所から、相続人全員に検認の期日が通知されます。 - 検認の実施(開封・確認)
期日に家庭裁判所へ出向き、相続人立ち会いのもとで遺言書の開封と内容確認が行われます。 - 検認済証明書の発行
検認が終わると「検認済証明書」が発行され、遺言書に添付されます。
検認を受けないとできないこと
自筆証書遺言や秘密証書遺言では、検認済証明書がなければ、不動産の名義変更などができません。
そのため、必ず家庭裁判所での検認を経たうえで、相続手続きを進める必要があります。
相続人調査をする
遺言書がない場合、相続人たちは話し合いによって遺産の分け方を決める必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ただし、遺産分割協議は相続人全員がそろって行うことが法律上のルールです。そのため、協議を始める前に、相続人が誰なのかを正確に調べる必要があります。
これが「相続人調査」です。
相続人調査の方法
相続人調査では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せます。
取得する戸籍には、以下のようなものが含まれます:
- 現在の戸籍謄本
- 除籍謄本(転籍や死亡などにより除かれた戸籍)
- 改製原戸籍(法律改正により様式が変わった前の戸籍)
これらをもとに、被相続人とその家族・子ども・配偶者などの関係を確認していきます。
こんなケースでは特に注意が必要です
- 被相続人が再婚していた場合
- 前の配偶者との間に子どもがいた場合
- 認知された子どもがいた場合
- 婚外子や養子縁組がある場合
戸籍調査によって、初めて存在が判明する相続人がいるケースもあります。
相続人が一人でも抜けていると、遺産分割協議は無効となる恐れがあるため、慎重な調査が欠かせません。
被相続人が生前に認知していなかった子どもが、死後に「認知の請求(死後認知)」を行うことがあります。
この請求が認められると、その子どもも法定相続人として遺産を受け取る権利を持つことになります。
また、被相続人が遺言書の中で子どもの認知をしていた場合にも、その子どもは遺言の効力により法定相続人として認められるため、注意が必要です。
4.遺産整理業務
相続が発生すると、不動産の名義変更をはじめとして、預貯金の解約・相続人の確定・遺産分割協議書の作成など、多岐にわたる手続きが必要になります。
私たちあかりテラスでは、司法書士が「遺産整理業務受任者(遺産管理人)」として、相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きをすべて一括で代行いたします。これが「遺産整理業務」と呼ばれるサービスです。
遺産整理業務
相続財産の額 | 報酬 |
|---|---|
500万円未満 | 20万円+消費税 |
500万円以上~2,000万円未満 | (価格の1.0%+15万円)+消費税 |
2,000万円以上~5,000万円未満 | (価格の0.5%+25万円)+消費税 |
5,000万円以上~1億円未満 | (価格の0.3%+35万円)+消費税 |
1億円以上 | (価格の0.2%+45万円)+消費税 |
ご利用にあたってのご案内(費用・注意事項)
当事務所では、相続人の皆さまにとって最適なプランをご提案し、必要な手続きだけを個別にお引き受けすることも可能です。
以下の点について、あらかじめご確認ください。
■実費について(別途ご負担)
以下の書類の発行には、実費が別途必要となります:
- 戸籍謄本
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書 など
■報酬の最低額について
相続財産の総額が500万円以上の場合は、報酬の最低額を30万円(税込)とさせていただきます。
■不動産登記が必要な場合
登記手続きが必要な場合は、別途司法書士報酬および登録免許税が発生します。
■相続税申告が必要な場合
相続税の申告が必要な場合は、税理士報酬などの費用は別途ご負担となります。
■出張費・日当について
半日を超える出張が必要な場合、以下の日当をいただきます:
- 半日(4時間以内):10,000円
- 1日(4時間超):20,000円
※別途、交通費の実費をご負担いただきます。
■法的根拠について
本サービス(遺産整理業務)は、司法書士法施行規則第31条に基づき、司法書士が相続人からの依頼により遺産管理人として業として行うことが認められた業務です。
5.なんでもご相談ください
~その他のお手伝い・こんなお困りごとはありませんか?~
相続や老後のことはもちろん、生活まわりでのお困りごともあかりテラスグループにご相談ください。
当グループでは、60社以上の専門業者とのネットワークがあります。
「誰に相談したらいいかわからない…」というようなことでも、まずはお気軽にご相談ください。
たとえば、こんなお悩みありませんか?
- 施設を探しているが、探し方がわからない
- 不動産を売却したいが、いくらで売れるか知りたい
- 生命保険で相続対策をしておきたい
- 老後の生活資金のため、資産運用を考えている
- 亡くなった方の部屋を、整理しながらきれいに片付けたい
- 家を解体したい/ゴミや草木の処分をしたい
- 葬儀場やお墓のことを元気なうちに考えておきたい
- 自分が亡くなった後のことも心配…
どんな些細なことでも構いません。
「こんなこと聞いてもいいのかな?」と思う前に、ぜひ一度ご相談ください。
あかりテラスでは毎週、相続・遺言・認知症・空き家に関する90分無料相談会を開催しております。
お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話(096-285-6841)・下部の予約サイトよりお申込みください。

