熊本で遺言書作成|遺言書は家族への「最後のラブレター」
2026/08/20
ご本人の想いを、遺言書という形に残しませんか?
遺言のご相談では、
「自分が亡くなったあとも、妻にはこの家で安心して暮らしてほしい」
「子どもたちは県外で生活しているので、相続のことで余計な負担をかけたくない」
「親から引き継いだ土地もあるので、自分の代で整理しておきたい」
といったお話を伺うことがあります。
遺言書というと、「誰にどの財産を残すかを書く書類」というイメージが強いかもしれません。
もちろん、それも大切な役割です。
でも、その奥には、
「残された家族が困らないようにしておきたい」
というお気持ちがあることも少なくありません。
私たちは、遺言書はご本人の意思だけでなく、ご家族への気持ちを残す、
いわば「最後のラブレター」でもあると考えています。
司法書士法人あかりテラスでは、最初から遺言の文章を決めるのではなく、ご家族のこと、財産のこと、心配していることをお聞きしながら、「何を残しておいた方がよいのか」を一緒に整理するところから始めています。
【遺言書について無料相談する】
相談は何度でも無料です。
TEL:096-285-6841(平日9時~18時)
WEB:予約フォーム(24時間受付)
※事前予約により土日祝も対応
遺言書を考えるきっかけは、人それぞれです。
例えば、子どもがいないご夫婦。
「自分が亡くなったら、妻がすべて相続する」と思われている方もいらっしゃいますが、ご家族の状況によっては、親や兄弟姉妹などが相続人になることがあります。
再婚されていて前婚のお子さんがいる方や、孫・内縁のパートナーなど相続人以外の方にも財産を残したい方も、遺言書を考えておきたいケースです。
また、熊本でご相談を受けていると、自宅だけでなく、親から引き継いだ土地や田畑、山林などをお持ちの方もいらっしゃいます。
「自宅は妻に残したいけれど、ほかの土地はどうしたらいいだろう」
「県外にいる子どもたちに、管理が難しい土地まで残してよいのだろうか」
というところから、遺言について考え始めることもあります。
大切なのは、一般論として「遺言書を作るべきか」を考えることではありません。
自分の家族と財産の場合、今のうちに何を決めておいた方がよいのか。
そこから考えていくことが大切です。

財産の分け方だけでなく、その理由も伝えられます
遺言書には、「付言事項(ふげんじこう)」として、ご家族へのメッセージや、なぜそのような遺言を残したのかを書くことができます。
例えば、
「お母さんが安心して暮らせるように、自宅はお母さんに残します。」
「子どもたちには、これからも兄弟仲良く助け合ってほしい。」
「今まで支えてくれて、本当にありがとう。」
といった言葉です。
付言事項そのものには通常、財産の分け方を決めるような法的効力はありません。
それでも、ご家族にとっては、
「なぜ父はこのような分け方にしたのか」
「母はどんな気持ちでこの遺言を作ったのか」
を知る手掛かりになります。
あかりテラスでは、法律上必要なことを整えるだけでなく、ご本人らしさが伝わる遺言書にすることも大切にしています。

内容が決まっていなくても、相談して大丈夫です
「遺言書を作った方がいい気はするけれど、まだ何も決めていません」
というご相談もあります。
それで構いません。
相談では、まずご家族の関係や財産についてお聞きします。
そのうえで、
「一番心配していることは何か」
「誰に、どの財産を残したいと考えているか」
「そう考えている理由は何か」
といったことを一つずつ整理していきます。
ご本人の希望が見えてきたら、法律上問題になる点がないかを確認しながら、遺言書の内容をご提案します。
その後、文案を作成し、公正証書遺言にする場合には、公証役場との打合せや必要書類の準備なども含めて完成までお手伝いします。

「まず、自分の場合は遺言書が必要なのか知りたい」
というご相談でも大丈夫です。
遺言書の種類や費用について
遺言書には、「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがあり、作成方法や費用、保管方法などが異なります。
どの方法が適しているかも、ご家族や財産の状況によって変わります。
種類ごとの違いや具体的な費用については、遺言書サービスのページで詳しくご案内しています。
よくいただくご相談
Q.自分で書いた遺言書を見てもらえますか?
はい。ご自身で作成された遺言書について、内容や方式を確認することもできます。
※内容確認については有料でのご案内となります。
Q.一度作った遺言書は変更できますか?
できます。
遺言書を作ったあとに、ご家族の状況や財産、ご本人のお考えが変わることもあります。
そのような場合には、現在の状況に合わせて新しい遺言書を作成することを検討します。
Q.親が施設に入っています。遺言書を作ることはできますか?
ご本人に遺言をするために必要な意思能力があることが前提となります。
公正証書遺言の場合、公証役場へ行くことが難しいときには、公証人が自宅・病院・施設などへ出張して作成できる場合があります。
ご本人の想いを、遺言書という形に

「この家を誰に残そう」
「県外で暮らしている子どもたちに、できるだけ負担をかけたくない」
「親から引き継いだ土地も、自分の代で整理しておきたい」
そんなことを考え始めたときが、ご家族や財産について一度整理してみるタイミングです。
遺言書を作るかどうかは、相談したあとに決めていただいて構いません。
司法書士法人あかりテラスでは、熊本で相続や遺言のご相談をお受けする中で、ご本人のお話を伺い、ご家族や財産の状況に合った遺言の形を一緒に考えています。
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